海外展開でつまずいている課題を、外部のコンサルタントに相談したい。その費用は補助金の対象になるのでしょうか。なります。ただし補助対象は「外部専門家・コンサルタント等への謝金、旅費、委託費」に限られ、自社で行う調査費用や海外出張費そのものは含まれません。
これは公益財団法人鳥取県産業振興機構「とっとり国際ビジネスセンター」が実施する「令和8年度海外展開専門的サポート事業支援補助金」の話です。海外展開に関わる課題解決のため、外部専門家やコンサルタントへの委託・派遣受け入れにかかる経費の一部を補助します。
海外展開専門サポート補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主)。県内に本社・支社・営業所を有する中小企業者等 |
| 制度名 | 令和8年度海外展開専門的サポート事業支援補助金 |
| 対象業種 | 指定なし |
| 利用目的 | 現地調査支援、各種認証取得支援、商談等支援、貿易実務支援、契約締結支援、EC活用等IT支援など、海外展開の課題解決を外部専門家・コンサルタントに委託する経費 |
| 対象地域 | 鳥取県内 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者(業種ごとに資本金または従業員数のどちらか一方が基準以下であれば該当) |
| 補助上限額 | 40万円 |
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 申請受付 | 随時募集(令和8年度予算成立を前提)。事業実施期間は採択日から7か月以内、最長で令和9年3月10日まで |
| 公式サイト | とっとり国際ビジネスセンター「令和8年度海外展開専門的サポート事業支援補助金について」 |

対象になる経費、ならない経費
- 対象になる: 外部専門家・コンサルタントへの謝金、旅費、委託費(現地調査、認証取得支援、商談支援、貿易実務支援、契約締結支援、EC活用等IT支援など)
- 対象にならない: 自社スタッフの人件費、海外出張の実費(社員自身の渡航費)、外部専門家を介さない自己調査の費用
「専門家・コンサルタントに委託する」という形を取っているかどうかが線引きです。自社で直接調査や商談を行う場合の費用は、この補助金ではなく「海外ビジネス支援補助金」など別の制度が対象になる可能性があります。
ここを取り違えると申請できません:事業実施期間の上限
事業実施期間は採択日から7か月以内、最長でも令和9年3月10日までです。年度をまたいで長期の専門家契約を結んでも、令和9年3月10日を超えた分の経費は補助対象になりません。年度末に向けたスケジュールを組む際は、この期限から逆算して契約期間を決める必要があります。
よくある質問
コンサルタントへの継続契約でも対象になりますか?
対象になり得ますが、事業実施期間が採択日から7か月以内、最長でも令和9年3月10日までという制約があります。この期間を超える契約分は対象外です。
補助率3分の2というのは、経費の何にかかりますか?
外部専門家・コンサルタントへの謝金・旅費・委託費の合計に対して3分の2以内です。上限は40万円です。
「海外ビジネス支援補助金」とはどう違いますか?
この補助金は外部専門家への委託が対象です。展示会出展やバイヤー招へいなど、自社が主体で行う活動を支援する「海外ビジネス支援補助金」とは対象経費が異なります。
