幼稚園の副食費は、国立市から戻ってくるのでしょうか。戻ってきます。ただし対象は、世帯の市民税所得割額が77,101円未満の家庭か、第3子にあたる園児の家庭に限られます。
給付の額は、副食費の実費と月4,500円のうち低いほうです。弁当を保護者が用意する園は、この制度の対象になりません。
国立市の給食費(副食費)に関する補足給付の要点まとめ
正式名:給食費(副食費)に関する補足給付(国制度)
だれが
- 申請者
- 個人(保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 幼稚園等の副食費の負担軽減
- 対象地域
- 東京都国立市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額上限4,500円
- 補助率
- 副食費相当額の全額(10/10)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和8年度分。後期分の最終締切は2027年3月31日(窓口は3月5日まで)
うちの子は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
所得割額とは、住民税(市町村民税)のうち所得に応じて決まる部分のことです。保護者と同じ世帯の人の分を合計して判定し、4〜8月分は前年度(令和7年度)、9月〜翌3月分は当年度(令和8年度)の額を見ます。
第3子は、小学3年生以下の子のうち最年長を第1子と数えて、3番目以降にあたる園児です。市内外どちらの私立幼稚園等に通っていても、国立市に住所があれば対象になります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 弁当を保護者が持参する園
- ✕ 弁当業者と保護者が個別に契約
- ✕ 国立市に住民登録がない
線がここに引かれているのは、この制度が「園に直接納めている副食費」を補うものだからです。園を通さない弁当代は、市が金額を確かめられません。
通っている園の種類で、受け取り方が変わる
対象になる世帯でも、お金の動き方が2通りあります。先に園の種類を確かめてください。
| 園の種類 | 受け取り方 |
|---|---|
| 私学助成型幼稚園 | 保護者がいったん園に副食費を払い、あとで市から口座へ振り込まれる(償還払い) |
| 施設型給付幼稚園・認定こども園 | 市が園に副食費相当額を払うため、毎月の副食費が免除される。補助金の振込はない |
償還払いとは、保護者が費用をいったん全額払い、あとで市から払い戻しを受ける方法です。
施設型給付の園や認定こども園に通う対象世帯には、市から「給食費(副食費)決定通知」が届きます。振込がなくて戸惑う人がいますが、免除という形で受け取っています。
よく誤解されるポイント 同じ4,500円の市制度が別にある
国立市には、金額の上限が同じ4,500円の副食費の制度がもう1つあります。令和8年9月分から始まった「私立幼稚園等副食費補助金」(市制度)です。名前も金額も似ているので取り違えやすいのですが、対象が違います。
| 補足給付(この記事) | 私立幼稚園等副食費補助金 | |
|---|---|---|
| 実施 | 国の制度 | 国立市の制度 |
| 所得 | 所得割額77,101円未満、または第3子 | 所得制限なし |
| 対象 | 上の条件に当たる園児 | 補足給付の対象外になる園児 |
| 月額上限 | 4,500円 | 4,500円 |
| 開始 | 公式ページに記載なし | 令和8年9月分から |
つまり、補足給付の条件に当たらない世帯は、市制度のほうで受け取れる可能性があります。補足給付の対象世帯は、市制度の対象外です。二重に受け取ることはできません。
どちらの申請も、同じ交付申請書を使います。
いくら戻ってくる?
月ごとに、次の2つを比べて低いほうが給付されます。
- 当月の給食利用日数 × 1食あたりの副食費相当額(園ごとに異なる)
- 上限の月4,500円
1食あたりの副食費相当額は、園が市に報告します。実施要綱は、実際に園へ払った副食費の額が基準額より低いときも、低いほうを給付すると定めています。次の金額は、仮に1食の副食費相当額を置いた算術です。
- 給食を18日利用、1食200円の園:18日 × 200円 = 3,600円(上限に届かない)
- 給食を20日利用、1食250円の園:20日 × 250円 = 5,000円 → 上限の4,500円
- 給食を20日利用、1食225円の園:20日 × 225円 = 4,500円(ちょうど上限)
上限の4,500円は、1食の相当額が高い園ほど早く頭打ちになります。給食日数が20日なら、1食225円を超えると差額は自己負担です。
どの費用が出る?
対象にならないもの
- 主食(お米・パン類)の費用
- 保護者が持参するお弁当
- 弁当業者と保護者が個別に契約している費用
対象になるもの
- 園に直接納めている副食費(おかず・牛乳・おやつ)
主食を除くのは、制度が「副食の提供に係る実費」を対象に決めているためです。
申請の流れ
- 受付期間を園で確かめる(保護者→通園先の園。園ごとに期間が決まっている)
- 交付申請書を書く(保護者。1世帯につき1枚。振込先の口座も書く)
- 市外に住んでいた年があれば課税証明書を用意する(保護者→1月1日の居住地の役所)
- 園か市役所に提出する(保護者→園、または保育・幼稚園係)
- 交付決定の通知を受け取る(市→保護者)
- 口座への入金を待つ(令和9年5月中旬頃の予定)
園が指定した期間に間に合わなかった場合は、市役所の保育・幼稚園係へ直接出します。前期分(4〜8月)は令和8年8月31日、後期分(9月〜翌3月)は令和9年3月31日が最終の締切です。窓口での申請・変更は令和9年3月5日までとも書かれているため、後期分は早めに出すのが確実です。
必要な書類
準備できた 0 / 3
課税証明書が要るのは、令和7年1月1日または令和8年1月1日に国立市外に住んでいた人です。所得のある人全員分が必要で、控除対象配偶者の分は要りません。確認書を出すと課税証明書を省略できますが、収入を最も高い区分として計算する書類です。補足給付の判定にどう響くかは公式ページに記載がないため、保育・幼稚園係に確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 受付期間を過ぎた:園が指定した期間内に出さないと、交付決定や支給が遅れたり、申請が却下されたりします。
- 税の申告をしていない:住民税の課税・非課税が決まっていない人は対象になりません。申告をすませてから申請します。
- 園への支払いが遅れた:保育料等の支払いが遅れた場合も、支給が遅れたり、却下されたりします。
- 届出を忘れた:転出、退園・休園・転園、口座の変更などは市への届出が要ります。届出がなくても金額が変わることがあり、過払いになった分は返還が必要です。
- お弁当を個別契約している:弁当業者と保護者の個別契約は、園に直接納める費用ではないため対象外です。
年度をまたぐときの注意
申請は毎年度必要です。申請書にも「前年度と内容に変更がなくても、太枠内は全てご記入ください」と書かれています。年度をまたいでの申請や変更の届出はできません。
年度の途中で国立市に転入または転出した場合は、住民票のある市区町村で別に申請が要ります。補助金は、在園の各月1日に住民登録していることが条件です。
よくある質問
副食費の補足給付とは何ですか?
国の制度に基づき、国立市が私立幼稚園等に通う園児の副食費を補う給付です。副食費とは、給食費のうち、主食(お米・パン類)以外のおかずや牛乳、おやつにかかる費用をいいます。月ごとに、園に払う副食費の額と月4,500円を比べて、低いほうが給付されます。対象は、所得割額が一定未満の世帯と第3子以降の園児です。
所得の基準はいくらですか?
世帯の市民税所得割額(保護者と同じ世帯の人の合計)が77,101円未満であることです。4〜8月分は令和7年度、9月〜翌3月分は令和8年度の額で判定します。所得割額は住民税の通知書や課税証明書で分かります。ほかに、小学3年生以下の子が3人以上いる世帯の第3子以降も対象で、この場合は所得を問われません。
第3子はどう数えますか?
小学3年生以下の子のうち、いちばん年上の子を第1子と数えて、3番目以降の園児が対象です。たとえば小学3年生、小学1年生、年少の3人がいれば、年少の園児が第3子にあたります。年長の園児でも、上に小学4年生以上のきょうだいがいる場合は、その子を数えません。数え方に迷うときは、保育・幼稚園係に確認してください。
弁当業者と契約している園は対象ですか?
保護者が弁当を持参する園は対象外です。弁当業者と保護者が個別に契約している場合も、対象になりません。この制度は、園に直接納めている副食費を補うものだからです。園が給食として副食を出し、その費用を園に納めている形かどうかが分かれ目になります。判断がつかないときは、通園先の園か市に問い合わせてください。
私立幼稚園等副食費補助金とは別の制度ですか?
別の制度です。補足給付は国の制度で、所得割額77,101円未満か第3子の世帯が対象です。私立幼稚園等副食費補助金は国立市の制度で、令和8年9月分から始まり、所得制限がありません。補足給付の対象になる園児は市制度の対象外になるため、どちらか一方だけを受け取ります。上限はどちらも月4,500円です。
認定こども園に通っていても対象ですか?
対象になる世帯なら、認定こども園や施設型給付の幼稚園でも受けられます。ただし受け取り方が違い、市が園に副食費相当額を払うことで、毎月の副食費が免除されます。補助金の振込はありません。対象世帯には「給食費(副食費)決定通知」が送られます。通知の有無で、免除の対象かどうかを確かめられます。
市外の幼稚園に通っていても申請できますか?
申請できます。公式ページは「国立市在住で市内外の私立幼稚園」の園児を対象としています。国立市に住民登録があることが条件で、園の所在地は問われません。市外の園は、副食費の額や給食の日数を園が市へ報告する形になるため、園の協力が要ります。受付期間も園ごとに違うので、先に園に確かめましょう。
申請書はどこに出しますか?
在籍する園が指定した受付期間内に、園または国立市役所の保育・幼稚園係へ出します。申請書は1世帯につき1枚です。間に合わなかった場合は、市役所へ直接出します。窓口は国立市役所1階の19番窓口で、電話は042-576-2427です。申請書は市のホームページからも入手できます。
いつ振り込まれますか?
公式ページには、給食費(副食費)に関する補足給付の交付は令和9年5月中旬頃の予定と書かれています。前期・後期に分けた交付ではなく、1年分をまとめて受け取る形です。通知は交付決定通知として届き、振込先は申請書に書いた口座です。施設型給付の園や認定こども園では、振込ではなく毎月の免除になります。
課税証明書は必ず必要ですか?
国立市に住んでいた人は不要です。令和7年1月1日または令和8年1月1日に市外に住んでいた人は、その年の課税証明書が必要で、所得のある人全員分を出します。すでに提出ずみなら省略できます。確認書で代えることもできますが、収入を最も高い区分として扱う書類です。補足給付の判定にどう響くかは、窓口で確かめてください。
年度の途中で引っ越したらどうなりますか?
転出入があった場合は、在園月数と国立市への住民登録月数に応じて金額を計算します。補助金は、在園の各月1日に住民登録していることが条件です。国立市に転入したときや国立市外に転出したときは、住民票のある区市町村で別に申請が要ります。転出するときは、市への届出もしてください。
申請は毎年必要ですか?
必要です。申請書には、前年度と内容が変わらなくても太枠内をすべて書くよう書かれています。年度をまたいで申請や変更の届出をすることはできません。受付期間は園が指定するため、通園先の園から案内が届きます。前年度に課税証明書を出していても、所得割額の判定に使う年度が変わるので、市外に住んでいた人は新しい年度の分が要るかを確かめてください。出し忘れたまま年度が替わると、さかのぼって申請できません。
問い合わせ先はどこですか?
国立市役所 子ども家庭部 保育幼児教育推進課 保育・幼稚園係です。電話は042-576-2427(直通)、住所は国立市富士見台2-47-1の市役所1階(19番窓口)です。第3子の数え方や、確認書を出したときの扱いなど、公式ページで分からない点は、申請の前に問い合わせると書類の出し直しを防げます。
