「賃上げ」と聞くと、大企業がベースアップを発表するニュースを思い浮かべるかもしれません。しかし三原市のこの補助金は、従業員数人の小さな事業所でも申請できる設計になっています。基本給を2%以上引き上げた労働者1人につき2万円、1事業者あたり上限10万円(5人分)です。
三原市賃上げ支援事業補助金は、物価高騰の中で雇用維持・人材確保のために賃上げを行った市内の中小企業者等を支援する制度です。申請の受付は令和8年8月3日から始まり、令和9年1月29日まで続きます。
三原市賃上げ支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 三原市賃上げ支援事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(市内に本社・本店または主たる事業所がある中小企業者等) |
| 利用目的 | 基本給の引き上げ(賃上げ)にかかる経営負担の軽減 |
| 対象地域 | 広島県三原市(市内に本社、本店又は主たる事業所があること) |
| 従業員数 | 公式ページに記載なし(三原市商工振興課へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 10万円(1事業者につき5人分が上限。申請は1回限り) |
| 補助率 | 定額。基本給を2%以上引き上げた労働者1人につき2万円 |
| 申請受付 | 令和8年8月3日9時〜令和9年1月29日17時(土日祝日・年末年始を除く) |
| 公式サイト | 三原市「賃上げ支援事業補助金」 |

いくらもらえるか。人数で決まる仕組み
補助額は「投資額の何割」ではなく、賃上げを実施した人数で決まります。基準はシンプルです。
- 基本給単価を2%以上引き上げた労働者1人につき2万円
- 1事業者あたりの上限は10万円(=5人分)
- 申請は1事業者につき1回限り
具体的に見てみます。
- 従業員3人の小売店で全員の基本給を2%以上引き上げた場合: 2万円×3人=6万円
- 従業員8人の飲食店で5人の基本給を引き上げた場合: 2万円×5人=10万円で上限に到達
- 従業員2人の個人事業主が2人とも引き上げた場合: 2万円×2人=4万円
従業員が5人を超えていても、補助対象になるのは最大5人分までです。人数の多い事業者は、どの従業員分を申請するかを整理しておくと手続きがスムーズになります。
対象になる賃上げ、ならない賃上げ
補助の対象になるのは、基本給単価を2%以上引き上げたケースです。賞与や手当の増額、一時金の支給は対象に含まれない可能性が高いため、基本給そのものの引き上げかどうかを賃金台帳で確認できるようにしておく必要があります。
対象事業者になるための主な条件は次のとおりです。
- 市内に本社、本店又は主たる事業所があること
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団排除条例に該当しないこと
申請に必要な書類
主な必要書類は次のとおりです。
- 交付申請書
- 労働条件通知書の写し
- 賃上げ前後の賃金台帳の写し
- 青色申告決算書の写し(個人事業主のみ)
賃上げの前後を比較できる賃金台帳が必須になるため、引き上げを実施する前の台帳も保管しておくことが重要です。すでに賃上げを実施済みで台帳が残っていない場合は、給与明細など代わりになる資料がないか事前に確認しておくと安心です。
よくある質問
パート・アルバイトの賃上げも対象になりますか?
公式ページには正社員・非正規といった雇用形態の区別は明記されていません。基本給単価の引き上げであることが条件のため、時給を2%以上引き上げた場合が対象になるかは(三原市商工振興課へお問い合わせください)。
すでに令和8年4月に賃上げを実施しました。対象になりますか?
受付期間は令和8年8月3日からです。すでに実施済みの賃上げが対象になるかどうかは公式ページに明記がないため、(三原市商工振興課へお問い合わせください)。
予算がなくなり次第、受付は終了しますか?
公式ページには予算上限による早期終了の記載は確認できませんでした。受付期間は令和8年8月3日から令和9年1月29日までと定められています。最新の受付状況は(三原市商工振興課へお問い合わせください)。
