商店街の空き店舗を見つけたが、改修費と家賃の両方が重くのしかかる。みどり市の空き店舗等活用補助金は、この2つを同時に軽くする制度です。重点区域内なら改修費は上限150万円、家賃は月5万円まで1年間補助します。
対象は小売業・サービス業で、改修後に5年以上事業を継続できることが条件です。移住起業者や特定創業支援事業の受講者には加算措置もあります。
空き店舗等活用補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | みどり市空き店舗等活用補助金 |
| 対象業種 | 小売業・サービス業 |
| 利用目的 | 空き店舗の改修費・賃借料 |
| 対象地域 | 群馬県みどり市(商店街の空き店舗) |
| 従業員数 | 規定なし(市税等に滞納がない事業者・市民団体等) |
| 補助上限額 | 改修費:重点区域内150万円/区域外50万円、賃借料:月5万円(1年間) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請受付 | 公式ページに募集期間の記載なし(商工課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | みどり市「みどり市空き店舗等活用補助金について」 |

対象になるのは「5年以上続けられる」小売・サービス業
対象事業には、次の条件があります。
- サービス業または小売業に属する業種であること
- 週5日以上の営業をすること
- 必要な資格・許認可を取得済み、または確実に見込まれること
- 具体的な事業計画を有すること
- 改修後、営業開始から5年以上継続して事業を行えること
補助対象者は「市税等に滞納がある事業者」を除く事業者と市民団体等です。5年以上の継続経営という条件は、短期の間借り出店には向かないことを意味します。長く根を張るつもりの出店で使う補助金です。
改修費と賃借料、2種類の補助を使える
補助の内容は、改修費と賃借料の2本立てです。
| 区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 補助対象期間 |
|---|---|---|---|---|
| 店舗改修費 | 改修・設備経費 | 2分の1以内 | 重点区域内150万円、区域外50万円 | 出店時1回 |
| 店舗賃貸料 | 賃借料(敷金・礼金・保証金・管理費等は除く) | 2分の1以内 | 5万円/月 | 1年間 |
さらに、出店時1回限りの加算措置もあります。
- 移住起業者:30万円
- 空き店舗登録物件を活用:10万円
- 特定創業支援事業を受講済み:10万円
これらを組み合わせると、重点区域内で移住起業した場合、改修費だけで最大180万円分の補助枠になります(150万円+移住起業加算30万円)。
申請前に商工課への相談が必須
申請は必ず事前相談から始めます。書類はみどり市商工課に提出します。
必要書類は次のとおりです。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 補助対象経費の書類(見積書または賃貸借契約書写し)
- 出店後2年間の収支計画表
- 法令許認可書類の写し
- 申請者書類(住民票、定款など)
- 納税証明書
- 誓約書(様式第3号)
- 警察照会名簿(様式第4号)
- 所有者同意書(様式第5号)※登録物件は不要
- 登記事項証明書 ※登録物件は不要
- 施工前の現状写真
書類の種類が多いため、契約を先に結んでしまうと補助対象外になる可能性があります。物件契約の前に、必ず商工課へ相談してください。
よくある質問
移住してすぐ開業する場合、通常より多くもらえますか?
もらえます。移住起業者には、通常の改修費補助に加えて30万円の加算措置があります(出店時1回限り)。
賃借料の補助は敷金や保証金にも使えますか?
使えません。対象になるのは月々の賃借料のみで、敷金・礼金・保証金・管理費等は対象外です。
5年未満で閉店したらどうなりますか?
補助対象事業の条件に「5年以上継続経営できること」が含まれています。詳しい取り扱いは商工課へお問い合わせください。
