なぜ、2%という数字なのか。物価高騰が続くなかで、賃上げが「物価に負けない水準」かどうかを分ける境目だからです。
三朝町の「持続的な賃上げに伴う事業者支援交付金」は、従業員1人あたりの平均給与を2%以上引き上げた町内の事業者に、交付金を支給する制度です。国の重点支援地方創生臨時交付金を財源にした、令和8年度限りの支援策です。交付額は3万円から60万円まで、従業員数と賃上げ率で段階的に決まります。
三朝町 持続的な賃上げに伴う事業者支援交付金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 三朝町 持続的な賃上げに伴う事業者支援交付金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 従業員の賃上げにともなう事業者負担の軽減(令和8年度限り) |
| 対象地域 | 鳥取県東伯郡三朝町 |
| 従業員数 | 規定なし(1人〜51人以上まで段階的に交付額を設定) |
| 補助上限額 | 60万円(従業員51人以上・賃上げ率3%以上の場合) |
| 補助率 | 定額交付(従業員数・賃上げ率に応じた段階設定) |
| 申請受付 | 〜令和9年2月1日(月) |
| 公式サイト | https://www.town.misasa.tottori.jp/315/319/374/1587/37091.html |

対象になる事業者
対象は、次の条件を満たす事業者です。
- 三朝町内に事業所がある
- 賃金引き上げを実施した(従業員がいる個人事業主も含む)
- 賃上げ後の従業員一人あたり平均給与支給月額が、賃上げ前を2%以上上回っている
「一人あたり平均」で判定する点がポイントです。特定の従業員だけを大幅に上げて、他は据え置く、という計画では、平均値が2%に届かないことがあります。
なぜ「一人あたり平均」で見るのか
賃上げの効果を測るとき、総額の人件費だけを見ると、従業員数の増減で数字が変わってしまいます。「一人あたり平均給与月額」で判定することで、実質的な賃上げの水準を測る設計になっています。従業員を増やしただけでは、この交付金の要件を満たしたことにはなりません。
いくらもらえるか
交付額は、従業員数と賃上げ率の2軸で決まります。
| 従業員数 | 2%以上3%未満 | 3%以上 |
|---|---|---|
| 1人 | 3万円 | 6万円 |
| 2〜4人 | 5万円 | 10万円 |
| 5〜10人 | 10万円 | 20万円 |
| 11〜20人 | 20万円 | 30万円 |
| 21〜30人 | 30万円 | 40万円 |
| 31〜50人 | 40万円 | 50万円 |
| 51人以上 | 50万円 | 60万円 |
賃上げ率が3%に届くと、交付額はほぼ2倍に跳ね上がります。 従業員5〜10人の事業者なら、2%台の賃上げで10万円、3%台なら20万円。この差が、事業者にとって「もう一段賃上げに踏み込むか」の判断材料になります。
申請の期限
申請期限は、令和9年2月1日(月)です。
年度内で完結する支援策なので、賃上げの実施時期と、平均給与の算定方法を早めに確認しておく必要があります。「賃上げ後」の実績で判定される交付金のため、これから賃上げを検討する事業者は、実施のタイミングと申請期限の両方を意識する必要があります。
申請の方法
申請には、所定の様式または商工会窓口にある申請書を使います。
- 三朝町商工会(0858-43-3131)
- 三朝町観光交流課(0858-43-3514)
どちらでも相談を受け付けています。賃上げ前後の給与台帳など、平均給与月額を証明する資料が必要になる見込みです。詳細な必要書類は、公式ページの記載からは確認できなかったため、申請前に商工会または観光交流課へ確認してください。
一時的な支援金だからこそ、証明の準備が要る
この種の交付金は、「もらって終わり」に見えて、実は証明の準備が肝です。賃上げ前と賃上げ後、それぞれの時点での平均給与月額を、客観的な資料で示せる状態にしておく必要があります。賃金規程や給与明細の管理が曖昧なままだと、要件を満たしていても交付申請でつまずくことがあります。
よくある質問
パート・アルバイトも従業員数に含まれますか?
公式ページの記載からは明確ではありません。従業員のいる個人事業主も対象と明記されているため、雇用形態の扱いは三朝町商工会または観光交流課への確認をおすすめします。
賃上げ率が1%台の場合は対象になりますか?
対象外です。賃上げ後の平均給与月額が、賃上げ前を2%以上上回っていることが条件です。
令和9年度も同じ制度が続きますか?
公式ページには、令和9年度の実施についての記載はありませんでした。国の交付金を財源にした単年度の支援策のため、次年度の継続は未定です。
