古い業務用エアコンや給湯器を高効率の機器に入れ替える費用の半分(上限100万円)を、南相馬市が補助します。対象は自社で所有する建物に付いている機器の更新だけで、新規の導入は対象外です。
受付は先着順で、予算額に達すると期間内でも終わります。契約や着工は、市の交付決定を受けたあとにしてください。
南相馬市 省エネ高効率機器更新モデル事業補助金の要点まとめ
正式名:省エネ高効率機器更新モデル事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(市内に事業所等を持つ民間事業者)
- 利用目的
- 高効率空調機器・高効率給湯器への更新
- 対象地域
- 福島県南相馬市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年5月13日〜2027年1月29日(予算額に達し次第終了)
- 事業の完了
- 完了から1か月以内か2027年2月26日の早い日までに実績報告
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
更新後の機器は、従来の機器より省CO2効果が30%以上高いものに限ります。ほかに、国や他の予算制度の補助を受けない事業であることも条件です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 新しく機器を導入する
- ✕ 国の補助を受ける事業である
- ✕ 市税を滞納している
賃借している建物の機器が対象になるかは、公式ページに記載がありません。要綱は「所有し、かつ自らの事業所等として使用している建物」と定めているので、テナントの方は申請前に環境政策課へ電話で確かめてください。
いくら戻ってくる?
対象経費の1/2以内です。上限は100万円です。上限に届くのは、対象経費が200万円以上のときです。
- 工場の業務用エアコンを更新する:150万円 × 1/2 = 75万円
- 飲食店の業務用給湯器を更新する:80万円 × 1/2 = 40万円
- 事務所の空調を全面更新する:300万円 × 1/2 = 150万円 → 上限の100万円
撤去・処分の費用は対象経費に入りません。総額が220万円でも、うち20万円が撤去・処分費なら、対象は200万円で補助は100万円です。申請書の設置費用は税抜きの金額で書きます。上の計算も税抜きで考えてください。
要綱は、空調機器と給湯器のそれぞれに上限100万円を定めています。両方を申請したときの合計上限は、公式ページに記載がありません。
何に使える?
対象にならないもの
- 新規の導入(今ある機器の更新ではないもの)
- 既存設備の解体撤去費・発生材の処分費・廃棄費用
- 従来より省CO2効果が30%以上高くない機器
対象になるもの
- 高効率空調機器の設備費と設置工事費
- 高効率給湯器の設備費と設置工事費
申請の流れ
- 要件を確かめ、見積書を2社以上から取る(事業者→工事業者。宛名は申請者と同じ名前)
- 申請書類一式を市に出す(事業者→環境政策課。持参か郵送。1月29日まで)
- 交付決定の通知を待つ(市→事業者。書類が整って1か月程度)
- 工事をして、代金を払う(工事業者・事業者。契約と着工は交付決定のあと)
- 実績報告書と請求書を出す(事業者→市。完了から1か月以内か2月26日の早い日まで)
- 確定通知を受け、補助金が入金される(市→事業者)
「交付決定」は、市が補助を認める通知です。採択とは別で、この通知より前の契約・着手は対象外になります。
窓口は平日8時30分〜17時15分です。郵送のときは提出書類チェックリストを必ず添えます。不備のある書類は、原則返送されます。
必要な書類
準備できた 0 / 12
見積書は原則2社以上から取り、価格を比べます。特定の業者しか対応できないときは、その理由書を出します。
登記事項証明書と完納証明書は、発行から3か月以内のものを使います。完納証明書は納税証明書とは別の書類です。
工事のあとには、実績報告書(様式第8号)、収支精算書(様式第9号)、請求書(様式第10号)を出します。領収書、契約書、設置前後の写真、保証書の写しも要ります。領収書の金額は申請時の収支予算書の設置費用と一致させます。請求書には、振込先の通帳の写しを付けます。口座名義は申請者本人のものです。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に契約・着手した:市の通知前の契約や着工は対象外です。見積もりの比較までを先に進めます。
- 予算額に達した:先着順なので、締切の1月29日より前でも受付が終わります。
- 書類に不備があった:不備のある書類は受け付けられず、原則返送されます。出し直しの分だけ受付順が遅れます。
- J-クレジットに登録した:J-クレジットは、CO2の削減量を国が認証して売買できる制度です。法定耐用年数が過ぎるまでは、この制度への登録ができません。
- 市の承認なしに機器を手放した:法定耐用年数のあいだは、機器を譲る、貸す、壊すなどの処分に市長の承認が要ります。
- 偽りの申請が分かった:交付決定が取り消され、交付済みの金額の返還を求められることがあります。
よくある質問
エアコンを新しく設置する場合は対象になりますか?
対象になりません。この補助金は、今ある空調機器や給湯器を高効率のものに入れ替える更新が条件で、新規の導入は対象外と公式ページに書かれています。たとえば空調のなかった倉庫にエアコンを付ける工事は、更新ではなく新設です。申請の前に、入れ替える従来機器の写真を撮っておくと、更新であることを示せます。判断に迷うときは環境政策課に確かめてください。
賃借している事業所の機器は対象になりますか?
公式ページに記載がありません。要綱の対象要件は、市内事業者が所有し、自らの事業所等として使用している建物に設置された従来機器の更新です。この文言どおりなら、建物を借りているテナントは対象外となる可能性があります。ただし賃借の扱いを個別に定めた記載は見つかりませんでした。申請書類を作る前に、環境政策課(0244-24-5248)へ電話で確かめるのが確実です。
補助の上限はいくらですか?
上限は100万円で、補助率は対象経費の1/2以内です。上限に届くのは対象経費が200万円以上のときで、たとえば300万円かかっても補助は100万円までです。1,000円未満の端数は切り捨てになります。要綱は空調機器と給湯器のそれぞれに上限を定めています。両方を同時に申請したときの合計上限は記載がないため、窓口で確かめてください。
撤去や処分の費用も補助されますか?
補助されません。要綱の別表に、既存設備の解体撤去費、発生材の処分費、廃棄費用は対象外と書かれています。対象になるのは、高効率空調機器または高効率給湯器の設備費と設置工事費です。見積書では、撤去・処分費を別の行に分けてもらうと、補助対象の金額がはっきりします。備考欄に「補助対象」と書くか、費目にマークを付ける決まりもあります。
見積書は何社分が必要ですか?
原則として2社以上から取り、価格を比較します。特定の事業者でしか対応できないときは、その理由書を出せば1社でも認められます。理由書は任意様式です。見積書の宛名は申請者と同じ名前にし、費用と費目の詳細を書いて、補助対象の経費が分かるようにします。見積もりを依頼する段階で、業者にこの書き方を伝えておくと手戻りを防げます。
工事の契約や着工はいつから始められますか?
市の交付決定通知が届いてからです。通知より前に契約や事業に着手すると、補助の対象外になります。書類が整ってから交付決定までは、1か月程度が目安と手引きに書かれています。ただし不備や不足があるときは、この限りではありません。工事業者の予定を押さえるときは、着工日を交付決定のあとに置いてください。
申請の受付はいつまでですか?
2027年1月29日までです。ただし先着順で、予算額に達した時点で期間内でも受付が終わります。受付は平日8時30分〜17時15分で、土日祝日と閉庁日は受け付けません。公式ページには機器ごとの執行率と残件数が載り、随時更新される予定です。書類を作り始める前に、残りがあるかを確かめてください。
実績報告はいつまでに出しますか?
工事の完了から1か月以内か、2027年2月26日のどちらか早い日までです。報告書には、交付決定通知書に書かれた事業番号を必ず入力します。請求書も同時に出します。要綱には「2月28日」とあり、公式ページと手引きの「2月26日」と日付が違います。早いほうの2月26日を期限として準備すると安全です。
申請書類はどこへ出せばよいですか?
南相馬市役所西庁舎1階の環境政策課 脱炭素社会推進係へ、持参するか郵送します。郵送先は〒975-8686 南相馬市原町区本町2丁目27番地です。提出書類チェックリストを必ず添えてください。不備のある書類は原則返送されます。販売店に手続きを頼むこともでき、要綱は申請や実績報告の代行を認めています。
国の補助金と併用できますか?
併用できません。対象要件に、他の法令や予算制度に基づいて国が負担または補助する事業でないこと、と定められています。国の補助を受ける予定の更新工事は、この補助金の対象になりません。ほかの制度との併用の可否を個別に定めた記載は、公式ページにありませんでした。複数の補助金を検討しているときは、先に環境政策課へ相談してください。
補助金をもらったあと、守ることはありますか?
あります。法定耐用年数が過ぎるまでは、市長の承認なしに機器を譲る、貸す、担保にする、壊すことはできません。承認を受けるときは、財産処分等承認申請書(様式第12号)を出します。J-クレジット制度への登録もできません。証拠書類は、事業終了年度の翌年度から5年間保存します。市からデータ提供を求められることもあります。
問い合わせ先はどこですか?
南相馬市 市民生活部 環境政策課 脱炭素社会推進係です。電話は0244-24-5248、受付は平日8時30分〜17時15分です。対象になるかの確認、賃借物件の扱い、両方の機器を申請したときの上限などは、申請の前に聞いておくと安心です。残りの予算は公式ページの執行状況でも見られます。
