脱炭素化に取り組みたいが、自社にどの設備が本当に効果があるのか分からない。そんな製造事業者向けに、宮崎県は脱炭素化技術検証費補助金を用意しています。検証に要する経費の2分の1以内、上限150万円を補助する制度です。
締切は令和8年8月24日17時必着です。実施主体は公益財団法人宮崎県産業振興機構で、県庁ではなく同機構への申請になります。
脱炭素化技術検証費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主・農事組合法人) |
| 制度名 | 令和8年度脱炭素化技術検証費補助金(脱炭素化技術検証支援事業) |
| 対象業種 | 製造業を主として営む中小企業者・小規模事業者 |
| 利用目的 | 脱炭素化に向けた取り組みの検証(機器購入・コンサルティング等) |
| 対象地域 | 宮崎県内に本店または主たる事業所を有すること |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条の中小企業者・小規模事業者の規模(業種ごとに資本金・従業員数の上限が決まり、どちらか一方を満たせば該当します) |
| 補助上限額 | 150万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請受付 | 令和8年6月22日~8月24日(月)17時必着 |
| 公式サイト | 公益財団法人宮崎県産業振興機構「脱炭素化技術検証支援事業」 |

何に使えるか
対象経費は、脱炭素化に向けた取り組みの検証に要する費用です。具体例として、省エネ機器の試験導入や、専門家によるコンサルティングが挙げられます。
- 製造ラインの一部に省エネ設備を試験導入し、効果を検証する費用
- 脱炭素化の専門家によるコンサルティング費用
- CO2排出量の見える化ツールの導入・検証費用
例えば、製造業者が新型の省エネ空調を試験導入し、検証費用として200万円かけたとします。補助率2分の1なら100万円が補助され、上限150万円の範囲内に収まります。補助対象経費が300万円でも、上限150万円を超える分は自己負担になります。
対象は「製造業」に絞られています
対象業種は製造業を主として営む中小企業者・小規模事業者に限られます。小売業やサービス業単体の事業者は対象外になる可能性が高いため、自社の主たる業種区分を確認しておく必要があります。
提出は郵送か持参、配達記録が残る方法で
申請書類は郵送または持参で提出します。郵送の場合は「配達証明など配達記録が残る方法」を必ず利用するよう案内されています。追跡できない普通郵便での提出は避けたほうが安全です。
よくある質問
農業法人でも申請できますか?
対象者に「農事組合法人」が含まれています。製造業に類する事業を行う農事組合法人であれば対象になり得ます。
実証実験の結果、効果が出なかった場合は返還が必要ですか?
公式ページに検証結果による返還の規定は明記されていません。検証そのものへの補助のため、結果の良し悪しは対象外事由にならない可能性が高いですが、詳細は公益財団法人宮崎県産業振興機構企業成長促進室(0985-74-3850)にご確認ください()。
補助対象経費が300万円かかる場合、全額の2分の1が補助されますか?
されません。補助率2分の1でも上限150万円が上限のため、経費が300万円でも補助額は150万円が上限になります。
