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【前橋市】最大100万円!まちなか既存店支援補助金の申請のコツ

締切 2/28締切まで あと 115 日
9/12/28 締切3/31 完了
帯は締切の180日前から。濃い色が過ぎた日数、斜線は締切のあと事業を終えるまでの期間です

同じ補助率でも、区分によって上限は20万円から100万円まで5倍違います。前橋市のまちなかで営業する店が使える補助金で、区分は「維持・管理型」「チャレンジ型」「事業承継型」の3つです。

どの区分でも、市の交付決定より前に工事や備品の購入を始めると対象外になります。先に前橋商工会議所の支援を受けて計画をつくる順番なので、思い立ってすぐ着工する人ほど外れやすい制度です。

まちなか既存店支援補助金の要点まとめ

正式名:まちなか既存店支援補助金

だれが

申請者
事業者(まちなかの対象区域内で営業する法人・個人事業主)
対象業種
群馬県信用保証協会の対象業種(風営法関連業種は除く)
利用目的
店舗の改装工事、備品の購入
対象地域
群馬県前橋市(アーバンデザイン策定区域内)
従業員数
公式ページに記載なし(にぎわい商業課へお問い合わせください)

いくら

補助上限額
100万円(事業承継型の場合)
補助率
対象経費(税抜)の1/2以内

いつ・どこへ

申請受付
2026年4月1日〜2027年2月28日(予算額に達し次第終了)
事業の完了
2027年3月31日まで(支払いまで終える)

うちの店は対象になる?

次の項目にすべて当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6

対象区域は、前橋市アーバンデザインの策定区域(約158ヘクタール)です。境界線の外側に接する店舗も含まれます。事業承継型は、同一代表での営業が5年以上必要です。前年度に受けていない、という条件には例外があり、承継計画書に基づいて申請する場合などは当てはまりません。

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 風営法関連の業種
  • ✕ 交付決定の前に着工・購入した
  • ✕ 同じ経費で他の補助金を受ける

風営法は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律のことです。風俗営業やそれに関連する業種は対象になりません。

対象業種は、群馬県信用保証協会の対象業種です。交付要項の別表に載る業種(農業・林業・漁業の多く、金融業・保険業の多く、パチンコホール、学校法人の経営する学校、宗教・政治・経済・文化団体など)は対象外なので、迷う場合は申請前に市へ確かめてください。

小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業は、前橋の電子地域通貨「めぶくPay」への加盟が申請の条件です。ほかの業種は任意です。

いくら戻ってくる?

補助額は、対象経費(税抜)の1/2以内です。千円未満は切り捨てになります。上限は区分で決まります。

  • 維持・管理型で空調を入れ替える:36万円 × 1/2 = 18万円
  • 維持・管理型で内装を直す:50万円 × 1/2 = 25万円 → 上限の20万円
  • チャレンジ型で改装と備品をそろえる:80万円 × 1/2 = 40万円 → 上限の35万円
  • 事業承継型で大きく改装する:300万円 × 1/2 = 150万円 → 上限の100万円

上限に届く経費は、維持・管理型が40万円以上、チャレンジ型が70万円以上、事業承継型が200万円以上です。

3区分の違いは、工事の目的です。維持・管理型は、店のメンテナンスに伴う事業です。チャレンジ型は、新製品の開発や事業拡大など新しい挑戦に向けた事業です。事業承継型は、代表者が変わるのを機に、承継計画に基づいて行う事業です。

承継型の複数年で申請する場合、承継計画は最長3年間で立てられます。承継が完了する年度まで補助を受けられますが、補助金の総額は100万円までです。年度ごとに申請が要ります。事業承継は、主要な事業や経営資源を引き継ぐことを指し、大幅な業態転換とみなされる場合は対象になりません。

何に使える?

対象にならないもの

  • 交付決定より前に実施した工事・購入
  • パソコン・スマホ・プリンターなどの汎用デジタル機器と周辺機器
  • 1品10万円未満の備品、耐用年数1年未満の備品
  • 他の補助金を受ける同じ経費

対象になるもの

  • 店舗の改装工事費(内装・外装・空調・電気・給排水設備など)
  • 店舗で使う備品の購入費(耐用年数1年以上で、1品10万円以上)

備品は、1つずつの取得価額が10万円以上であることが条件です。5万円の椅子を10脚そろえても、1品ごとに見るため対象になりません。

パソコンなどの汎用機器は対象外ですが、レジ専用機器や、店舗に固定設置して使う注文端末のように、業務専用であることが明確な機器は対象です(交付要項)。

工事や備品の発注先は、前橋市内に本社や支社のある業者が原則です。市内の業者では施工できない、取り扱いがないなどの理由で市外の業者に頼むときは、交付申請のときに理由書を出します。

申請の流れ

  1. 申請条件確認票を出す(事業者→にぎわい商業課。電子申請。最初にここから)
  2. 商工会議所の支援で計画をつくる(事業者・前橋商工会議所。事業計画と申請書類を準備)
  3. 事業支援計画書を受け取る(前橋商工会議所→事業者。様式第5号)
  4. 交付申請書を出す(事業者→にぎわい商業課。2027年2月28日までに)
  5. 交付決定を受けてから工事・購入する(事業者。2027年3月31日までに完了して支払いも終える)
  6. 実績報告を出す(事業者→市。領収書の写しと工事後の写真を添える。事業完了後30日以内か3月31日の早い方まで)
  7. 補助金額の確定を受けて請求する(市→事業者。請求書を出す)

事業支援計画書は、前橋商工会議所が作る書類です。申請書と一緒に出します。

交付決定は、市が補助を認める通知のことです。公式ページでは、この通知より前の工事や購入は対象外とされています。交付要項には、交付の可否が決まる前に事業を始める場合の「同意書」(様式第6号)の定めもありますが、始めても交付は約束されず、申請が却下されることもあります。先に着手したい事情がある場合は、必ず市に確かめてから動いてください。

必要な書類

準備できた 0 / 12

役所市の公式ページ
自分前橋商工会議所
自分自社の控え
業者工事・販売業者
自分自分で撮影
業者工事業者
業者販売業者

営業を示す資料は、直近事業年度の貸借対照表と損益計算書、確定申告書などです。設計図書は配置図・平面図・立面図などを指します。要件確認書は、チャレンジ型で申請するときに必ず要ります。新製品や新サービスの開発、新規販路の開拓といった取組の内容と理由を書く書類です。承継計画書は事業承継型のときだけ要ります。備品の詳細が分かる資料は、備品を買うときに添えます。

申請者が前橋市外の場合は、個人なら身分証明書、法人なら登記簿謄本も要ります。実績報告では、めぶくPayに加盟していることが分かる書類(対象業種のみ)や、承継型では代表者の変更を示す書類も出します。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 交付決定の前に着手した:工事の契約や備品の購入が決定前だと、その経費は対象外になります。見積もりを取るだけなら問題ありません。
  • 予算額に達した:2027年2月28日より前でも、申請が予算額に達すると受付が終わります。公式ページでも注意されています。
  • めぶくPayに加盟していない:小売・飲食サービス・生活関連サービスは、加盟が申請の条件です。
  • 不正や業態の大きな変更:偽りの申請や、変更承認を受けない大幅な業態変更があると、交付決定が全部または一部取り消されます。
  • 完了期限を過ぎた:2027年3月31日までに、事業の完了と支払いを終える必要があります。交付決定後にこの日までに完了しないと、決定が取り消されます。
  • 発注先の選び方:市内の業者に頼むのが原則です。市外の業者に頼むのに理由書を出していないと、申請が通らないおそれがあります。

同じ市の「開業」や「スモールビジネス」の補助金との違い

前橋市のにぎわい商業課は、同じまちなかを対象にした補助金を並べて公開しています。関連ページには「まちなか開業支援補助金」「まちなかスモールビジネス支援補助金」「まちなか遊休不動産リビルド支援事業補助金」があります。

この記事の制度は、すでに営業している店が対象です。これから開業する人は、別の制度を確かめてください。

よくある質問

事業承継型は誰でも使えますか?

同一代表で5年以上営業している事業者が、代表者の変更を機に行う事業が対象です。承継計画書の提出が必要で、計画に基づく改修や備品購入が補助されます。上限は100万円です。複数年で承継する場合は、承継が完了する年度まで申請できますが、補助金の総額は100万円までです。年度ごとに申請が要るので、毎年の書類を忘れないようにしてください。承継計画(最長3年間)は、前橋商工会議所のサポートを受けて作ります。複数年の場合は、承継が終わる年度まで進捗状況の報告書も出します。

対象区域の内か外かは、どこで分かりますか?

公式ページに対象区域図(前橋市アーバンデザイン策定区域)が載っています。境界線の外側に接する店舗等も対象区域に含まれます。自分の店が区域の内か外か迷う場合は、申請条件確認票を出す前に、にぎわい商業課の商業振興係(027-210-2188)へ電話で確認すると安心です。

開業して半年ですが申請できますか?

申請できません。対象区域内で1年以上営業していることが条件です。事業承継型は、同一代表で5年以上の営業が必要です。開業して間もない人向けには、同じ市に別の補助金があります。関連ページにある「まちなか開業支援補助金」などを確かめてください。1年を過ぎたあとに、この補助金を検討する順番になります。

商工会議所の支援は必須ですか?

必須です。申請の前に申請条件確認票を市へ出し、前橋商工会議所のサポートを受けながら事業計画と申請書類をつくります。サポートに費用はかかりません。そのうえで、会議所が作る「事業支援計画書(様式第5号)」を受け取り、交付申請書と一緒に出します。計画づくりに時間がかかるため、2027年2月28日の直前では間に合わないことがあります。チラシにも、受付期間の終わり間近の相談は対応できない場合があると書かれています。

見積もりを取っただけで対象外になりますか?

見積もりを取るだけなら対象外にはなりません。公式ページが対象外とするのは、市から交付の決定を受ける前に、対象となる工事等を実施した場合です。契約や発注、着工、備品の購入が決定前だと、その経費は補助されません。見積書は申請書類に必要なので、先に取ってかまいません。ただし契約まで進めないでください。

複数の店舗で申請できますか?

公式ページには、本補助金の申請は1事業者につき1回限りとあります。また、同一年度に本補助金の交付決定を受けていないこと、前年度に交付を受けていない店舗であることも要件です。一方、交付要項には、前年度に受けていない、という条件の例外として「同一事業者が経営する対象区域内の別店舗に係る申請」が挙げられています。複数店舗での申請が1回の数え方にどう影響するかは書かれていないため、申請前ににぎわい商業課へ確かめてください。

パソコンやレジは対象になりますか?

パソコンやスマートフォン、プリンターなど、汎用性の高いデジタル機器とその周辺機器は対象外です。備品が対象になるのは、耐用年数1年以上で、取得価額が1品10万円以上のものです。一方、レジ専用機器や、店舗に固定設置して使う注文端末のように、業務専用であることが明確な機器は対象と、交付要項にあります。どちらに当たるか迷う機器は、購入前に市へ確認してください。

他の補助金と併用できますか?

同じ対象経費について、他の補助金の交付を受ける事業は対象外です。経費が別なら併用できる場合もありますが、公式ページに併用の細かい取り扱いは書かれていません。国や県の補助金を使う予定があるなら、どの経費をどの補助金に充てるかを決めたうえで、申請前に市へ相談してください。

補助金はいつ振り込まれますか?

工事や購入と支払いを終えて、実績報告書を出したあとの流れになります。支払いは、請求を受理した日から30日以内と交付要項にあります。実績報告では、領収書の写しなど支出を示す書類と、工事後の写真、購入した備品の写真を出します。資金は先に自分で用意する必要があるため、つなぎの資金繰りを考えておいてください。

計画を変更したくなったらどうしますか?

補助対象経費が交付申請時から30%以上減る場合、申請者の住所や氏名が変わる場合、補助事業を中止または廃止する場合は、変更申請が必要です。経費が変わるときは、変更後の見積書も出します。変更承認を受けずに業態を大きく変えると、交付決定が取り消されることがあります。

補助金をもらったあと、守ることはありますか?

収入と支出を明らかにした帳簿などを、事業終了後5年間保存する必要があります。市から説明や実地調査を求められた場合は、応じなければなりません。不正があった場合は、交付決定の全部または一部が取り消されます。領収書や見積書は、捨てずに5年間まとめて保管しておくと安心です。

問い合わせ先はどこですか?

前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係です。電話は027-210-2188、メールは nigiwai@city.maebashi.gunma.jp です。メールで書類を出すときは、写真を圧縮して、添付ファイルを2メガバイト以下にしてください。申請の前にまず相談してほしいと、公式ページにも書かれています。

まちなか既存店支援補助金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず前橋市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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