移住して農業を始めるとき、真っ先に決めなければならないのが住まいです。住居費は毎月かかる固定費なので、就農直後の家計には重くのしかかります。
南相馬市の「移住就農者家賃支援事業」は、この住宅家賃を補助する制度です。月額最大6万円を、最長24か月にわたって補助します。旧避難指示区域内の住宅であれば補助率4分の3以内、それ以外の区域では2分の1以内という違いがあります。
移住就農者家賃支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(本人) |
| 制度名 | 移住就農者家賃支援事業(多様な担い手育成・確保事業補助金) |
| 対象業種 | 指定なし(個人が申請) |
| 利用目的 | 移住就農者の住宅家賃の一部補助 |
| 対象地域 | 福島県南相馬市 |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 月額最大6万円(最長24か月、累計上限144万円) |
| 補助率 | 旧避難指示区域内4分の3以内、その他区域2分の1以内 |
| 申請受付 | 令和8年度分は応募多数のため予算額に達し、受付終了(農林水産部農政課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 南相馬市「移住就農者家賃支援事業」 |

対象になるのは、独立就農と雇用就農の2パターン
対象者は次のどちらかです。
| パターン | 条件 |
|---|---|
| 独立・自営就農 | 認定新規就農者(すでに農業経営を開始した人に限る) |
| 雇用就農 | 農業法人等で、期限の定めなく正規雇用された人 |
認定新規就農者とは、独立・自営で新たに農業を始める人のうち、経営開始からおおむね5年以内の「青年等就農計画」について市の認定を受けた人のことです。この記事の対象者は、すでにその認定を受けて経営を開始している人に限られます。
いくら戻るか、住む地域で確認する
補助率は、住宅がある地域によって変わります。旧避難指示区域内なら4分の3以内、それ以外の区域なら2分の1以内です。
たとえば家賃6万円の住宅に旧避難指示区域内で住む場合、補助額は4分の3の4.5万円になり、自己負担は月1.5万円まで下がります。上限は月額6万円のため、家賃8万円の住宅でも補助されるのは6万円までです。
対象になるのは月額家賃のみです。敷金・礼金・仲介手数料・共益費・管理費・修繕費・駐車場使用料は対象に含まれません。
支援期間は最長24か月、途中で終わることもある
支援期間は、要件をすべて満たした月から起算して最長24か月です。ただし、農業次世代人材投資資金制度など他の事業の要件に達した場合は、24か月より早く終了することがあります。
令和8年度分は受付終了
公式ページには、令和8年度分はすでに予算額に達し、受付を終了していると明記されています。制度自体はなくなっていないため、次年度の募集開始時期を農政課に確認しておくとよいでしょう。
よくある質問
農業法人に雇われている場合も申請できますか?
できます。農業法人等で期限の定めなく正規雇用された人(雇用就農者)は対象に含まれます。
礼金や仲介手数料も補助されますか?
されません。対象になるのは月額家賃のみです。敷金・礼金・仲介手数料・共益費・管理費・修繕費・駐車場使用料は対象外です。
旧避難指示区域外に住むと補助はもらえませんか?
もらえます。旧避難指示区域外でも、補助率2分の1以内で補助対象になります。区域内より補助率が下がる、という違いです。
令和8年度中に移住しても申請できますか?
新規の受付は予算上限に達したため終了しています。次年度の募集開始時期を農政課に確認しておくことをおすすめします。
