この補助金は、車を買う前に申請する制度ではありません。車を買って登録と支払いを終えたあと、遅いほうの日から180日以内に申請する仕組みです。
補助額はEVが10万円、FCV(燃料電池自動車)が30万円です。V2H(EVの電気を家や事務所で使う設備)は15万円、可搬型外部給電器は5万円です。市役所への事前の申請や交付決定を待つ必要はないので、令和6年4月1日以降に導入し、期限内の車なら、すでに買った車も対象になりえます。
南相馬市 次世代自動車等導入促進補助金の要点まとめ
正式名:南相馬市次世代自動車等導入促進事業補助金
だれが
- 申請者
- 市内に住所がある人、市内に事業所のある事業者、リース事業者
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- EV・FCV・V2H・可搬型外部給電器の導入
- 対象地域
- 福島県南相馬市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 30万円(FCV。EV10万円・V2H15万円・可搬型5万円)
- 補助率
- 定額(対象経費に対する割合ではない)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年3月31日(予算額に達すると終了)
- 事業の完了
- 導入後180日以内に申請(概ね1か月以内が目安)
自分は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。市税の滞納がなく、暴力団と関係がないことも条件です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 中古車を買った
- ✕ ハイブリッド車・PHEV
- ✕ 初度登録がまだ終わっていない
- ✕ 他の市町村の補助を受ける
車検証の「自家用・事業用」の欄が「自家用」で、使用の本拠の位置が南相馬市内であることが条件です。会社が社用に使う車でも、欄が「自家用」なら対象です。他の市町村の補助と重ねることはできませんが、国と福島県の補助とは併用できます。
申請者の区分は、公式ページと交付要綱では「市内に事業所等を有する民間事業者」です。申請の手引きの表現は「法人」で、申請書(様式第1号)の添付書類欄は「個人」「法人」「リース業者」の3区分です。個人事業主がどの区分になるかは資料に書かれていないので、環境政策課に確かめてください。市内に住所がある個人は、市民として申請できます。市外に住民票がある人は、車の使用の本拠が市内でも対象外です。
いくら受け取れる?
金額は機器ごとに決まっています。車両代の高い安いで変わりません。
- EVを1台買う:10万円 × 1台 = 10万円(車両代が何円でも同じ)
- FCVを1台買う:車両代にかかわらず30万円
- EVとV2Hを両方入れる:10万円 + 15万円 = 25万円
- 可搬型外部給電器だけ買う:5万円
EVとV2Hは、1通の申請書で一緒に申請できます。申請書(様式第1号)の「補助金交付申請額」は、EV・FCV・V2H・可搬型外部給電機を並べてチェックを付け、合計額を書く欄です。手引きの記載例も、申請額25万円の例になっています。組み合わせる場合は、機器ごとに180日の期限を数えます。
公式ページと手引きは「定額」と書きますが、交付要綱には「補助対象経費の額とし、〇〇円を限度」とあります。V2Hの購入と設置に12万円しかかからなかった場合、15万円には届かず、12万円が上限になるとも読めます。経費が上限を下回りそうな機器は、見積もりの段階で窓口に聞いてください。
何に使える?
対象にならないものを先に挙げます。
- 中古車
- ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車
- 販売店の試乗車・展示車
- 超小型モビリティ、原動機付自転車、側車付2輪自動車
- 初度登録を終えていない車
対象になるものは次のとおりです。
- EVの車両本体
- FCVの車両本体
- V2H(次世代自動車の電気を、分電盤を通して住宅で使う設備)の購入と設置
- 可搬型外部給電器(次世代自動車から電気を取り出す、持ち運べる機器)の購入と設置
レンタカーは「販売促進活動に使わない」という条件に当たらず、申請できます。リース契約の車は、リース事業者が申請者になります。リース期間が4年以上であることが要件で、3年契約では申請できません。
申請の流れ
- 車を買い、登録と支払いを終える(申請者→販売店)
- 書類をそろえる(申請者。完納証明書は市民課の窓口で発行)
- 申請書類を出す(申請者→環境政策課。登録か支払いの遅いほうから180日以内、目安は1か月以内)
- 市の審査を待つ(南相馬市→申請者。交付決定通知書が届く)
- 請求書を出す(申請者→環境政策課。様式第6号)
- 振込を受ける(請求書の受理からおよそ1か月後)
持参先は市役所西庁舎1階の環境政策課脱炭素社会推進係です。申請書に使った印鑑を持っていきます。郵送もできます。どちらも、記載漏れと添付漏れを確かめたチェックリストを、申請書といっしょに出します。書類に不備があると、申請の受付を断られることがあります。受付は平日の8時30分から17時15分までです。
必要な書類
準備できた 0 / 11
完納証明書は納税証明書とは別の書類で、発行から3か月以内のものが必要です。登記事項証明書も3か月以内です。リース事業者が申請する場合は、算定根拠明細書とリース契約書の写しが加わります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 180日を過ぎた:期限を過ぎた申請は受け付けてもらえません。数え始めは、初年度登録の日と支払い完了の日の遅いほうです。
- 予算額に達した:先着順に受け付け、予算額に達した時点で受付が終わります。公式ページに執行状況が載ります。
- 初度登録の前に申請した:車の代金を払い終えていても、登録が済んでいなければ申請できません。納車が遅れる車は注意が必要です。
- 他の市町村の補助を受けた:国と福島県の補助は併用できますが、他の市町村のものは重ねられません。
- 市税を滞納している:リース事業者が申請する場合は、車の使用者の滞納も見られます。
受け取ったあとに守ること
次の期間内に車や機器を処分するときは、先に財産処分承認申請書(様式第7号)を出して承認を受けます。様式の処分の方法には、売却、譲渡、交換、貸与、担保、廃車、リース契約者の変更が並んでいます。
- 次世代自動車:初年度登録から4年以内
- V2H・可搬型外部給電器:設置から8年以内
市は、受け取った人に使用状況のデータの提供や、災害時の避難所での給電への協力を求めることがあります。求めることができる、という書きぶりで、義務かどうかまでは要綱に書かれていません。領収書などの証拠書類は、事業が終わった会計年度から5年間保管します。
よくある質問
車を買う前に申請できますか?
できません。この補助金は、車を買って登録と支払いを終えたあとに申請します。申請書の名前も「交付申請書兼事業実績報告書」で、購入の実績を報告する書式です。購入前に市の交付決定を待つ必要はありません。ただし、申請の期限が登録か支払いから180日以内と決まっています。納車の日が決まったら、期限の日付を先に手帳に書いておくと安心です。
申請の期限は、いつから数えますか?
車の場合は、初年度登録の年月日と、購入代金の支払いが完了した日の、遅いほうから数えます。分割払いのときは契約を結んだ日が支払い完了日の扱いです。V2Hや可搬型外部給電器は、設置が終わった日と支払いが終わった日の遅いほうが起点です。180日を過ぎた申請は受け付けてもらえません。市は、概ね1か月以内の申請を呼びかけています。
中古車やハイブリッド車は対象になりますか?
どちらも対象になりません。対象は新車のEVとFCVだけです。ハイブリッド車(HEV)とプラグインハイブリッド車(PHEV)は、手引きのQ&Aで対象外と書かれています。EVはエンジンを積まず、電池の電気だけでモーターを回す車です。FCVは水素と酸素で発電した電気で走る車です。買う車がどちらに当たるかは、販売店に聞くと確実です。
個人事業主でも申請できますか?
公式ページと交付要綱では、対象者は「市内に事業所等を有する民間事業者」です。一方、手引きには「法人」と書かれています。個人事業主の扱いは、書類の書き分けまでは公式資料に出ていません。市内に住所のある個人は市民として申請できるので、住所が市内なら、その枠で申請できるか環境政策課(0244-24-5248)に確かめてください。
社用車でも対象になりますか?
車検証の「自家用・事業用」の欄が「自家用」で、使用の本拠の位置が南相馬市内なら対象です。会社が社用に使う車でも、この欄が「自家用」で登録されていれば条件を満たします。事業用として登録される車は、欄が「事業用」になるため対象外です。登録の区分は購入前に決まるので、販売店に聞いておきましょう。
国や福島県の補助金と一緒に使えますか?
国と福島県の補助とは併用できます。手引きのQ&Aに「国・県と併用可能」と書かれています。重ねられないのは、南相馬市以外の市町村の補助金や交付金です。県外の自治体にも住所がある場合などは注意してください。収支決算書には、国・県・市の補助金や自己資金の内訳を書く欄があるので、受ける予定の補助はすべて書いて出します。
EVとV2Hを同時に導入すると、いくらになりますか?
EVが10万円、V2Hが15万円なので、機器ごとの金額を足すと25万円です。申請書(様式第1号)は、設備区分ごとのチェック欄と合計額の欄で、手引きの記載例も25万円です。V2Hは保証書の写しと、設置した機器と型番が分かるカラー写真が要ります。設置完了日から数える180日の期限もあります。
リース契約の車でも申請できますか?
リース事業者が申請者になれば対象です。補助金相当額は、車を使う人が払うリース料に充てる必要があります。リース期間は4年以上が要件で、3年契約では申請できません。市の補助10万円を反映してリース料が変わっても、契約を結びなおす必要はありません。算定根拠明細書には、当初の月額リース料を書き、契約書の写しをつけます。
市外に住民票がある場合はどうなりますか?
個人で申請する場合は対象外です。車検証の使用の本拠が南相馬市内でも、住民票が市外だと認められません。住民票の住所と、車の使用の本拠の位置の両方が、南相馬市内にある必要があります。市外在住でも、市内に事業所のある事業者として申請する形なら対象になりえます。事業所の実態が問われるので、環境政策課に先に聞いてください。
完納証明書を窓口で発行してもらえないときは?
理由によって代わりの書類を出せば、対象になります。非課税の人は、非課税証明書です。住所は市内でも他の自治体に納税している人は、その自治体の完納証明書です。転入したばかりの人は、住民票と、前の住所の自治体の完納証明書の組み合わせです。納税したばかりでデータに反映されていない場合は、発行できる日付のものを出します。
補助金はいつ振り込まれますか?
請求書(様式第6号)を市が受け取ってから、およそ1か月後です。流れは、申請、市の審査、交付決定通知書の送付、請求の順です。通知が届いてから請求書を出します。振込先は申請者名義の口座で、通帳の写しに金融機関名、支店名、口座番号、名義人が分かる面を使います。リース事業者が申請する場合は、補助金相当額がリース料に充てられます。
予算がなくなったかどうかは、どこで分かりますか?
市の公式ページに、機器ごとの執行状況が載ります。申請は先着順で、予算額に達した時点で受付が終わります。受付期間は2027年3月31日までですが、それより前に終わることがあります。登録や支払いから180日の期限が迫っている人は、書類を先にそろえて、受付が終わらないうちに出す準備をしておくのが現実的です。
問い合わせ先はどこですか?
南相馬市 市民生活部 環境政策課 脱炭素社会推進係です。市役所西庁舎1階にあり、電話は0244-24-5248です。受付は平日の8時30分から17時15分までで、土日と祝日は休みです。郵送の宛先は〒975-8686 南相馬市原町区本町2丁目27番地です。個人事業主の扱いや、経費が上限を下回る場合の額は、公式資料に答えがないので、ここに確かめてください。
