この補助金は名前が変わりました。以前は「本社機能移転促進補助金」という名称でしたが、今は「事業所機能新設・移転促進補助金」といいます。理由は、県外から本社機能を「移す」場合だけでなく、新たに「設ける」場合も対象に加わったからです。
三重県が支援するのは、本社機能を持つ事業所ができることで生まれる雇用そのものです。対象経費は建物でも設備でもなく、役員報酬や従業員給与といった人件費である点が特徴です。
事業所機能新設・移転促進補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人のみ。個人事業主は対象外) |
| 制度名 | 事業所機能新設・移転促進補助金(旧名称:本社機能移転促進補助金) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 本社機能を持つ事業所の新設・移転にともなう人件費の補助 |
| 対象地域 | 三重県内(伊勢市・尾鷲市・鳥羽市・熊野市・志摩市・大台町・玉城町・度会町・大紀町・南伊勢町・紀北町・御浜町・紀宝町の13市町は補助率が優遇) |
| 従業員数 | 規定なし(新設・移転にともなう雇用者数の実績で審査) |
| 補助上限額 | 1企業あたり年600万円・1人あたり年200万円(最長5年間) |
| 補助率 | 対象経費の1/3以内(13市町の南部地域は1/2以内) |
| 申請受付 | 令和8年度分は令和8年4月1日〜5月29日で締め切り済み。例年4月頃に募集開始 |
| 公式サイト | 三重県「令和8年度事業所機能新設・移転促進補助金の募集を開始します」 |

なぜ「すでに本社がある企業」は対象外なのか
対象となるのは、県内へ新たに本社機能を有する事業所等を設置し、操業を開始する企業だけです。すでに三重県内に本社を持つ企業は対象外です。
一見厳しく見えますが、制度の狙いを踏まえると理由が分かります。三重県が掲げる目的は「若者や女性に選ばれる魅力ある仕事を県内に呼び込む」ことです。既存の本社をそのまま使い続ける会社を支援しても、新しい仕事は生まれません。だからこの補助金は、呼び込みと新設に絞って人件費を後押しする設計になっています。
補助対象になる給与、ならない給与
補助の対象は「役員報酬または従業員給与等の収入金額」で、基本給・時間外手当・賞与を含みます。正規・非正規、パート・アルバイトを問いません。
ただし数え方には注意が必要です。
- 複数拠点で働く従業員は、県内事業所での従事日数で按分します
- テレワーク従事者は、県内での従事が確認できる場合のみ対象です
- 補助対象期間は操業開始月から60か月(5年間)で、年ごとに交付されます
初年度・最終年度は月割計算になるため、例えば9月に操業を始めた場合、初年度の上限は200万円ではなく、9月〜12月分に応じた金額に減ります。
令和8年度分はすでに締め切られている
令和8年度の受付期間は令和8年4月1日から5月29日までで、本記事執筆時点ではすでに締め切られています。 申請にあたっては事前相談が必須とされており、内容や添付書類に不備があると受け付けられません。
次回の募集を待つ場合も、企業誘致推進課への早めの相談をおすすめします。制度そのものは継続しており、来年度以降も同様の枠組みで実施される見込みです。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
対象は法人のみです。個人事業主は補助対象になりません。
補助対象施設に決まりはありますか?
地域再生法施行規則に定める「特定業務施設」(本社機能・研究開発拠点など)に該当する事業所が対象です。詳しい該当範囲は企業誘致推進課(電話059-224-2819)へお問い合わせください。
南部地域とそれ以外で何が違いますか?
補助率が異なります。通常地域は対象経費の1/3以内ですが、伊勢市・尾鷲市・鳥羽市・熊野市・志摩市など南部13市町は1/2以内に引き上げられます。
