「物価高騰対策」という名前から、見附市内の事業者なら誰でも対象になると思われがちです。ですが、この支援金の対象業種は建設業・製造業・運輸業・卸売業の4業種だけに絞られています。
支援金額は従業員数によって2段階です。0〜9人は5万円、10人以上は10万円です。
見附市中小企業・小規模事業者物価高騰対策支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 見附市中小企業・小規模事業者物価高騰対策支援事業 |
| 対象業種 | 建設業、製造業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業(建設業・製造業・運輸業・卸売業の4業種に限る) |
| 利用目的 | 資金繰りを改善したい(エネルギー価格等物価高騰への対応) |
| 対象地域 | 新潟県見附市 |
| 従業員数 | 0〜9人:5万円/10人以上:10万円 |
| 補助上限額 | 10万円(従業員10人以上の場合) |
| 補助率 | 従業員数に応じた定額(実費精算ではない) |
| 申請受付 | 令和8年7月15日(水)〜9月30日(水) |
| 公式サイト | 見附市「見附市中小企業・小規模事業者物価高騰対策支援事業」 |

対象になる業種、ならない業種
対象は次の4業種に限られます。
- 対象になる:建設業
- 対象になる:製造業
- 対象になる:運輸業、郵便業
- 対象になる:卸売業
- 対象にならない:小売業、飲食サービス業、宿泊業、生活関連サービス業など
日本標準産業分類でいう「卸売業、小売業」は、この制度では卸売業だけが対象で、小売業は含まれません。 卸と小売を兼業している事業者は、卸売の実態があるかどうかで判断が分かれる可能性があります。
支援金額は従業員数の「区切り」で変わる
支援金額は、従業員数によって次の2段階です。
| 従業員数 | 支援金額 |
|---|---|
| 0〜9人 | 50,000円 |
| 10人以上 | 100,000円 |
従業員9人の事業者と10人の事業者では、支援金額が5万円変わります。 たった1人の差で金額の段階が変わる仕組みなので、パート・アルバイトを含めた従業員数の数え方を、様式2の「従業員名簿」を作る前に確認しておくとよいでしょう。
対象になる時期の条件
対象者は、令和8年7月1日以前から操業していることが条件です。支援金の申請期間が始まる直前に開業した事業者は、対象になりません。 加えて、市税の滞納がないこと、暴力団排除条例に該当しないこと、広報活動への協力が可能であることも条件です。
- 対象になる:令和8年7月1日以前から継続して操業している事業者
- 対象にならない:令和8年7月2日以降に新規開業した事業者
申請方法と受付期間
申請期間は令和8年7月15日(水)から9月30日(水)までです。「中小企業・小規模事業者物価高騰対策支援金交付申請書」に、様式2の従業員名簿を添えて提出します。
提出方法は次の3つから選べます。
- 窓口への持参
- 郵送
- メール(捺印済みの書類をPDF化して送付)
窓口に行く時間が取れない事業者でも、メールで完結できる点は使いやすいポイントです。
よくある質問
飲食店や美容室は対象になりますか?
対象になりません。対象業種は建設業・製造業・運輸業・卸売業の4業種です。飲食サービス業や生活関連サービス業はこの支援事業には含まれません。
従業員10人ちょうどの場合、どちらの金額になりますか?
「10人以上」の区分に該当し、支援金額は10万円です。区分の境界は「9人以下」と「10人以上」で分かれています。
令和8年7月5日に開業した事業者は対象になりますか?
対象になりません。令和8年7月1日以前から操業していることが条件のため、それ以降に開業した事業者はこの支援事業の対象外です。
