みどり市内の飲食店が、有害鳥獣として捕獲された動物を加工したジビエ肉を仕入れる費用を、みどり市が補助します。補助率は2分の1で、同一年度に上限10万円です。対象になるのは、群馬県の方針に沿った食肉処理加工施設で加工・販売されたジビエ肉だけです。
ペットフード用の原料として買う場合も対象に入ります。
みどり市ジビエ活用促進事業補助金の要点まとめ
正式名:みどり市ジビエ活用促進事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 飲食等に関連する事業
- 利用目的
- ジビエ肉の購入(食用・ペットフード用原料)
- 対象地域
- 群馬県みどり市
- 従業員数
- 規定なし(市内の中小企業者・個人事業主)
いくら
- 補助上限額
- 10万円(1事業者・同一年度内の合計)
- 補助率
- 対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 期間の記載なし(予算がなくなり次第終了)
- 事業の完了
- 購入から30日後か3月末日の早い日まで(実績報告)
うちの店は対象になる?
市内の中小企業者か個人事業主で、次の4つにすべて当てはまれば対象です。中小企業者とは、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっている会社のことです。基準は業種で異なるため、迷う場合は農林課に聞いてください。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
市税には国民健康保険税も含みます。申請書には、市が納付状況を調べることへの同意欄があります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 自家消費や無償譲渡のために買う
- ✕ 野山で個人が解体した肉を買う
- ✕ 県の方針に沿った加工施設以外から買う
いくら戻ってくる?
対象経費の2分の1が戻ります。1,000円未満は切り捨てです。上限の10万円に届くのは、対象経費が20万円以上のときです。
- 小規模な店が仕入れる:12万円 × 1/2 = 6万円
- 上限に届く店が仕入れる:25万円 × 1/2 = 12.5万円 → 上限の10万円
- 端数が出る場合:1万5,500円 × 1/2 = 7,750円 → 7,000円
上限は同一年度内の合計です。1回で使い切らなくても、10万円に達するまで何回でも交付申請ができます。たとえば6万円の交付を受けたあとは、残り4万円分を同じ年度内に申請できます。
何に使える?
対象にならないもの
- 消費税と、送料・代金引換手数料・振込手数料
- 自家消費や第三者への無償譲渡のために買った肉
- 野山で個人が解体した肉
- 県の方針に沿った加工施設以外から買った肉
対象になるもの
- 有害鳥獣を食肉用に加工したジビエ肉の購入費
- ペットフード用の原料として買うジビエ肉の購入費
ペットフード用でも、県の許可を受けた食肉処理加工施設から買う必要があります。ここは通常の食用と同じ条件です。
申請の流れ
- 交付申請をする(事業者→農林課。購入の前に、様式第1号と見積書の写し等を出す)
- 交付決定を待つ(市→事業者。様式第2号の通知書が届く)
- ジビエを買って代金を払う(事業者→購入先。領収書は必ず保管する)
- 実績報告を出す(事業者→農林課。購入日から30日以内で、年度内に収まる日まで)
- 補助金が振り込まれる(市→事業者。指定の口座へ)
交付決定の前に払った経費は、原則として対象外です。見積書の取得と申請を先に済ませ、通知を受け取ってから注文してください。
必要な書類
準備できた 0 / 5
見積書は購入予定の金額が分かる書類であれば足ります。実績報告の期限は、購入日から30日を過ぎた日と、交付決定を受けた年度の3月末日のうち、早いほうです。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に購入した:事業に着手する前の申請が原則です。先に払った経費は対象外になります。
- 加工施設の証明が出せない:購入した肉が指定の施設で加工・販売された証明を、実績報告に付けます。出せないと対象になりません。
- 実績報告が遅れた:購入日から30日を過ぎた日か3月末日の、早いほうが期限です。
- 予算がなくなった:予算がなくなり次第、受付は終わります。早めの申請が安全です。
- 自家消費や譲渡に回した:申請書の同意欄で、自家消費も第三者への販売・譲渡もしないと確認します。
要綱には、偽りその他不正な手段で受けた場合に、交付の取消しや返還を命じられるとの定めがあります。
併用と税金
国や県などが同じ目的で行う補助金を受けている事業者は、対象外です。併用はできません。
税金の扱いは、市の案内ページにも要綱にも記載がありませんでした。受け取った補助金の会計処理は、顧問の税理士に確かめるのが確実です。
よくある質問
どんなジビエ肉でも対象になりますか?
対象になりません。群馬県の方針に基づく食肉処理加工施設で加工・販売されたものに限られます。野山で個人が解体した肉や、それ以外の施設から買った肉は対象外です。ペットフード用でも条件は同じで、県の許可を受けた施設から買う必要があります。購入先を決める前に、その施設が県の指針にある食肉処理加工施設かを確かめておくと安心です。
個人事業主の飲食店でも申請できますか?
申請できます。対象は、市内で飲食等に関連する事業を営む中小企業者または個人事業主です。法人かどうかは問われません。市税の滞納がないこと、国や県の同様の補助金を受けていないこと、暴力団員等でないことも条件です。市内のどの店舗で提供するかについては、申請の前に農林課へ確かめておくと間違いがありません。
申請はいつまでにすればよいですか?
案内ページと要綱に、申請の受付期間の記載はありませんでした。確かなのは、予算がなくなり次第終了することと、購入の前に交付申請が要ることです。購入を決めた時点で、すぐ農林課(電話0277-76-1937)に空きを確かめ、交付決定の通知を受け取ってから注文してください。
交付決定の前にジビエを買ってしまいました。対象になりますか?
原則として対象外です。案内ページには、交付決定の前に支払った経費は補助対象外になると書かれています。必ず購入の前に交付申請をして、交付決定通知書(様式第2号)を受け取ってから購入します。すでに支払ってしまった分の扱いに例外があるかどうかは、案内ページに記載がありません。農林課に問い合わせてください。
上限10万円は1回で使い切る必要がありますか?
使い切る必要はありません。上限は1事業者につき同一年度内で10万円です。その額に達するまで、複数回に分けて交付申請ができます。たとえば6万円の交付を受けたあとは、残りの4万円分をその年度内に申請できます。年度が替われば、上限は新しい年度の分として数え直されます。年間の仕入れ計画に合わせて、回数を分けるとよいでしょう。
消費税や送料は補助されますか?
補助されません。対象経費は、ジビエ肉の購入費用から消費税と地方消費税に相当する額、送料、代金引換手数料、振込手数料を除いた額です。たとえば税抜き12万円の肉を仕入れて送料が別にかかる場合、補助の計算に入るのは12万円だけです。見積書を取るときは、肉の代金と送料を分けて書いてもらうと、申請額を数えやすくなります。
ペットフード用の原料として買う場合も使えますか?
使えます。食用だけでなく、ペットフード用の原料としての購入も対象に入ります。ただし、群馬県の許可を受けた食肉処理加工施設から買ったものに限るという条件は同じです。また、自家消費や第三者への無償譲渡を目的にした購入は対象外になります。ペットフードを製造して販売する事業者は、販売先の扱いも農林課に確かめておくと確実です。
実績報告にはいつまでに、何を出せばよいですか?
購入日から30日を過ぎた日か、交付決定を受けた年度の3月末日の、早いほうまでに出します。実績報告書(様式第7号)に、領収書など支払いを示す書類の写しと、購入した肉が食肉処理加工施設で加工・販売されたことを示す書類を付けます。購入先の施設から、領収書と証明書類を一緒にもらっておくと準備が早く済みます。
国や県の補助金と一緒に使えますか?
使えません。国や県、県が出資する団体などが同じ目的で行う補助金を受けている事業者は、対象から外れます。同じ年に別の目的の補助金を受ける場合の扱いは、案内ページに記載がありません。ジビエ肉の購入について、ほかの補助金や助成を受けている、あるいは申請予定がある場合は、先に農林課へ相談してください。
問い合わせ先はどこですか?
みどり市の産業観光部 農林課です。電話は0277-76-1937で、住所は群馬県みどり市笠懸町阿左美1912番地1です。対象になるか迷うとき、予算が残っているか知りたいとき、見積書の書き方が分からないときは、申請の前に問い合わせると出し直しを防げます。様式第1号と第7号は、市の案内ページからダウンロードできます。
追加の申請をするとき、交付決定の通知は毎回必要ですか?
案内ページと要綱の流れでは、交付申請のたびに市の審査があり、適当と認められると交付決定通知書が届きます。複数回に分けて申請する場合も、購入の前に申請して通知を受け取る順番は変わりません。1回目の実績報告が終わる前に2回目を申請できるかどうかは、記載がありません。重ねて申請するときは農林課に確かめてください。
