この奨励金は令和6年度にできたばかりの制度です。単に取り組みを応援するだけでなく、「みえの働き方改革推進企業(みえワク企業)」への登録を先にすませていないと申請できないという2段構えになっています。
登録と奨励金申請は別の手続きで、受付時期も別です。ここを混同すると、せっかくの取り組みが奨励金につながりません。
働き方改革推進奨励金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(三重県内の中小企業・小規模企業等) |
| 制度名 | 三重県働き方改革推進奨励金(令和6年度新設) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 短時間正社員制度・育児/介護休業取得促進など働き方改革の取組 |
| 対象地域 | 三重県内 |
| 従業員数 | 規定なし(「みえの働き方改革推進企業」に登録した中小企業・小規模企業等) |
| 補助上限額 | 取組内容により最大50万円(男性の育児休業3か月以上取得の場合) |
| 補助率 | 定額支給(取組区分ごとに金額を設定) |
| 申請受付 | 令和8年度の奨励金申請は令和8年10月1日〜令和9年3月31日。企業登録は令和8年4月8日〜7月31日で締め切り済み |
| 公式サイト | 三重県「三重県働き方改革推進奨励金(令和6年度新設)」 |

「登録」と「奨励金申請」は別の手続き
対象になるのは、令和8年度または令和7年度に「みえワク企業」へ登録した中小企業・小規模企業です。令和8年度の新規登録募集は4月8日から7月31日までで、本記事執筆時点ではすでに締め切られています。
ただし、令和7年度にすでに登録済みの企業は対象から外れません。 奨励金の申請受付は10月1日から翌年3月31日までなので、これから取り組みを進めて申請することは可能です。今年度に新規登録できなかった企業は、来年度の登録募集を待つ流れになります。
4つのコース、支給額は取組ごとに積み上げ
支給額は一律ではなく、実施した取組ごとに決まります。
| コース | 主な取組 | 支給額 |
|---|---|---|
| 短時間正社員制度等活用促進 | 短時間正社員制度の導入・活用 | 30万円 |
| 同上 | 子が就学後も使える育児短時間勤務制度 | 20万円 |
| 誰もが安心できる就労環境整備 | 離職者の再雇用・治療と仕事の両立・正規雇用転換・女性の積極採用 | 各20万円 |
| 男性の育児休業取得促進 | 7日以上/28日以上/3か月以上 | 10万円/30万円/50万円 |
| 介護休業等取得促進 | 5日以上/1か月以上 | 10万円/30万円 |
男性の育児休業取得は、取得日数に応じて支給額が3段階に分かれています。 短期の取得でも10万円は支給されるため、「長く休めないから対象外」と最初から諦める必要はありません。
よくある質問
令和8年度にまだ「みえワク企業」に登録していません。今から間に合いますか?
令和8年度の登録募集は7月31日で締め切られています。(三重県雇用経済部雇用対策課へお問い合わせください。次回の登録募集時期を確認できます)
複数のコースを同時に申請できますか?
公式ページでは各コースの支給額が個別に示されており、複数の取組を実施した場合の合算可否は明記されていません。(雇用対策課へお問い合わせください)
奨励金の申請はいつまでにすればよいですか?
令和8年度は令和8年10月1日から令和9年3月31日17時まで(必着)です。電子申請または郵送で受け付けています。
