内装工事の見積もりを取っただけなら、まだ間に合います。ただし工事や備品の発注より前に申請しないと、その経費は丸ごと対象外です。
内容は、まちなかの空き店舗などで新しく開業する事業者への改装費と備品費の1/2の補助です。上限は立地と営業時間帯で25万円から100万円まで分かれます。審査に通れば100万円が加算され、宿泊施設の「まちやど型」は200万円です。
前橋市 まちなか開業支援補助金の要点まとめ
正式名:前橋市まちなか開業支援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 対象外業種を除く新規開業(風営法関連を除く)
- 利用目的
- 店舗の改装工事費、備品の購入費
- 対象地域
- 前橋市アーバンデザイン策定区域内
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 最大200万円(まちやど型。一般型は25万〜100万円)
- 補助率
- 対象経費(税抜)の2分の1以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和8年4月1日〜令和9年2月28日(着手前の申請)
- 事業の完了
- 令和9年3月31日までに支払いと開業を終える
- 公式サイト
- 前橋市「まちなか開業支援補助金」
自分の開業は対象になる?
次のすべてに当てはまれば対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
「めぶくPay」は前橋版の電子地域通貨です。小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業で開業するなら申請の時点で加盟が必須になります。ほかの業種は任意です。
アーバンデザインは、前橋市がまちなかの将来像として定めた計画です。内容を理解しているかが条件に入っています。
次に当たると対象外です。
- ✕ 工事や発注を申請より先に始めた
- ✕ 群馬県信用保証協会の対象外業種
- ✕ 風営法関連の業種
- ✕ 令和9年3月31日までに開業できない
- ✕ 区域内の店舗からの移転
対象外業種の一覧は、補助金交付要項の別表にあります。自分の業種が当たるかどうかは、にぎわい商業課へ聞いてください。
移転は、対象区域内の別の店舗から移る場合も、同じ敷地や同じビルの中で移る場合も対象外です。前橋市創業センターやシェアオフィスから移る場合は除かれます。このほか、市税の滞納がないこと、許認可が必要な業種は許認可を取得済みか取得の見込みがあることも条件です。
立地と営業時間で変わる額
区域図は公式ページにあり、境界線の外側に接する店舗等も対象区域です。「指定通り」と呼ばれる通りに面した1階かどうかで、上限額が変わります。
| 区分 | 昼間主 | 夜間主 |
|---|---|---|
| 指定通り以外の2階以上・地下 | 50万円 | 25万円 |
| 指定通り以外の1階、または指定通りの2階以上・地下 | 80万円 | 40万円 |
| 指定通りの1階 | 100万円 | 50万円 |
| まちやど型 | 200万円 | 200万円 |
「昼間主」は、午前8時から午後3時までの間に2時間以上営業する事業者です。補助金交付要項では、それ以外を「夜間主」としています。バーや居酒屋のように夜だけ営業する店は夜間主です。
これとは別に、市の審査を通った事業は「前橋市アーバンデザイン加速化事業」として、上の表に100万円が加算されます。開業する空き店舗が、契約日(予定日)から過去5年以上入居者がいないか、店舗面積が200㎡以上であることが前提です。採択は年間数件程度で、書類審査とプレゼンテーションがあります。
「まちやど型」は、まちを一つの宿に見立てて宿泊客をもてなす施設で、マチスタントと連携してまち歩き企画などを続けることが条件です。「まちやど」は日本まちやど協会の登録商標で、商号に使うには協会の認定が要ります。
いくら戻ってくる?
補助額は、対象経費(税抜)の1/2か、区分ごとの上限額の小さいほうです。
- 指定通りの1階でカフェ(昼間主)、内装と厨房備品で220万円:220万円 × 1/2 = 110万円 → 上限の100万円
- 指定通り以外の2階で美容室(昼間主)、改装と備品で80万円:80万円 × 1/2 = 40万円(上限50万円に届かない)
- 指定通り以外の2階でバー(夜間主)、改装と備品で80万円:80万円 × 1/2 = 40万円 → 上限の25万円
上限に届く経費の目安は、上限額の2倍です。昼間主の指定通りの1階なら200万円で、それ以上は自己負担になります。
何に使える?
対象にならないものを先に見ます。
- 補助金の交付申請より前に実施した工事の経費
- パソコン・スマートフォン・プリンターなど汎用性の高いデジタル機器と周辺機器
- 1品10万円未満の備品、耐用年数が1年未満の備品
対象になるのは次の2つです。
- 店舗等の改装工事費(内装、外装、空調、給排水設備工事など)
- 店舗等で使う備品の購入費(耐用年数1年以上で、1品の取得価額が10万円以上)
レジ専用機器や、店舗に固定設置する注文端末のように、業務専用と分かる機器は対象です。工事や備品は市内業者(前橋市内に本社・支社等がある業者)への発注が原則で、市外の業者に頼むときは、市内業者では難しい理由を書いた理由書を出します。
申請の流れ
- にぎわい商業課に相談する(事業者→にぎわい商業課。見積もりを取った段階で)
- 交付申請を出す(事業者→にぎわい商業課。工事・発注の前、令和9年2月28日まで)
- 交付決定を待って着工する(市→事業者。すぐ始めたいときは同意書を付ける)
- 令和9年3月31日までに支払いと開業を終える(事業者)
- 実績報告と請求を出す(事業者→市。開業後30日以内か3月31日の早い日まで。電子申請ができる)
指定通りの1階で開業するときは、交付申請と並行して、中小企業診断士の診断と、前橋デザインコミッションによるアーバンデザイン適合審査も受けます。診断は開業後6・12・24・36か月ごとに続き、事業計画や経営内容に助言を受けます。初回診断の結果が一定の基準を満たせば、6か月以降の定期診断は省略できます。「創業サポート総合制度」を使っている場合は、最初の診断も省けます。
必要な書類
準備できた 0 / 9
上の表は交付申請時の必須書類の一部です。個人名義なら身分証の写しと履歴書、法人名義なら登記事項証明書(全部事項証明書)も出します。備品の資料、すぐに事業を始めたいときの同意書、前橋市以外の業者が工事をするときの理由書は、該当する場合に出します。飲食店は保健所の照合済書も添えます。加速化事業に申請するときは、交付額加算申請書兼審査申込書も要ります。実績報告時は領収書の写し、完成後の写真、営業許可証の写し、めぶくPay加盟の書類などが要ります。実績報告のあとの現地確認には、申請者の立会が必要です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 着工してから申請した:交付申請の前に工事や備品購入を始めると、その経費は対象になりません。
- 期限までに開業できなかった:令和9年3月31日までに開業できないと、交付に係る事項の全部または一部が取り消されます。
- 業態を大きく変えた:変更承認の通知を受けないまま業態を著しく変えると、取り消しの対象です。
- 予算がなくなった:予算額に達すると受付が締め切られます。期間内でも交付できないことがあります。
よくある質問
内装工事の契約後でも申請できますか?
できません。この補助金は事業を始める前の申請が条件で、交付申請より前に工事や備品購入に着手した分は補助の対象になりません。見積もりを取った段階で、契約や発注の前ににぎわい商業課へ相談してください。契約を結んだあとで気づいた場合は、その経費が対象外になる可能性が高いため、まず窓口に状況を伝えて確かめるのが確実です。
パソコンやタブレットの購入費は対象になりますか?
対象外です。備品は耐用年数1年以上で、1品の取得価額が10万円以上のものが対象ですが、パソコン、タブレット、スマートフォン、プリンターなど汎用性の高いデジタル機器と周辺機器は除かれます。レジ専用機器や、店舗に固定設置する注文端末のように、業務専用と分かる機器は対象になります。迷う品目は、購入の前に見積書を添えて窓口に確かめてください。
「めぶくPay」に加盟しないと申請できませんか?
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業で開業する場合は、補助金の申請にあたって加盟が必須です。ほかの業種は任意で加盟します。実績報告のときも、加盟していることが分かる書類を出します。加盟店登録は、公式ページのリンクから申し込めます。自分の業種がどれに当たるか分からないときは、にぎわい商業課に確認してください。
昼間主と夜間主はどう分かれますか?
午前8時から午後3時までの間に2時間以上営業するなら昼間主、それ以外は夜間主です。上限額は昼間主のほうが高く、指定通りの1階で昼間主なら100万円、夜間主なら50万円です。営業時間を決める段階で、どちらに当たるかを見ておくと、上限額を読み違えずに済みます。
開業前の物件が対象区域に入っているか、どう調べますか?
公式ページの区域図(前橋市アーバンデザイン策定区域)で確かめます。境界線の外側に接する店舗等も対象区域に含まれます。図で判断しにくい場合は、物件の住所を持ってにぎわい商業課へ聞くのが確実です。契約の前に確かめておくと、区域外だったときの損を避けられます。指定通りに面する1階かどうかも、同じ図で見ます。
指定通りの1階で開業すると、ほかに必要なことはありますか?
あります。中小企業診断士による診断と、前橋デザインコミッションによるアーバンデザイン適合審査を受けて、補助が使えると判断される必要があります。診断は開業後6か月、12か月、24か月、36か月ごとに続き、事業計画や経営内容に助言を受けます。初回診断が一定の基準を満たせば、6か月以降は省略できます。専用の申請書もあるため、交付申請の準備に時間を見込んでください。
「アーバンデザイン加速化事業」とは何ですか?
書類審査とプレゼンテーションなどの審査で適合と判断された事業に、上限額が100万円加算される枠です。前提は、開業する空き店舗が契約日(予定日)から過去5年以上入居者がいないか、店舗面積が200㎡以上であることです。店舗のデザインや、事業者のまちへの熱意が審査されます。予算の都合で採択は年間数件程度です。
補助金は何回まで申請できますか?
1事業者につき1回までです。さらに、同じ年度に本補助金の交付決定を受けていないことが条件に入っています。複数の店舗を順に開業する計画があっても、この補助が使えるのは1回だけなので、どの店舗に使うかを先に決めておく必要があります。ほかの補助金の交付を受けている事業は対象外で、申請書の誓約にも、対象経費について他の補助制度の申請は行わないとあります。
補助を受けたあとに守ることはありますか?
事業が終わってから5年間は、収入と支出を明らかにした資料などを保存しておく義務があります。市から求められたときは提出し、説明や実地調査にも応じなければなりません。補助の対象にした事業内容を大きく変えるときは、変更承認の通知を受ける必要があります。対象経費が申請時から30%以上減る場合も、変更申請が要ります。
問い合わせ先はどこですか?
前橋市産業経済部のにぎわい商業課 商業振興係です。電話は027-210-2188、メールはnigiwai@city.maebashi.gunma.jpです。メールで書類を出すときは、写真などを圧縮し、添付ファイルを2メガバイト以下にします。事前申請が必要なため、対象かどうか迷う段階から相談しておくと、着工のタイミングを間違えずに済みます。
