補助金

【三重県】事業所機能新設・移転促進補助金とは?年600万円

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この補助金は名前が変わりました。以前は「本社機能移転促進補助金」という名称でしたが、今は「事業所機能新設・移転促進補助金」といいます。理由は、県外から本社機能を「移す」場合だけでなく、新たに「設ける」場合も対象に加わったからです。

三重県が支援するのは、本社機能を持つ事業所ができることで生まれる雇用そのものです。対象経費は建物でも設備でもなく、役員報酬や従業員給与といった人件費である点が特徴です。

事業所機能新設・移転促進補助金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人のみ。個人事業主は対象外)
制度名事業所機能新設・移転促進補助金(旧名称:本社機能移転促進補助金)
対象業種業種指定なし
利用目的本社機能を持つ事業所の新設・移転にともなう人件費の補助
対象地域三重県内(伊勢市・尾鷲市・鳥羽市・熊野市・志摩市・大台町・玉城町・度会町・大紀町・南伊勢町・紀北町・御浜町・紀宝町の13市町は補助率が優遇)
従業員数規定なし(新設・移転にともなう雇用者数の実績で審査)
補助上限額1企業あたり年600万円・1人あたり年200万円(最長5年間)
補助率対象経費の1/3以内(13市町の南部地域は1/2以内)
申請受付令和8年度分は令和8年4月1日〜5月29日で締め切り済み。例年4月頃に募集開始
公式サイト三重県「令和8年度事業所機能新設・移転促進補助金の募集を開始します」
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事業所機能新設・移転促進補助金の対象・金額・締切の概要

なぜ「すでに本社がある企業」は対象外なのか

対象となるのは、県内へ新たに本社機能を有する事業所等を設置し、操業を開始する企業だけです。すでに三重県内に本社を持つ企業は対象外です。

一見厳しく見えますが、制度の狙いを踏まえると理由が分かります。三重県が掲げる目的は「若者や女性に選ばれる魅力ある仕事を県内に呼び込む」ことです。既存の本社をそのまま使い続ける会社を支援しても、新しい仕事は生まれません。だからこの補助金は、呼び込みと新設に絞って人件費を後押しする設計になっています。

補助対象になる給与、ならない給与

補助の対象は「役員報酬または従業員給与等の収入金額」で、基本給・時間外手当・賞与を含みます。正規・非正規、パート・アルバイトを問いません。

ただし数え方には注意が必要です。

  • 複数拠点で働く従業員は、県内事業所での従事日数で按分します
  • テレワーク従事者は、県内での従事が確認できる場合のみ対象です
  • 補助対象期間は操業開始月から60か月(5年間)で、年ごとに交付されます

初年度・最終年度は月割計算になるため、例えば9月に操業を始めた場合、初年度の上限は200万円ではなく、9月〜12月分に応じた金額に減ります。

令和8年度分はすでに締め切られている

令和8年度の受付期間は令和8年4月1日から5月29日までで、本記事執筆時点ではすでに締め切られています。 申請にあたっては事前相談が必須とされており、内容や添付書類に不備があると受け付けられません。

次回の募集を待つ場合も、企業誘致推進課への早めの相談をおすすめします。制度そのものは継続しており、来年度以降も同様の枠組みで実施される見込みです。

よくある質問

個人事業主でも申請できますか?

対象は法人のみです。個人事業主は補助対象になりません。

補助対象施設に決まりはありますか?

地域再生法施行規則に定める「特定業務施設」(本社機能・研究開発拠点など)に該当する事業所が対象です。詳しい該当範囲は企業誘致推進課(電話059-224-2819)へお問い合わせください。

南部地域とそれ以外で何が違いますか?

補助率が異なります。通常地域は対象経費の1/3以内ですが、伊勢市・尾鷲市・鳥羽市・熊野市・志摩市など南部13市町は1/2以内に引き上げられます。

【攻略ガイド】創業・オフィス立地の補助金で失敗しない申請の進め方

開業前でも使える補助金なのか。ここを取り違えると、申請そのものができません。自治体の創業・立地補助金は、「開業前の創業予定者」も対象にする制度と、「開業後」でなければ対象にならない制度がはっきり分かれています。この記事では、全国の自治体の創業・立地補助金に共通する"つまずきポイント"を整理します。

1. 自治体の創業・立地補助金の"勘所"

この種の補助金は、事業計画の巧拙を競う審査型のものもあれば、要件を満たせば先着で受け付けるものもあり、制度によって性格が分かれます。共通して押さえておくべきなのは次の2点です。

  • 開業前か開業後か、対象になる時期が制度ごとに決まっている(ここが最重要の線引き)
  • 契約・登記・着手より"前"に済ませておくべき手続き(認定・証明書取得・事前相談)がある

あなたが「これから開業する」段階なのか、「すでに開業して数年」の段階なのかによって、そもそも使える制度の候補が変わります。まず自分の状況が制度の対象時期に当てはまるかを確認するところから始めてください。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

  1. 対象になるのは開業前か、開業後か、その両方か — 「創業予定者から創業後5年未満まで」のように幅広く対象にする制度もあれば、「創業後10年未満」で開業前を除外する制度もあります

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず三重県の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。