この記事は「副業・兼業」で外部人材を受け入れる場合の補助金です。三重県には正社員として採用する場合の「県外専門人材確保支援補助金」という別制度もあります。雇用形態が違うので、まず自社がどちらに当てはまるかを先に確認してください。
対象になるのは、専門的な知識・経験を持つ外部人材を、副業・兼業の形で受け入れる中小企業です。
副業・兼業人材活用促進補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(三重県内に本社または主たる事業所を有する中小企業等) |
| 制度名 | 副業・兼業人材活用促進補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 外部の専門人材を副業・兼業形態で活用する際の報酬・紹介手数料・交通費等 |
| 対象地域 | 三重県内 |
| 従業員数 | 規定なし(「みなし大企業」は対象外) |
| 補助上限額 | 報酬・人材紹介手数料・交通費宿泊費それぞれ上限50万円(区分ごとに別枠) |
| 補助率 | 各経費区分とも10分の8以内 |
| 申請受付 | 令和8年5月1日〜令和9年2月10日(予算上限に達し次第、早期締切の可能性あり) |
| 公式サイト | 三重県「副業・兼業人材活用促進補助金」 |

上限は「50万円×3区分」、合算ではない
補助対象経費は3つの区分に分かれ、それぞれに独立して上限50万円が設定されています。 一つの合計枠を取り合う仕組みではありません。
| 経費区分 | 内容 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 報酬 | 副業・兼業人材に支払う報酬 | 10分の8以内 | 50万円 |
| 人材紹介手数料 | 登録人材紹介事業者の利用にかかる手数料 | 10分の8以内 | 50万円 |
| 交通費・宿泊費 | 就業地(県内限定)までの公共交通機関の交通費、宿泊費 | 10分の8以内 | 50万円 |
3区分すべてを使えば理論上は最大150万円まで補助され得ますが、実際に発生した経費の8割までという上限が先にかかります。使わない区分があれば、その分は当然対象になりません。
「初めて」であることが条件になっている
対象になるのは、過去に一度もプロ拠点を通じた副業・兼業人材の活用を行ったことがない、初めての企業です。加えて次の条件もあります。
- 登録人材紹介事業者を経由した契約であること
- 定型業務や単純作業ではなく、専門知見が必要な業務であること
- 親会社や関係企業の従業員、3親等以内の親族は対象外
- 契約期間は6か月以内
初回利用に限定しているのは、専門人材の受け入れに慣れていない企業の最初の一歩を後押しする狙いがあると読み取れます。2回目以降の継続活用を考えている場合は、この補助金の対象から外れる可能性が高い点に注意してください。
よくある質問
正社員として採用する場合も対象になりますか?
対象になりません。正規雇用の場合は「県外専門人材確保支援補助金」が管轄しています。
過去に副業人材を使ったことがある企業は対象外ですか?
「プロ拠点を通じた副業・兼業人材の活用が初めて」であることが要件とされているため、過去に利用実績がある場合は対象外になる可能性があります。詳しくは中小企業・サービス産業振興課へご確認ください。
契約期間が6か月を超える場合はどうなりますか?
要件として「契約期間は6か月以内」と明記されています。超える場合の扱いは公式ページに記載なし(プロフェッショナル人材戦略拠点へお問い合わせください)。
