店の内装や空調を直す費用の半分(小規模事業者は3分の2)を、前橋市が補助します。上限は一般型が10万円、チャレンジ型が15万円、事業承継をともなう承継型が50万円です。
前橋版電子地域通貨「めぶくPay」の加盟店になることが条件です。さらに商工会議所か商工会のサポートを受け、事業計画をつくる決まりがあります。
店舗リニューアル・チャレンジ支援事業補助金の要点まとめ
正式名:店舗リニューアル・チャレンジ支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業
- 利用目的
- 店舗の改装工事、備品の購入、事業承継
- 対象地域
- 前橋市(アーバンデザイン策定区域を除く市内全域)
- 従業員数
- 指定なし(常時5人以下の小規模事業者は補助率が上がる)
いくら
- 補助上限額
- 承継型50万円(一般型10万円・チャレンジ型15万円)
- 補助率
- 1/2以内(小規模事業者は2/3以内)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年2月28日(予算額に達し次第終了)
- 事業の完了
- 2027年3月31日まで
うちの店は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
対象区域は、アーバンデザイン策定区域を除く市内全域です。1年以上の営業は店舗の所在地で数えます。区域内で移転した場合は移転先で1年以上が必要です。
業種に当たるか迷うときは、申請の前に市に聞いてください。日本標準産業分類の中分類79の「その他の生活関連サービス業」は対象外です。店舗は有人であることが必要で、市税の滞納がないことも求められます。
めぶくPayは、公式ページが「加盟店であること」、交付要項とチラシが「加盟店となること」と書いています。実績報告で加盟の登録状況がわかる書類を出す決まりなので、申請の前に窓口で、いつまでに加盟すればよいかを確かめてください。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 営業が1年に満たない
- ✕ 風営法関連の業種
- ✕ 同年度に本補助金を受けた
- ✕ 前年度に市の別の2補助金を受けた
別の2補助金とは「前橋市買い物利便性向上支援事業補助金」と「前橋市市街化店舗支援事業補助金」です。この補助金は、同じ店舗で連続する年度には使えません。補助を受けて自ら店舗で事業を営む人であることも条件です。
いくら戻ってくる?
補助率は1/2以内です。小規模事業者は2/3以内になります。千円未満は切り捨てです。
小規模事業者は、交付要項で中小企業基本法第2条第5項の小規模事業者とされ、おおむね常時使用する従業員が5人以下の事業者です。申請条件確認票には、従業員5人以下ならチェックする欄があります。
タイプによって上限が変わります。上限に届く対象経費は、一般型で20万円、チャレンジ型で30万円、承継型で100万円です。小規模事業者なら、それぞれ15万円、22.5万円、75万円で届きます。
- 一般型:空調の入れ替えと壁の補修で合計16万円 × 1/2 = 8万円
- 一般型で上限に当たる例:合計30万円 × 1/2 = 15万円 → 上限の10万円
- チャレンジ型(小規模事業者):合計24万円 × 2/3 = 16万円 → 上限の15万円
- 承継型:合計100万円 × 1/2 = 50万円(上限ちょうど)
3つのタイプは何が違う?
| タイプ | 想定する取組 | 上限額 |
|---|---|---|
| 一般型(維持・管理型) | 店舗の維持や管理のためのメンテナンス | 10万円 |
| チャレンジ型 | 新製品の開発や事業拡大など、新しい挑戦 | 15万円 |
| 承継型(単年・複数年) | 事業承継に役立つ事業 | 50万円 |
公式ページの本文は「維持・管理型」、補助額の表は「一般型」と書き分けています。同じタイプです。
単年承継は、2026年4月1日から2027年3月31日までに行う事業承継が対象です。複数年承継は、承継計画書をつくって計画に沿って進めます。
チラシの例では、床や壁の張替工事、エアコン改修は維持・管理型です。新事業の開拓にともなう改修工事は、チャレンジ型です。チャレンジ型では、取組の目的・理由・見込む効果を書く要件確認書も出します。迷うときは窓口と商工会議所に相談してください。
承継型は、5年以上営業している事業者が、代表者の変更を契機に行う事業が対象です。複数年承継は最長3年の計画を立て、年度ごとに申請します。交付の総額は50万円までです。
何に使える?
対象にならないもの
- パソコン・タブレット・スマートフォン・プリンターなど汎用性の高いデジタル機器(レジ専用機器や固定設置の注文端末は対象)
- 補助金の申請より前に発生した経費
- 他の補助金を受けている、または受ける予定の経費
- 消費税などの税金
- 店の事業に必要と認められない経費
- 前年度に申請した事業と同じ事業の経費
対象になるもの
- 店舗の改装工事の費用(内装、外装、空調、電気、給排水設備、看板設置の工事など)
- 店舗で使う備品の購入費(耐用年数1年以上で、1点あたり税抜10万円以上のもの)
店舗併用住宅は、店舗部分の工事と店舗で使う備品だけが対象です。発注先は市内業者が原則で、市外の業者に頼むときは理由書(様式第7号)を出します。
申請の流れは?
- 申請条件確認票を市に出す(事業者→にぎわい商業課。様式第1号。電子申請もできます)
- 商工会議所か商工会に相談する(事業者→前橋商工会議所・前橋東部商工会・富士見商工会。書類づくりの支援を受ける)
- 事業支援計画書の交付を受ける(商工会議所・商工会→事業者。様式第5号)
- 交付申請をする(事業者→市。2027年2月28日までに)
- 交付決定を受けてから、着工や備品の購入をする(市→事業者。申請の受理から30日以内に審査と通知。2027年3月31日までに完了と支払いを終える)
- 実績報告を出す(事業者→市。事業の完了から30日以内か2027年3月31日の、早いほうまで。電子申請もできます)
- 補助金額が確定し、請求する(市→事業者。請求の受理から30日以内に支払い)
交付決定とは、市が補助金を出すと決めて通知することです。市から交付決定を受ける前に工事や備品購入をすると、助成の対象になりません。見積書を取るのは構いませんが、契約と発注は交付決定のあとです。やむを得ず決定前に着手する場合は同意書を出せますが、交付を約束するものではなく、申請が却下されることもあります。
交付決定のあと、連絡がないまま約3か月たっても工事が始まらないと、決定が取り消されることがあります。
必要な書類
準備できた 0 / 11
営業を示す資料は、直近事業年度の貸借対照表と損益計算書、または確定申告書(第一表・第二表など)です。
要件確認書はチャレンジ型だけ、備品を買うときだけ備品の資料が要ります。申請者が前橋市外の場合は、個人なら身分証明書、法人なら登記簿謄本も付けます。事業承継を申請するときは、承継計画書が加わります。商工会議所・商工会の書類づくりの支援は無料です。
実績報告では、実績報告書、収支決算書、領収書などの写し、工事後の写真、めぶくPayの加盟店登録状況がわかる書類を出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に着工・購入した:事前の工事や備品購入は対象外です。必ず事業の開始前に申請します。
- 予算がなくなった:年度の途中でも、予算額に達すると受付が終わります。2027年2月28日より前に終わることもあります。
- 偽りや目的外の使用があった:不正な手段での受給や、補助金の他の用途への使用は、交付決定が取り消されて返還になります。
- 業態を変えた:変更の承認を受けずに、業態などを大きく変えた場合も取り消しの対象です。
- 期限内に返さなかった:返還が必要になって期限までに納めないと、遅延損害金がかかります。
収入と支出の帳簿や書類は、事業の終了後5年間保存します。市から説明や実地調査を求められたときも応じます。
よくある質問
開業したばかりの店でも申請できますか?
申請できません。対象になるのは、その店舗の所在地で1年以上営業している事業者です(事業承継型は5年以上)。営業日数にも条件があり、週4日以上、かつ1日2時間以上の営業が必要です。開業から1年たつ時期を見て、申請の受付期間とあわせて計画します。受付は2027年2月28日までで、予算がなくなれば早く終わります。商工団体のチラシには、受付の終了間近の相談は対応できないことがあるとあります。
めぶくPayに加盟していない店は申請できますか?
加盟店になることが条件です。公式ページは「加盟店であること」、交付要項は「加盟店となること」と書いており、申請時点で未加盟でよいかは読み取れません。実績報告では、加盟の登録状況がわかる書類(申込完了画面の写しなど)を出します。加盟の手続きの方法は、公式ページに書かれていませんでした。まず前橋市のにぎわい商業課に問い合わせて、いつまでに加盟すればよいかを確かめてください。
パソコンやタブレットを買うのに使えますか?
使えません。交付要項は、パソコン、タブレット、ハードディスク、プリンターなど、汎用性が高く業務専用とは認められない機器を対象外としています。ただし、レジ専用機器や、固定設置された注文端末のように業務専用性が明確な機器は対象です。備品で対象になるのは、耐用年数が1年以上で、1点あたり税抜10万円以上のものです。
商工会議所に相談しないと申請できませんか?
できません。申請条件確認票を市に出し、前橋商工会議所・前橋東部商工会・富士見商工会のいずれかのサポートを受けながら書類を準備します。そのうえで、事業支援計画書の交付を受ける決まりです。団体への相談の予約は、交付申請の締切から逆算して早めに入れておくと、書類づくりに余裕が出ます。
小規模事業者の2/3の補助率は、どう使い分けますか?
自社が小規模事業者に当たるときだけ、補助率が1/2から2/3に上がります。たとえば一般型で15万円かかる工事なら、1/2では7.5万円、2/3では10万円になります。小規模事業者は、おおむね常時使用する従業員が5人以下の事業者です。申請条件確認票に従業員数を書く欄があるので、その時点で窓口に確かめると安心です。
一般型とチャレンジ型は、どう選べばよいですか?
壊れた設備の修繕や、維持のための改装なら一般型(上限10万円)、新しい商品や客層に向けた改装ならチャレンジ型(上限15万円)が目安です。チラシは、床や壁の張替工事とエアコン改修を維持・管理型、新事業の開拓にともなう改修工事をチャレンジ型の例にしています。チャレンジ型は要件確認書を出します。事業支援計画書をつくる段階で商工会議所や商工会に相談すれば、計画の位置づけを整理できます。
補助金の対象になる工事の例はありますか?
公式ページは、内装、外装、空調、電気、給排水設備の工事などを挙げています。壁や床の張り替え、看板を含む外装の改修、エアコンの入れ替え、厨房の給排水の修理が該当しうる例です。個別の工事が当たるかは、見積書の内訳を持って窓口で確認してください。備品は1点10万円以上のものに限ります。
工事はいつまでに終わらせる必要がありますか?
2027年3月31日までに、事業を完了して支払いまで終える必要があります。申請の受付は2月28日までですが、受付の直前に出すと工事の期間が1か月ほどしか残りません。着工は交付決定のあとなので、工事業者の予定を早めに押さえます。交付決定から約3か月、着工しない場合は取り消されることがあります。
ほかの補助金や、同じ年度の再申請はできますか?
対象経費に他の補助金を受けている、または受ける予定がある事業は対象外です。同じ年度に本補助金の交付をすでに受けた場合も、対象になりません。前年度に「買い物利便性向上支援事業補助金」か「市街化店舗支援事業補助金」を受けた人も除かれます。ほかの補助金と組み合わせるときは、経費を分けて窓口に相談します。
事業承継で使うときは、何が追加で要りますか?
承継型は、承継計画書を提出します。単年承継は2026年4月1日から2027年3月31日までの事業承継が対象です。複数年承継は計画期間中、商工会議所や商工会がフォローアップを行います。実績報告では、承継完了報告書か進捗状況報告書に加えて、代表者の変更がわかる登記簿謄本などを出します。
補助金が返還になるのは、どんなときですか?
偽りその他不正な手段で受けたとき、補助金を他の用途に使ったとき、変更承認を受けずに業態などを大きく変えたときが挙げられています。交付決定から約3か月、連絡なく改修が始まらない場合も取り消しの対象です。期限内に返さないと遅延損害金がかかるため、計画が変わるときは先に市へ連絡します。
問い合わせ先はどこですか?
前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係(電話 027-210-2188)です。住所は前橋市本町二丁目12番1号(ミヤケン元気21)です。業種が対象に当たるかどうかなど、公式ページで判断できない点は、申請条件確認票を出す前に問い合わせておくと安心です。
