この補助金だけを申請することはできません。国の実施団体(次世代自動車振興センター)の補助と、設置予定市町の補助、両方を確保していることが前提条件になっています。
単独の制度ではなく「上乗せ」の位置づけだからです。三重県が独自にゼロから支援するのではなく、すでに動いている支援の隙間を埋める設計になっています。
水素ステーション整備補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 三重県水素ステーション整備補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(水素供給設備を商用目的で整備する事業者) |
| 利用目的 | 燃料電池自動車向け水素供給設備の整備 |
| 対象地域 | 三重県内 |
| 従業員数 | 規定なし(公式ページに記載なし。新産業振興課へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 定額の上限は公式ページに記載なし。(補助対象経費-センター補助金)×1/4、または市町支援制度による補助金額のいずれか低い方 |
| 補助率 | 対象経費からセンター補助金を差し引いた額の1/4 |
| 申請受付 | 随時(公式ページに申請期間の記載なし) |
| 公式サイト | 三重県「三重県水素ステーション整備補助金」 |

3段構えの支援になっている理由
水素ステーションの整備費は高額になりがちです。三重県の補助金だけで賄う設計にすると、県の予算だけで支えきれません。そこで次のような3段構えになっています。
- 次世代自動車振興センターの「センター補助金」(国レベルの支援)
- 設置予定市町独自の支援制度
- 三重県による本補助金(上記2つを受けたうえでの上乗せ)
申請の順番を間違えると使えません。 まずセンター補助金と市町の支援制度、両方の交付を受けることが前提条件になっているため、県への相談は最後ではなく、早い段階から並行して進める必要があります。
商用目的でなければ対象外、移動式には運用期間の縛りも
対象になるのは「商用目的」の水素供給設備整備に限られます。実証実験や自社専用の設備は対象に含まれない可能性があるため、事前確認が必要です。
移動式の設備を導入する場合は、補助事業の翌年度から5年間、県内のみ、または主として県内で運用することが条件です。県外への転用を早期に行うと、条件から外れるおそれがあります。
よくある質問
センター補助金や市町の補助を受けていなくても申請できますか?
対象者の要件に「センター補助金の交付を受けること」「設置予定市町の支援制度交付を受けること」が明記されています。両方の交付決定が前提になると考えられます。
補助対象経費の具体的な範囲を教えてください
「センターが定めるセンター補助金交付規程別表1に定められているとおり」とされ、詳細は交付要領を参照する必要があります。(三重県雇用経済部新産業振興課へお問い合わせください)
申請の締切はありますか?
公式ページに申請受付期間の記載はありません。予算の状況によって受付が終了する可能性があるため、検討段階から新産業振興課(電話059-224-2749)へ早めに相談することをおすすめします。
