この補助金が出るのは、空き店舗を直して終わる工事ではありません。直したあとに貸し出す、または借り手の募集を始めるところまで進める事業が対象です。前橋市は、空き家や空き店舗を店舗やオフィスに使い直すための改修費を支援しています。
分かれ目は着工の順番です。交付申請より前に着手・着工した事業は対象外になります。解体業者への発注も、申請のあとにするのが安全です。
前橋市 まちなか遊休不動産リビルド補助金の要点まとめ
正式名:前橋市まちなか遊休不動産リビルド支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 区域内の遊休不動産の所有者、またはリノベパートナー
- 対象業種
- 指定なし
- 利用目的
- 空き店舗・空き家の解体、改修、撤去、調査
- 対象地域
- 群馬県前橋市(アーバンデザイン策定区域内)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 50万円(使う事業主体が未定の場合は40万円)
- 補助率
- 対象経費(税抜)の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年2月28日
- 事業の完了
- 2027年3月31日までに完了と支払い
自分の物件や事業は対象になる?
遊休不動産とは、使われていない空き家、空き店舗、空きビルのことです。次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
リノベパートナーは、市のリノベパートナー登録制度に登録して、所有者から物件を借りて事業をする事業者です。区域は前橋市アーバンデザインの対象区域で、公式ページの区域図で確かめます。アーバンデザインの内容を理解していることも、要項は条件にしています。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 土地だけで建物がない
- ✕ 店舗併用住宅の住宅部分
- ✕ 他の補助金を受けている事業
- ✕ 申請前に着手した事業
店舗併用住宅は、店舗として使う部分だけが対象です。許認可が要る業種は、許認可を取得済みか、取得が確実と見込まれる必要があります。
いくら戻ってくる?
補助額は、対象経費(税抜)の2分の1以内です。千円未満は切り捨てます。上限は、物件を使う事業主体が決まっているかで変わります。
- 事業者が決まっている空き店舗で、解体と内装改修が合計100万円:100万円 × 1/2 = 50万円(上限の50万円ちょうど)
- 同じ工事で借り手が未定:100万円 × 1/2 = 50万円 → 上限の40万円(10万円分は自己負担)
- 残置物の撤去と図面作成だけで24万円:24万円 × 1/2 = 12万円
事業主体が決まっているかは交付申請のときに判断され、申請後に上限を引き上げることはできません。借り手の見通しが立っているなら、決まった状態で申請します。
同じ事業者が同じ年度に受けられるのは3回までです。ただし同じテナントに対して、補助を2回受けることはできません。
何に使える?
対象にならないもの
- 申請以前に着手・着工した事業の経費
- 消費税などの公租公課
- 他の補助金を受けている事業の経費
- 事業に必要と認められない経費
対象になるもの
- 残置物撤去費
- 解体費
- 改修工事費(内外装、給排水、電気)
- 図面作成調査費
- 不動産の登記費用
- 不動産鑑定費用
- 測量費用
対象になるものは、公式ページと要項が例として挙げた経費です。リノベーションに必要な経費であれば、ほかにも対象になる余地があります。個別の経費は、見積書を持って担当課に確かめます。
申請の流れ
- 担当課に相談する(事業者→にぎわい商業課。使う事業主体の有無もここで整理)
- 書類をそろえる(事業者。見積書、図面、物件の写真など)
- 交付申請を出す(事業者→にぎわい商業課。工事の前、2027年2月28日まで)
- 交付決定の通知を待つ(市→事業者。申請後すぐ始めるなら同意書を出す)
- 契約・工事・支払いを終える(事業者。2027年3月31日まで)
- 現地確認を受けて実績報告を出す(事業者→市。現地確認は申請者の立会が必要。報告は完了後30日以内か3月31日の早いほう)
- 補助金額の確定後に請求する(事業者→市。請求の受理から30日以内に支払い)
申請の締切は2月28日ですが、事業の完了と支払いは3月31日までです。2月末ぎりぎりの申請では、工事から支払いまでを1か月で終えることになります。
押印を省略すれば、申請も実績報告も請求も電子メールで出せます。写真は圧縮して、添付は2メガバイト以下にします。実績報告は電子申請のフォームも使えます。
必要な書類
準備できた 0 / 14
上の7行が申請時、下の7行が完了後の書類です。全部事項証明書は、権利が分かる資料でも構いません。実施が分かる書類は、作成した図面や不動産の調査結果の写しなどです。
次の場合は書類が増えます。
- 申請者が市外在住の個人、または市外に本店がある法人:身分証明書か登記簿謄本(チラシは個人に履歴書も挙げています)
- リノベパートナーが申請する:物件の賃貸借契約書の写し
- 市外の業者に発注する:理由書
- 申請後すぐ事業を始めたい:交付可否決定前の事業開始に関する同意書
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請前に着手した:申請以前に着手・着工した事業は対象外です。
- 3月31日までに完了しなかった:交付決定後に期限までに完了しないと、交付決定が取り消されます。
- 条件に違反した:要項や交付決定の条件に違反した場合も、決定の全部または一部が取り消されます。
- 補助で直した物件を目的外に使った:市長の承認なく目的に反して使うこと、譲渡や貸付、担保に出すことは禁じられています。
- 予算に達した:予算額に達した時点で受付は締め切られます。2月28日より前に終わることがあります。
取り消されると、受け取った分は期限までに返還します。帳簿や書類は、事業終了後5年間保存します。
発注先の選び方
要項は、発注先を市内業者(前橋市内に本社や支社を持つ者)から選ぶことを交付条件にしています。市内業者では施工できない工事や、市内で取り扱いのない備品などは、市外の業者も選べます。市外の業者に出すときは、申請時に理由書を出します。見積書を集める段階で、市内の業者から当たるのが無難です。
よくある質問
解体業者と契約したあとでも申請できますか?
契約や工事に着手したあとの申請は、対象外になる可能性が高いです。要項は、補助金の申請以前に着手・着工している事業を対象にしていません。解体の契約も見積もりの段階にとどめ、申請を出してから進めます。すでに契約している場合は、どこまでが着手に当たるかを、申請前ににぎわい商業課へ電話で確かめてください。
借り手が決まっていなくても申請できますか?
申請できます。上限が下がるだけです。使う事業主体が決まっている場合は50万円、未定の場合は40万円です。事業主体の有無は交付申請のときに判断され、申請後に上限を引き上げることはできません。借り手と話が進んでいるなら、決まった状態で申請したほうが上限は高くなります。
土地や更地も対象になりますか?
対象にならない見込みです。対象物件は、対象区域内の遊休不動産のうち建物に限ります。駐車場や更地の整備は、公式ページや要項の対象経費の例に入っていません。建物を解体したあとの土地整備を含めたい場合は、費用の内訳を分けて、担当課に対象かどうかを確かめます。
店舗併用住宅は対象になりますか?
店舗として使う部分だけが対象です。住宅部分の改修費は対象外になります。工事の見積書では、店舗部分と住宅部分を分けて書いてもらうと、対象経費を切り分けやすくなります。共用部分の費用をどう分けるかは公式ページに書かれていないため、申請前に担当課へ相談してください。
リノベパートナーとは何ですか?
前橋市のリノベパートナー登録制度に登録して、市と連携しながら自らの事業として遊休不動産のリノベーションを進める事業者です。所有者から物件を借り受けて事業をする場合は、リノベパートナーとして申請します。このとき、物件の賃貸借契約書の写しを添えます。登録の方法は市の専用ページで案内されています。
市外の業者に工事を頼めますか?
頼めます。ただし要項は、発注先を市内業者から選ぶことを交付条件にしています。市内業者では施工できない工事や、市内で取り扱いのない備品などは、市外の業者も対象にできます。市外の業者に発注する場合は、交付申請のときに理由書を出します。理由が合理的かどうかは市が判断します。
交付決定の前に工事を始めたいときは?
申請を出したあとであれば、同意書を出す方法があります。要項には、補助金の交付可否が決まる前に事業を始める場合に、可否決定前の事業開始に関する同意書を出すとあります。様式の文面は、先に着工しても交付は確約されず、審査の結果、申請が却下されることがあるという内容です。公式ページには、交付決定以前の経費は対象外とも書かれています。同意書を出したときの経費の扱いは、始める前に担当課へ確かめてください。
何回まで申請できますか?
同じ事業者が、同じ年度内に3回まで申請できます。ただし、同じテナントに対して補助を受けられるのは1回だけです。複数の物件を持つ所有者や、複数の物件を扱うリノベパートナーは、物件ごとに申請できる余地があります。テナントが重なる場合は、2件目以降が対象外になります。
3月31日までに工事が終わらないときは?
交付決定後、2027年3月31日までに事業が完了しないと、交付決定が取り消されます。要項には、実績報告書の提出が遅れる場合に出す「事業報告期間延伸に関する申請書」の様式があります。これは報告の期限についての手続きで、工事の完了期限を延ばすものとは読めません。遅れそうなら早めに担当課へ連絡してください。
補助金はいつ振り込まれますか?
事業が終わったあと、実績報告書を出して補助金額が確定し、そのあとに請求書を出します。市は請求を審査して、受理した日から30日以内に支払います。チラシには、交付確定後2〜3週間程度で振り込むとも書かれています。工事費の支払いは先に自分で済ませるため、手元資金が必要です。領収書の写しや振込明細書が、実績報告の書類になります。
消費税は補助の対象ですか?
対象外です。補助率は対象経費の税抜額にかかり、消費税などの公租公課は補助対象になりません。100万円(税込110万円)の工事なら、計算の元になるのは100万円です。見積書は税抜と税込が分かる形でもらっておくと、補助額の計算がしやすくなります。
申請の窓口と問い合わせ先はどこですか?
前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係です。電話は027-210-2188、メールは nigiwai@city.maebashi.gunma.jp です。所在地は前橋市本町二丁目12番1号 ミヤケン元気21の1階です。着工前の申請が条件なので、工事の相談を始めた段階で、先に連絡して対象になるかを確かめてください。
