自動精算機やクラウド業務管理システムなどの導入費の3分の2(上限80万円)を、福山市が補助します。条件は、2026年中に事業場内最低賃金を5円以上引き上げることと、グリーンな企業チャレンジ宣言を申請していることです。
申請額が予算額に達したため、2026年10月23日で受付を終了しました。 申請期間は12月11日まででしたが、予算額に達して期間内に終わっています。
福山市グリーンな企業賃上げ環境整備支援事業補助金の要点まとめ
正式名:グリーンな企業賃上げ環境整備支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 賃上げに向けた設備投資・システム導入
- 対象地域
- 広島県福山市
- 従業員数
- 規定なし(みなし大企業は除く)
いくら
- 補助上限額
- 80万円(1事業者あたり)
- 補助率
- 対象経費の2/3以内(千円未満切り捨て)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年3月2日〜10月23日(予算額に達し受付終了。当初は12月11日まで)
- 事業の完了
- 2026年12月31日まで(契約・導入・支払)
うちの会社は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
宣言は申請中でも、交付申請はできます。賃上げは2026年1月から12月に、基本給で引き上げて支払います。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 自宅は市内だが事業所は市外の個人事業主
- ✕ 今年開業し常時雇用の従業員もいない
- ✕ 所定労働時間を減らして時給換算だけ上げた
- ✕ 風営法に当たる営業をしている
今年開業した事業者は前年同月の実績がないため、常時雇用の従業員がいなければ対象外です。労働時間の例は、月給の所定労働時間を減らして時給換算の額だけを上げた場合です。風営法は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律のことです。
用語は次のとおりです。
- 中小事業者等:中小企業者のほか、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、協同組合等です。
- 中小企業者:業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当します。製造業・建設業・運輸業などは3億円以下または300人以下です。卸売業は1億円以下または100人以下です。小売業は5,000万円以下または50人以下です。サービス業は5,000万円以下または100人以下です。ゴム製品製造業・ソフトウェア業・旅館業には、別の上限があります(申請ガイド3ページ)。
- みなし大企業:中小企業者でも、同じ大企業が株式の2分の1以上を持つ会社などは対象外です。大企業が3分の2以上を持つ会社と、役員の2分の1以上を大企業の役員・職員が兼ねている会社も同じです。
- 事業場内最低賃金:市内の本社・事業所で常時雇用する従業員のうち、時給に換算していちばん低い額です。
- 常時雇用:正社員・パートなどの名称を問いません。期間の定めなく雇う人、1年以上続けて雇う人、1年以上雇う見込みの人が当たります。派遣労働者は含みません。
賃上げは基本給だけで数えます。手当・賞与・一時金は入りません。事業場内最低賃金に当たる人が複数いるときは、全員を引き上げます。常時雇用の従業員がいない場合は、任意の1か月の事業所得が前年同月より増えていれば足ります。
いくらもらえる?
対象経費(税抜)の3分の2です。1,000円未満は切り捨てます。申請は1事業者につき1回で、店舗が複数あっても1件にまとめます。交付決定を受けられなかった場合は、もう一度申請できます。上限の80万円に届くのは、対象経費が120万円以上のときです。
次の費用は仮の金額です。
- 飲食店が自動精算機を入れて会計の時間を縮める:150万円 × 2/3 = 100万円 → 上限の80万円
- 運送会社がテールゲートリフターを入れて、女性が担当できる積み下ろしを増やす:90万円 × 2/3 = 60万円
- 小売店がクラウド業務管理システムを入れて、事務作業をリモートでもできるようにする:50万円 × 2/3 = 33万3,333円 → 切り捨てて33万3,000円
審査で補助額が減る場合があります。実績報告の結果、交付決定額から減ることもあります。交付決定額を超えて増えることはありません。
何に使える?
エアコン・LED照明・太陽光発電などの省エネ設備は対象外です。市の別の制度と重なるためです。
対象にならないもの
- 太陽光発電設備と蓄電池
- 高効率空調機器(エアコン等)、高機能換気設備、高効率照明機器(LED照明等)、高効率給湯機器、コージェネレーションシステム
- パソコン・タブレット・スマートフォン・プリンター・複合機などの汎用機器と事務機器(生産設備の制御用など、他に使い回せない専用のものは認められることがあります)
- 材料費、消耗品費、交通費、保険料、振込手数料、送料などの間接経費
- 企業の紹介だけのホームページと、予約管理・受発注管理・顧客管理・データ分析などの機能がない簡易なWebサイトやWebアプリの制作
- 自社が通常の業務にしている作業を、外部に委託する費用
- 建物の建築費・改築費、不動産、ビニールハウスなどの構築物、設置に伴う工事費(軽微な接続作業を除く)
- 乗用車・貨物自動車などの車両(フォークリフトなど自走式の作業機械を除く)
- 機械の修繕・撤去・移設・処分の費用
- 消費税と、国や他の自治体から同じ事業で受けた類似の助成
対象になるもの
- 機械装置、ソフトウェア、情報システムの購入費(導入や運用の技術指導を含む)
- 機械装置、クラウドサービス、ソフトウェアの利用料(リース)。2026年中に新たに結んだ契約が対象で、期間を超える分は日割りなどで按分します。
- 上記以外で、チャレンジ宣言の実現に役立つと市長が認めた経費
センサー、カメラ、Wi-Fi、サーバーなどの機器は、ソフトウェアやシステムの導入に付随し、その機能に欠かせない場合だけ対象です。
設備を入れる場所は福山市内に限ります。中古品は、価格の妥当性が確認できれば対象になる可能性があります。
補助で買った設備は、耐用年数が過ぎるか市長の承認を受けるまで、補助の目的に反して使ったり、譲渡・貸付・担保にしたりできません。経理の帳簿と証拠書類は、事業が終わった会計年度の終了後5年間、保存します。
公式ページの事業例は次のとおりです。
- 環境への配慮:AI在庫管理システムで廃棄ロスを減らす/経理の電子化ソフトで紙を減らす
- 女性・高齢者・障がい者・外国人材の雇用:テールゲートリフター/多言語対応システム/電動高さ調整作業台
- 働きやすい職場づくり:自動精算機/クラウド業務管理システム/ファン付き作業服
補助の対象は、チャレンジ宣言の実現に役立つ設備です。宣言に書いていない取組の設備を入れるなら、先に宣言の内容を追加・修正します。
申請の流れ
対象期間は2026年1月1日から12月31日で、期間内に契約・導入・支払のすべてを終えた経費だけが対象です。交付決定の前に着手した経費も、契約と支払いが書類で確かめられれば対象になる可能性があります。ただし交付決定が保証されるわけではありません。
- チャレンジ宣言を申請する(事業者→「グリーンな企業プラットフォーム」のサイト。申請中でも次に進めます)
- 導入する設備を決めて、見積書を取る(事業者→業者。賃上げの計画もここで決めます)
- 交付申請を出す(事業者→福山市電子申請システム。受付は終了しました。郵送はやむを得ない場合だけで、宛先は福山商工会議所7階の事務局です)
- 交付決定を受ける(福山市→事業者。決定までの日数は公式資料に記載がありません)
- 設備を入れて、12月31日までに支払いまで終える(事業者→業者)
- 事業が終わってから1か月以内に、実績報告書兼請求書を出す(事業者→福山市)
- 補助額が確定して、支払いを受ける(福山市→事業者)
必要な書類
準備できた 0 / 11
交付申請書と事業計画書兼賃上げ計画書(様式第2号)は、電子申請システムに直接入力します。誓約書は代表者が自署します。法人は法人登記の履歴事項全部証明書(発行後3か月以内・全ページ)を出します。
個人事業主は開業届と、令和7年分の確定申告書第一表や営業許可証など事業の実態が分かる書類を出します。通帳は申請者名義のものです。設備の仕様は、製品カタログやメーカーのホームページで示します。
事業が終わったあとの実績報告では、領収書の写し、賃金台帳などの賃上げが確認できる資料、設備の写真も出します。領収書の宛名は事業者名にします。ポイントやクーポンで払った分は対象から引かれます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 賃上げが5円に届かなかった:期間内に確認できないと、補助金は交付されません。災害などやむを得ない事情があれば、個別に判断されます。
- 12月31日までに支払いが終わらなかった:契約・導入・支払のどれかが期間外だと対象外です。注文が期間内でも、支払いが1月にずれれば外れます。
- 賃上げのあと、すぐに給料を下げた:合理的な理由なく直後に下げると、補助金の返還を求められることがあります。
- 宣言と関係のない設備を買った:補助の対象はチャレンジ宣言の実現に役立つ設備です。宣言に合わない設備は認められません。
- 予算がなくなった:申請額が予算額に達し、12月11日より前の10月23日で受付が終わりました。
最低賃金の改定と重なるとき
広島県の最低賃金は、2026年10月11日から1,141円に改定されます。改定による引き上げでも、期間内に5円以上上がっていれば対象です。この補助金の事業場内最低賃金は基本給で数えるので、最低賃金法の最低賃金とは算定方法が違います。
10月11日以降は、改定後の最低賃金も満たす必要があります。申請書に書いた賃上げ後の額が変わっても、変更承認申請は要りません。実績報告で、実際に引き上げた額を報告します。
交付決定のあとに事業の内容を変えるときは、先に変更承認申請を出します。事業内容が同じで、経費の増減が20%以内なら要りません。
よくある質問
賃上げは5円以上なら、いくらでもよいですか?
事業場内最低賃金を、時給換算で5円以上引き上げることが条件です。それ以上なら金額に上限はありません。補助対象期間の中で2回に分け、合計5円以上でも構いません。時期は設備を入れる前でも後でも問われません。賃上げの対象は基本給だけで、手当・賞与・一時金は数えません。事業場内最低賃金に当たる従業員が複数いる場合は、その全員を引き上げます。
従業員が1人もいない個人事業主は申請できますか?
申請できます。この場合は賃上げではなく、事業所得の増加が条件になります。2026年1月から12月のうち任意の1か月を選び、前年同月と事業所得を比べます。事業所得は、事業の収入から必要経費を引いた額です。前年同月が赤字でも、それを上回っていれば増加と見なされます。今年開業して前年同月の実績がない場合は、この条件を満たせません。
グリーンな企業チャレンジ宣言をしていない場合はどうなりますか?
宣言は交付申請の前提です。市の「グリーンな企業プラットフォーム」のサイトから申請します。宣言が登録される前でも、申請中であれば補助金の交付申請はできます。すでに宣言している場合でも、今回の設備が宣言の内容に合わなければ、問い合わせフォームから内容を追加・修正してから申請します。宣言の内容と設備がつながっているかが、補助の対象になるかどうかの分かれ目です。
交付決定の前に買った設備は対象になりますか?
対象になる可能性があります。2026年1月1日から12月31日の間に、契約・導入・支払のすべてが終わっていて、補助の要件も満たしていれば足ります。契約書、発注書、領収書などで事実を確かめます。ただし交付決定前の着手は、交付決定を保証するものではありません。不交付になっても費用は戻らないので、確実に進めたい場合は、事務局に先に相談してください。
12月31日までに支払いが終わらないとどうなりますか?
補助の対象外になります。契約・導入・支払のどれか1つでも期間外だと認められません。クレジットカードで払う場合は、事業者の口座からカード会社へ代金が引き落とされた日が支払い完了日です。12月に注文して代金の引き落としが1月になると外れます。カード払いや振込の手続きは、日程を逆算して早めに済ませておくと安全です。
エアコンやLED照明の入れ替えは対象ですか?
対象外です。エアコンなどの高効率空調機器、LED照明などの高効率照明機器、高効率給湯機器、高機能換気設備、太陽光発電設備、蓄電池は補助されません。市の他の制度と重ならないようにするための決まりです。省エネの取組でも、これらに当たらない設備なら対象になる可能性があります。迷う設備は、見積もりを取る前に事務局へ確かめてください。
パソコンやタブレットは対象ですか?
原則として対象外です。パソコン、タブレット、スマートフォン、プリンター、複合機などは汎用機器や事務機器にあたります。ただし、生産設備の制御・監視用のパソコンや、セルフオーダー端末のように、専用で他に使い回さないものは認められることがあります。申請の前に、設備の仕様が分かる資料を添えて確認すると安心です。ソフトウェアやクラウドサービスの費用は、別に対象経費として扱われます。
店舗が複数あるときは、店舗ごとに申請できますか?
できません。申請は1事業者につき1回だけです。複数の店舗に設備を入れる場合は、1件にまとめて申請します。上限80万円も、事業者ごとに1つです。設備を入れる場所は、福山市内に限られます。市外の店舗に入れる設備は対象になりません。本社が市外でも、福山市内に事業所があって市税の完納証明書を出せる場合は、市内の事業所への導入分を申請できます。
賃上げしたあとに給料を下げると、どうなりますか?
合理的な理由なく、すぐに賃金を引き下げた場合は、制度の趣旨に反すると判断されます。補助金の返還を求められることがあります。事業場内最低賃金だけを上げて、ほかの従業員の処遇を不当に下げるような運用も認められません。賃上げは、補助の期間が終わったあとも続ける前提で計画してください。人件費の見通しは、申請の前に確かめておくと安心です。
広島県の最低賃金が上がる分の引き上げも対象ですか?
対象です。最低賃金の改定に伴う引き上げでも、補助対象期間内に実施されて、時給換算で5円以上の引き上げが確認できれば要件を満たします。広島県の最低賃金は、2026年10月11日から1,141円に改定されます。申請書に書いた額から変わった場合も、変更承認申請は要りません。実績報告のときに、実際に引き上げた後の額を報告します。
リース契約でも対象になりますか?
対象になります。補助対象期間内に新しく結んだ契約が対象です。契約の期間が12月31日を超える場合は、期間に対応する額だけを按分して計算します。たとえば複数年のクラウドサービスを2026年に契約した場合、補助の対象になるのは2026年中の分です。2026年より前から続いている契約は、新たに結んだ契約ではないため対象になりません。
問い合わせ先はどこですか?
グリーンな企業賃上げ環境整備支援事業補助金事務局(福山商工会議所7階)で、電話は084-931-6061です。受付は平日の9時から17時までです。制度を所管する福山市産業振興課の商業振興担当(084-928-1038)にも問い合わせられます。対象になる設備かどうか迷うときは、見積もりを取る前に事務局へ相談すると、手戻りを防げます。
申請の受付はいつまでですか?
2026年3月2日から12月11日までの予定でしたが、申請額が予算額に達したため、2026年10月23日で受付を終了しました。今後の再募集は、福山市の案内ページで確かめられます。
