創業するだけでは、この奨励金は受け取れません。先に「特定創業支援事業」というセミナー等を受けておく必要があります。

美馬市の創業等促進事業奨励金は、その支援を受けた方が市内で創業・第二創業した場合に10万円を交付する制度です。金額は一律。申請は随時受け付けています。

対象になる条件はシンプルです

条件は、大きく2つに絞られます。

  1. 美馬市の認定創業支援事業計画にもとづく特定創業支援事業の支援を受けたこと
  2. 市内で、新たな需要や雇用の創出につながる創業または第二創業を行うこと

この順番が重要です。先に特定創業支援事業を受けて、あとから創業するという流れになっています。創業してから慌てて特定創業支援事業を探しても、要件を満たせません。

助成額は一律10万円

補助率という考え方はなく、定額10万円の交付です。予算の範囲内での交付なので、年度の終盤は予算が残っているか事前確認しておくと安心です。

特定創業支援事業とは何か

特定創業支援事業は、市が認定した創業支援事業計画にもとづくセミナー・相談事業です。受講を終えると、証明書が交付されます。この証明書が、奨励金申請の必須書類になります。

証明書の取得には一定の期間がかかります。創業を思い立った段階で、真っ先に特定創業支援事業の受講予約から動くのが、この制度を使ううえでの近道です。

申請時期は「随時」。でも急ぐ理由があります

申請受付は通年・随時です。締切に追われる制度ではありません。ただし、次の2点には注意してください。

  • 申請年度内に創業したことの証明(開廃業届書または履歴事項全部証明書)が必要
  • 予算の範囲内での交付のため、年度をまたぐと申請できなくなる

「いつでも出せる」制度ほど、後回しにして年度末に慌てるケースが目立ちます。証明書が取れた時点で、早めに申請するのが安全です。

必要書類を確認する

  1. 特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書
  2. 申請年度内に創業したことを示す書類(開廃業届書・履歴事項全部証明書)
  3. 住民票抄本
  4. 市税の完納証明書または納税証明書

書類は4種類。特定創業支援事業の証明書がなければ、申請書類がそろっていても審査に進めません。証明書の取得を最優先で進めてください。

特定創業支援事業の証明書を先に取っておくかどうか。この順番を間違えると、全国どこの自治体でも創業補助金は使えなくなります。開業前・開業後で対象が分かれる制度の見分け方は、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで、自治体の創業・立地系補助金に共通するつまずきどころとあわせて紹介しています。

この補助金の概要(早見表)

検索項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名美馬市創業等促進事業奨励金
対象業種業種指定なし
利用目的創業・第二創業の促進
対象地域徳島県美馬市
従業員数規定なし
補助上限額10万円(定額)
補助率定額支給(補助率の定めなし)
申請受付随時受付(予算の範囲内)
公式サイトhttps://www.city.mima.lg.jp/gyosei/docs/1923129.html
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※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。

創業支援以外にも、美馬市で使える補助金・助成金が他にないか気になる方は、3分でできる補助金診断も活用してみてください。

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特定創業支援事業の受講先や、第二創業に該当するかの判断に迷う場合は専門家に相談するのも一つの手です。

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よくある質問

すでに創業してしまった後でも申請できますか?

原則できません。特定創業支援事業の支援を先に受けたうえでの創業が要件です。すでに創業済みの場合は、証明書取得の順番が要件を満たすかどうか、市の企業応援課に確認してください。

第二創業も対象になりますか?

対象になります。「新たな需要や雇用の創出などにつながる創業や第二創業」と明記されており、既存事業者による新規事業の立ち上げも申請できます。

申請の締切はいつですか?

固定の締切はなく、随時受付です。ただし予算の範囲内での交付のため、証明書と創業の実績がそろい次第、早めに申請することをおすすめします。


免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。奨励金額・対象要件・予算状況は変更される場合があるため、申請前に必ず美馬市の公式ページおよび最新の案内で内容をご確認ください。

出典: