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【丸亀市】最大10万円!産業振興補助金(奨学金返済支援)の申請のコツ

この補助金の募集は終了しています次回の公募が行われる場合があります。最新の募集状況は必ず公式サイト・公募要領でご確認ください。

令和8年度の丸亀市産業振興支援補助金は、予算に達して受付を終了しました(市の案内ページ、2026年10月6日更新)。この記事は、奨学金返済支援メニューの条件と、次に募集があるときの備えをまとめたものです。

対象は、従業員の奨学金返済を支える手当を出す会社です。就職後3年以内の従業員で、社内規程にその制度を定めていることが条件になります。求人費用は「人材確保メニュー」、研修費は「人材育成メニュー」の話です。

丸亀市産業振興支援補助事業(奨学金返済支援メニュー)の要点まとめ

正式名:丸亀市産業振興支援補助事業(奨学金返済支援メニュー)

だれが

申請者
事業者(法人・個人事業主)
対象業種
香川県信用保証協会の保証の対象となる業種(農林漁業は除く)
利用目的
従業員の奨学金返済を支える手当の支給
対象地域
香川県丸亀市(市内に住所。法人は本店か主たる事業所)
従業員数
公式ページに記載なし(産業観光課へお問い合わせください)

いくら

補助上限額
10万円(対象従業員1人につき申請は1回)
補助率
対象経費の2/3以内(千円未満切捨)

いつ・どこへ

申請受付
令和8年度は4月1日から随時。予算に達し受付終了(終了日は記載なし)
事業の完了
実績報告は令和9年3月31日まで

うちの会社は対象になる?

次の7つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。市の要綱では、個人は市の住民基本台帳に記録があること、法人は住所か主たる事業所が市内にあり、丸亀市法人市民税の納付実績があることが条件です(新設などで実績がない場合は、市長が認めれば除かれます)。業種は、香川県信用保証協会の保証の対象であることが条件で、農林漁業は除かれます。中小企業者は、中小企業基本法の定義によります。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 7

奨学金は、日本学生支援機構などが貸与したものです。「など」にどこまで含むかは、公式ページに書かれていません。民間の奨学金や教育ローンを使っている人がいる場合は、申請の前に産業観光課へ確かめてください。

次のどちらかに当たると対象外です。

  • ✕ 就職後3年を超えた従業員への支援
  • ✕ 規程がなく、個別に手当を出すだけ

いくら戻ってくる?

対象経費は、会社が従業員に支給する手当などの最大12か月分です。その2/3が補助され、上限は10万円です。千円未満は切り捨てます。国や県などから同じ理由の補助金を受けた場合は、その額を引いた残りが対象経費になります。

  • 月5,000円を12か月:6万円 × 2/3 = 4万円
  • 月1万円を12か月:12万円 × 2/3 = 8万円
  • 月2万円を12か月:24万円 × 2/3 = 16万円 → 上限の10万円

上限の10万円に届くのは、対象経費が15万円以上のときです。12か月続けるなら、月1万2,500円ほどが境目になります。これを超える手当を出しても、補助は増えません。

申請の流れ

令和8年度は受付を終えているため、次回の募集時の流れです。順番は、市のパンフレットと様式のページにもとづきます。

  1. 社内規程を整える(会社。奨学金返済支援の制度を定める)
  2. 交付申請書などを市に出す(会社→産業観光課。手当を出す前に。市の記載例では、着手は交付決定日以降で、交付決定まで1週間ほどかかるとされています)
  3. 交付決定を受ける(市→会社)
  4. 手当を支給する(会社→従業員。対象は最大12か月分)
  5. 実績報告と交付請求を出す(会社→産業観光課。令和9年3月31日まで)
  6. 完了検査を受け、補助金が支払われる(市)

市は「事業実施後の申請は補助対象となりません」としています。要綱には例外があり、実施期間が年度をまたぐ事業と緊急性が認められる事業は、着手後の申請を受け付けます。その場合も、着手する前に市へ報告することが条件です。手当を出し始める前に、市へ相談してください。

必要な書類

準備できた 0 / 7

役所市の様式ページ
自分法務局
自分自社の資料

債権者登録は、市に振込先口座を登録していない方だけが出します。登記簿謄本は法人のみで、3か月以内の発行が必要です。決算書は貸借対照表と損益計算書で、個人事業者は確定申告書の写しです。営業許可証は、必要な業種だけです。

申請時には、事業の概要がわかる書類(見積書を含む)も添えます。事業計画書には、奨学金を返済している従業員の氏名も書きます。交付申請書には、課税・納税の状況を市長が官公署や関係人に調べ、報告を求めることへの同意文が入っています。実績報告では、支出額がわかる領収証などの写しと、事業の概要がわかる書類が要ります。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 事業の実施後に申請した:手当を出し終えたあとの申請は、補助の対象になりません。
  • 変更申請を出さなかった:事業内容や委託業者が変わるときは、事前の変更申請が要ります。出さないと交付されません。
  • 期限までに実績報告を出さなかった:令和9年3月31日までに、実績報告を出します。
  • ほかのメニューと重ねた:利用できるメニューは、1事業者につき1つです。
  • 市税を滞納していた:市の要綱で、市税を滞納していないことが対象者の条件です。

併用と、交付後に気をつけること

利用できるメニューは、年度内に1つだけで、申請は年度内に1回限りです。カーボンニュートラルのメニューだけは、年度内に1回、ほかのメニューと重ねて申請できます。

消費税は補助の対象外です。補助金の交付後も、5年をめどに市が事業所を訪ねて状況を調べることがあります。

よくある質問

令和8年度はもう申請できませんか?

できません。市の案内ページに「今年度の産業振興支援補助金は予算に達したため、受付終了しました」とあります。募集は4月1日から随時でしたが、予算の状況により年度内でも終わると案内されていました。次の募集の時期は、公式ページに書かれていません。受付が再開されるかは、産業観光課の商工労政担当(電話0877-24-8844)へ確かめてください。

就職後3年を過ぎた従業員の返済支援は対象ですか?

対象外です。対象は、事業所に就職してから3年以内の従業員です。パンフレットにも、就職後3年以内であることと、奨学金返済支援制度を社内規程などで定めていることが条件として書かれています。入社4年目に入った従業員への手当は、補助の計算に入れられません。採用の年次ごとに、対象になる期間を数えておくと迷いません。

社内規程がなくても、手当を出せば対象になりますか?

なりません。対象になるのは、奨学金返済支援制度について社内規程などで定めている事業者です。個別に手当を出しているだけでは、条件を満たしません。申請の前に、返済支援の対象者、金額、支給期間を規程に書いておきます。規程の様式や書き方は、公式ページに示されていません。内容に不安があれば、産業観光課へ確かめてください。

手当を13か月以上出す場合、補助はどうなりますか?

補助の対象になるのは、手当などの最大12か月分です。13か月目以降の手当は、補助の計算に入りません。たとえば月1万円を24か月出す場合でも、補助の対象は12か月分の12万円までで、補助額は8万円です。長く支援する会社でも、補助の上限は変わらないので、資金計画は自己負担を含めて立てておきます。

従業員が複数いる場合、全員分を申請できますか?

公式ページでは、対象従業員1人につき申請は1回限りと案内されています。一方で、複数の従業員分を同じ年度に申請できるかは、書かれていません。パンフレットは、メニューを1事業者につき1つ(年度内に1回限り)としており、その中で何人分を扱えるかは担当課の判断になります。複数人に手当を出す予定があるときは、申請の前に産業観光課へ確かめてください。

「連続する2年度で1回限り」の制限は、このメニューにもありますか?

パンフレットの注記では、連続する2年度内に1事業者1回限りとされているのは、人材確保・人材育成・新規事業分野進出・自社PRツール作成・デジタル化・事業連携の6メニューです。奨学金返済支援は、この中に入っていません。ただし、対象従業員1人につき申請は1回限りです。年度をまたぐ申請の扱いは、産業観光課へ確かめてください。

他のメニューと同時に申請できますか?

できません。利用できる補助メニューは、1事業者につき1つまでです。例外は2つあり、丸亀市が主催・共催・推奨する展示会などに取り組む場合と、カーボンニュートラルのメニューです。カーボンニュートラルは、年度内に1回限り、ほかのメニューと重ねて申請できます。奨学金返済支援と人材確保を同じ年度に使うことは、原則としてできません。

手当を出したあとに申請してもいいですか?

だめです。市の案内ページは、補助対象事業の実施前に交付申請が必要で、実施後の申請は補助の対象にならないとしています。手当を出し始める前に、交付申請書や事業計画書、収支予算書を出します。すでに手当を出している場合は、要綱の例外(実施期間が年度をまたぐ事業と緊急性が認められる事業は、着手前に市へ報告すれば着手後の申請を受け付ける)に当たるかが問われます。始めてしまう前に、産業観光課へ確かめてください。

事業の内容が変わったときは、どうしますか?

事前に変更申請を出します。市の案内ページによれば、事業内容や委託業者が変わる場合に、変更申請が出されていないと補助金は交付されません。様式は、交付申請書(変更)、事業計画書(変更)、収支予算書(変更)です。事業をやめる場合は、中止申請書を出します。手当の額や支給期間を変えるときは、実行する前に出してください。

消費税は補助の対象ですか?

対象外です。市の案内ページと様式のページに、消費税は補助対象外の経費と書かれています。奨学金返済支援は手当の支給が対象経費なので、消費税が絡むことは多くありません。ほかのメニューも含めた共通の扱いなので、念のため押さえておいてください。収支予算書の様式にも、同じ注意書きが付いています。

補助金をもらったあと、調査はありますか?

あります。市の案内ページによると、補助金の交付後5年をめどに、事業所を直接訪ねて状況調査を行う場合があります。必ず行われるわけではなく、必要に応じて実施されます。調査に備えて、規程、手当の支給記録、実績報告の控えは、手元に残しておくと安心です。保管の期間は公式ページに書かれていないため、産業観光課へ確かめてください。

実績報告はいつまでに出しますか?

補助事業の完了後に提出します。期限は令和9年3月31日です。実績報告書、収支決算書、交付請求書を出し、支出額がわかる領収証などの写しと、事業の概要がわかる書類を添えます。その後、完了検査と交付確定を経て、補助金が支払われます。支払いの時期は書かれていません。申請の窓口は、市役所3階の産業観光課です。

申請の窓口と問い合わせ先はどこですか?

丸亀市の産業観光課(商工労政担当)です。窓口は市役所庁舎3階で、郵送とメール(sangyokanko-k@city.marugame.lg.jp)でも出せます。電話は0877-24-8844です。対象になるか迷うときや、規程の書き方、年度をまたぐ扱いなど、公式ページに書かれていない点は、申請の前に電話で確かめておくと出し直しを避けられます。

丸亀市産業振興支援補助事業(奨学金返済支援メニュー)について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。申請前に必ず丸亀市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

この補助金のタグ#奨学金の返還支援

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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