東京都外の病院にかかったら、窓口で医療費を払うことになった。医療証が使えなかった場合でも、国立市に住むこどもの保険診療の自己負担分は、あとから申請して戻せます。
助成の対象は、0歳から18歳になった日以後の最初の3月31日までのこどもです。国立市に住所があり、健康保険に加入していれば、出生や転入の翌日から15日以内に申請すると、その日にさかのぼって助成が始まります。
国立市のこども医療費助成制度の要点まとめ
正式名:こども医療費助成制度(医療証はマル乳・マル子・マル青)
だれが
- 申請者
- 個人(こどもを養育している保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- こどもの医療費の自己負担分の助成
- 対象地域
- 東京都国立市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 自己負担分を助成(医療証を使えば窓口負担0円)
- 補助率
- 保険診療の自己負担分(上限額の記載なし)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(締切の記載なし)。出生・転入から15日以内なら遡って助成
- 公式サイト
- 国立市「こども医療費助成制度」
うちの子は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
18歳年度末とは、18歳になった日以後の最初の3月31日のことです。高校に通っていなくても、就職や結婚をしていても対象になります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ こどもが生活保護を受けている
- ✕ こどもが施設に措置で入所している
- ✕ 里親などに委託されている
措置とは、児童相談所などの行政の決定で施設に入ることです。申請者になるのは、こどもと同居する保護者のうち、こどもの生計を維持する程度が高い方です。
医療証は年齢で3種類。うちの子はどれ?
医療証の名前は、こどもの年齢で変わります。
| 医療証 | 対象のこども |
|---|---|
| マル乳 | 0歳から小学校入学前(6歳になった日以後の最初の3月31日まで) |
| マル子 | 小学1年生から中学校修了前(15歳になった日以後の最初の3月31日まで) |
| マル青 | 15歳になった日以後の最初の4月1日から18歳年度末まで(高校生年代) |
マル乳からマル子、マル子からマル青への切り替えは、3月下旬に市から郵送されます。原則として手続きは要りません。4月になっても届かなければ、問い合わせの対象です。
窓口でいくら払う? あとからいくら戻る?
医療証と保険証(マイナ保険証か資格確認書)を、都内の契約医療機関の窓口で出すと、保険診療の自己負担分を払わずに受診できます。
医療証が使えなかった日は、いったん窓口で払い、あとから市に申請して戻します。次の金額は、仮に窓口で払った額を置いた算術です。入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)も、領収書を添えて同じように申請できます。
- 都外の病院で医療証を出せず、自己負担2,400円を払った:2,400円 × 10/10 = 2,400円
- 医療証を忘れて自己負担1,500円を払った:1,500円 × 10/10 = 1,500円
払い戻しは、申請日の翌月末に、医療証に記載された保護者名義の口座へ振り込まれます。払い戻しの申請は、医療費を払った翌日から5年以内です。
何が助成されて、何がされない?
対象にならないもの
- 保険診療にならないもの
- 日本スポーツ振興センターや学校保健安全法の給付が出るもの
- 健康保険から出る高額療養費・付加給付の部分
- 他の公費負担の医療事業で出るもの
対象になるもの
- 保険診療の通院・調剤・訪問看護・入院の自己負担分
- 入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)
- 治療用装具、治療用メガネ・コンタクトレンズ(健康保険組合から支給が決まった場合のみ)
高額療養費は、1か月の自己負担が限度額を超えたとき、健康保険から戻る仕組みです。自己負担限度額までの分は助成の対象になります。他の公費負担の医療事業がある場合も、一部負担金は助成されます。
交通事故のように第三者の行為でけがをした場合も、保険診療なら医療証を使えます。本来は加害者が負う費用なので、届出が要ります。
医療証をもらう申請の流れ
- 申請書類をそろえる(保護者→自宅で準備。出生児は加入予定の保護者の保険を使う)
- 子育て支援課 子育て支援係へ申請する(保護者→国立市役所1階20番窓口、または郵送。出生・転出予定の翌日から15日以内)
- 医療証を受け取る(市→保護者)
- 病院や薬局の窓口で保険証と医療証を出す(保護者→医療機関)
- 毎年10月1日の更新を待つ(市→保護者。新しい医療証が9月下旬に届く)
郵送で申請するときは、係に届いた日が申請日です。15日以内に書類がそろわないときは、先に相談する手があります。
必要な書類
準備できた 0 / 4
本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証などです。このほか、必要に応じて追加の書類を求められることがあります。
医療証が使えなかった日の払い戻し手続き
- 領収書を残す(保護者。原本を出すので、控えが要る人は先にコピーを取る)
- 支給申請書を書く(保護者。「こども医療費支給申請書(払い戻し用)」)
- 子育て支援課 子育て支援係へ出す(保護者→市。窓口か郵送。医療証に記載の保護者名義の口座が分かるものを持参)
- 振込を確かめる(振込通知書は届かない。通帳で確かめる)
払い戻しに添える書類は、ケースで変わります。
| 場面 | 添える書類 |
|---|---|
| 都外の医療機関で受診 | 支給申請書、領収書原本 |
| 医療証を出さず2割・3割で受診 | 支給申請書、領収書原本 |
| 保険を使わず10割で払った | 支給申請書、領収書、健康保険の療養費支給決定通知書 |
| 装具やメガネを作った | 上に加えて医師の指示書や診断書 |
10割で払った場合は、先に加入先の健康保険へ申請してください。給付が決まってから、国立市に自己負担分を申請します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 15日を過ぎて申請した:出生や転入の翌日から15日を過ぎると、助成は申請日から始まります。さかのぼれません。
- 期限を過ぎた:払い戻しの申請は、医療費を払った翌日から5年以内です。10割負担の場合、健康保険の請求期限(原則2年)を過ぎて保険診療にならないと、市の助成も対象外です。
- 届出を忘れた:氏名や健康保険が変わったら変更届、生活保護の開始や施設入所などは消滅届が要ります。
- 不正に受けた:偽りその他の不正な行為で助成を受けると、助成額の全部または一部を返す場合があります。
令和8年10月1日からの変更点
市の案内ページに、令和8年10月1日からマル子・マル青(小学生から高校生年代)の通院時の窓口負担が0円になったと書かれています。市独自の制度です。
窓口負担が0円になると書かれているのは通院時です。入院などの扱いは案内ページに書かれていないので、子育て支援課に確かめておくと安心です。それより前の窓口負担の額も、案内ページに記載がありません。
よくある質問
何歳まで助成されますか?
0歳から、18歳になった日以後の最初の3月31日までです。高校に通っていなくても、就職や結婚をしていても対象になります。医療証は年齢で3種類あり、小学校入学前がマル乳、小学1年生から中学校修了前がマル子、高校生年代がマル青です。切り替えは、3月下旬に市から郵送されます。原則として手続きは要りません。
所得の制限はありますか?
市の案内ページには、所得による制限の記載がありません。申請者の欄に「こどもの生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)」とあるのは、同居する保護者のうち誰が申請するかを決める説明です。制限の有無を確実に知りたいときは、子育て支援課 子育て支援係(042-576-2111、内線156・157)に確かめると安心です。
国立市に引っ越してきたばかりです。いつまでに申請しますか?
転入日の翌日から15日以内に申請すると、転入日にさかのぼって助成が始まります。15日を過ぎると、申請した日から助成が始まる扱いです。書類が15日以内にそろわないときは、市に相談できると案内ページに書かれています。郵送で申請する場合は、係に届いた日が申請日です。日数の数え方を早めに確かめておくと動きやすくなります。
子どもが生まれたら、何を用意すればいいですか?
交付申請書、こどもの健康保険の加入が分かるもの(出生児は、加入予定の保護者のもの)、申請者と配偶者のマイナンバーが分かるもの、本人確認書類の4点が基本です。出生日の翌日から15日以内に出すと、出生日にさかのぼって助成が始まります。申請書は市の案内ページからダウンロードできます。必要に応じて追加の書類を求められる場合もあります。
都外の病院にかかったとき、窓口で払ったお金は戻りますか?
戻ります。医療証が使えるのは東京都内の契約医療機関なので、都外の病院では、いったん自己負担分を払います。そのあと「こども医療費支給申請書」に領収書の原本を添えて、子育て支援課 子育て支援係に申請します。申請は窓口か郵送で、払い戻しは原則として申請日の翌月末に、医療証に記載の保護者名義の口座へ振り込まれます。
払い戻しの申請はいつまでにすればいいですか?
医療費を払った翌日から5年以内で、医療証の有効期限内だった分に限ります。ただし保険を使わず10割で払った場合は、健康保険の請求期限(原則2年)を過ぎて保険診療にならなければ、市の助成も対象外です。領収書の原本が必要なので、なくさないように残しておきます。控えが要る人は、先にコピーを取っておくと助かります。
領収書は返してもらえますか?
原則として返却されません。控えが必要なときは、先にコピーを取り、原本を出してください。自己負担額がある場合は、市の検印を押したうえで、領収書の原本を返してもらえることがあります。希望するときは申し出ます。郵送で申請するときは、返却用の返信用封筒を同封します。必要な項目が領収書に載っているかも、出す前に見ておくと安心です。
東京都外の国民健康保険組合に入っています。医療証はもらえますか?
医療費助成を受ける資格はありますが、医療証は交付できません。そのため、すべて払い戻しの申請で助成を受けることになります。受診のたびにいったん窓口で自己負担分を払い、領収書を添えて子育て支援課 子育て支援係に申請します。申請の期限や振込の時期は、ほかの払い戻しと同じです。手続きの詳細は、市の案内ページで確かめてください。
医療証をなくしたり、保険が変わったりしたらどうしますか?
なくしたり汚したりしたときは再交付申請書、こどもの加入する健康保険が変わったときや氏名が変わったときは変更届を、子育て支援課 子育て支援係に出します。生活保護を受けるようになった、こどもを養育しなくなった、健康保険に加入しなくなったなどのときは、消滅届が要ります。保険の変更は、加入状況が分かるものを持って行きます。
交通事故のけがでも使えますか?
保険診療の対象になる場合は、医療証を使えます。交通事故のような第三者の行為によるけがの医療費は、本来は加害者が責任を負うものです。そのため、第三者から損害賠償を受けた分は助成されず、助成した分は返す場合もあります。助成を受けるときは、第三者の氏名や住所、被害の状況を市に届け出る必要があります。
眼鏡やコンタクトレンズは助成されますか?
治療用メガネ・コンタクトレンズは、健康保険組合から支給が決まった場合に限って対象です。いったん全額(10割)を自己負担し、加入先の健康保険組合に申請します。支給が決まってから、国立市へ自己負担分の払い戻しを申請する順番です。保険適用の上限額などの基準があり、全額が戻らないこともあります。詳しくは加入先の健康保険組合に確かめます。
問い合わせ先はどこですか?
国立市役所 子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係です。住所は国立市富士見台2-47-1の市役所1階(20番窓口)、電話は042-576-2111(内線156・157)です。開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。医療証が10月になっても届かないとき、4月になっても切り替えの医療証が届かないときも、この窓口に問い合わせます。
