洗剤代も燃油代も上がり続けているのに、料金への転嫁は簡単ではありません。宮崎県はクリーニング所・理容所・美容所を対象に、1施設あたり定額で支給する緊急支援金を用意しました。申請受付は令和8年8月31日までです。
クリーニング所・理容所・美容所への物価高騰対策緊急支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | クリーニング所、理容所及び美容所への物価高騰対策緊急支援金 |
| 対象業種 | クリーニング業、理容業、美容業 |
| 利用目的 | 光熱費・燃油代等の物価高騰への対応(使途の制限は公式ページに記載なし) |
| 対象地域 | 宮崎県内で営業するクリーニング所・理容所・美容所 |
| 従業員数 | 規定なし(施設単位で申請) |
| 補助上限額 | クリーニング所:1施設53,000円/理容所:1施設24,000円/美容所:1施設42,000円 |
| 補助率 | 定額支給(補助率の定めなし) |
| 申請受付 | 令和8年5月15日(金)〜8月31日(月)※郵送は当日消印有効 |
| 公式サイト | 宮崎県「クリーニング所、理容所及び美容所への物価高騰対策緊急支援金の支給について」 |

いくらもらえるか
施設の種類ごとに金額が固定されています。クリーニング所は1施設53,000円、美容所は42,000円、理容所は24,000円です。複数の施設を運営している場合は、施設ごとに申請できる可能性があります(詳しい取り扱いは福祉保健部衛生管理課へご確認ください)。
自分の施設は対象になる?
対象は、令和7年10月1日時点でクリーニング業法・理容師法・美容師法に基づく確認を受けており、かつ申請日時点で営業している施設です。令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間にサービス提供の実績がない事業所は対象外になります。開業して間もない、あるいは休業中の施設は注意が必要です。
申請の方法と必要書類
申請は電子申請が原則です。やむを得ない事情がある場合のみ郵送が認められ、その場合は令和8年8月31日の消印まで有効です。必要書類は通帳の表紙と裏表紙の写し、業種別の申請書で、事業承継があった場合は誓約書等も必要になります。
申請までの流れ
締切は令和8年8月31日です。本記事執筆時点(令和8年8月)で締切まで1か月を切っています。電子申請の準備には通帳のコピーなど書類の用意が必要なため、早めに取りかかることをおすすめします。
よくある質問
Q. 事業承継したばかりの店舗でも対象になりますか?
A. 事業承継がある場合は誓約書等の追加書類が必要です。詳しくは福祉保健部衛生管理課(0985-44-2628)へご確認ください。
Q. クリーニング所と美容所の両方を営んでいる場合、両方申請できますか?
A. 公式ページに複数業種の同時申請についての明記はありません(衛生管理課へお問い合わせください)。
Q. 支援金の使いみちに制限はありますか?
A. 公式ページに使途の制限は明記されていません(衛生管理課へお問い合わせください)。
