原材料費も電気代も上がったのに、値上げできる余地は限られている。宮崎県内の製造業からは、こうした声が聞こえてきます。省エネ設備への入れ替えは効果が分かっていても、対象経費の下限が500万円からという規模になると、二の足を踏む事業者も少なくありません。
宮崎県の「ものづくり企業物価高騰対策設備等改修支援事業補助金」は、この規模の投資を後押しする制度です。対象経費500万円以上の設備改修に、最大1,500万円(補助率2分の1以内)が補助されます。一次募集は締め切られていますが、二次募集が令和8年8月27日午後5時まで受付中です。
ものづくり企業物価高騰対策設備等改修支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人) |
| 制度名 | 令和8年度ものづくり企業物価高騰対策設備等改修支援事業補助金 |
| 対象業種 | 製造業(日本標準産業分類の製造業に属する業種) |
| 利用目的 | 省エネルギー・省コスト化設備改修、生産ラインの自動化、事業新展開に向けた設備改善、関連コンサルティング |
| 対象地域 | 宮崎県内に事務所・事業所を有する事業者 |
| 従業員数 | 規定なし(会社法上の会社、または中小企業等経営強化法上の法人であること) |
| 補助上限額 | 1,500万円(対象経費500万円以上が要件) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請受付 | 二次募集:令和8年8月27日(木曜日)午後5時必着(一次募集は受付終了) |
| 公式サイト | 宮崎県「ものづくり企業物価高騰対策設備等改修支援事業補助金」 |

何から始めるか
まず、検討している設備改修の見積総額が500万円を超えるかを確認します。対象経費の下限が500万円と定められているため、小規模な改修単体では対象になりません。複数の改修をまとめて一つの計画にすることで、下限を超えられるかを検討するという手があります。
自分の会社は対象になる?
対象は、宮崎県内に事務所・事業所を持ち、日本標準産業分類の製造業に属する事業者です。会社法上の会社(旧有限会社を含む)、または中小企業等経営強化法に規定する法人であることが条件で、既にこの補助金で交付決定を受けた事業者は対象外になります。資本金・従業員数による中小企業要件そのものは、公式ページに明記がありません。
いくら戻るか
対象経費500万円以上に対し、補助率は2分の1以内、上限は1,500万円です。たとえば900万円の設備改修であれば2分の1の450万円が補助され、上限には届きません。3,000万円規模の改修になって初めて上限の1,500万円に到達する計算です。
対象になる改修は次の4つです。
- 省エネルギー・省コスト化設備改修
- 生産ラインの自動化
- 事業新展開に向けた設備改善
- 上記を実施するためのコンサルティング
つまずきやすい順番の話
設備改修は着工前に交付決定を受ける必要があると考えられます。見積を取った段階で契約・発注を進めてしまうと、交付決定前の支出とみなされ対象外になる可能性があります。二次募集の締切である8月27日までに間に合わせようと焦って発注を先行させないよう、まず企業振興課に相談する順番を守ることが重要です。
申請までの流れ
二次募集の締切は令和8年8月27日午後5時必着です。一次募集は既に終了しており、今回が実質的に最後のチャンスになる可能性があります。予算の残り状況によっては、締切前に受付が終わることも考えられるため、早めの相談が安全です。
よくある質問
Q. 対象経費が500万円に届かない場合はどうすればよいですか?
A. この補助金の対象にはなりません。他の県の補助金や国の補助金と組み合わせられないか、企業振興課にご相談ください。
Q. 一次募集で不採択だった場合、二次募集に再応募できますか?
A. 公式ページに再応募の可否は明記されていません。商工観光労働部企業振興課(食品・工業・情報産業担当、0985-26-7095)へご確認ください。
Q. 三次募集はありますか?
A. 公式ページに三次募集の予定は記載されていません(企業振興課へお問い合わせください)。
