店舗や事務所を木造で建てたくても、木造は設計費が割高になりがちです。宮崎県の「非住宅木造設計支援事業」は、県産材を使った非住宅施設の実施設計費を、最大200万円補助する制度です。
非住宅木造設計支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも |
| 制度名 | 令和8年度非住宅木造設計支援事業 |
| 対象業種 | 業種指定なし(非住宅施設を新築・増築する個人・法人) |
| 利用目的 | 県産材を活用した非住宅施設の新築・増築における実施設計費 |
| 対象地域 | 宮崎県内で施設を新築・増築する事業者・個人 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 200万円 |
| 補助率 | 3分の1以内(「みやざき木造マイスター」に設計を依頼する場合は2分の1以内) |
| 申請受付 | 令和8年11月20日(金)まで(予算状況により早期終了・二次募集の可能性あり) |
| 公式サイト | 宮崎県「非住宅木造設計支援事業」 |

何に使えるか
対象は、県産材を使った非住宅施設の新築・増築における実施設計費です。基本設計費、設備設計費、解体費、外構費は対象外になります。店舗や事務所の「実施設計」段階、つまり実際に工事に使う詳細図面の作成費用が対象とイメージすると分かりやすいです。
補助率が変わる「みやざき木造マイスター」とは
通常の設計者に依頼する場合は補助率3分の1以内ですが、宮崎県が認定する「みやざき木造マイスター」に設計を依頼すると補助率が2分の1以内に上がります。同じ150万円の設計費でも、通常なら50万円、マイスター利用なら75万円の補助になります。
自分は対象になる?
対象は個人・法人のどちらも含まれます。県産材を使った非住宅施設(店舗・事務所・倉庫等)を新築・増築する計画があれば、事業規模を問わず申請できます。
申請までの流れ
申請期限は令和8年11月20日ですが、予算状況によっては期間中に受付が終了することや、逆に二次募集が行われる可能性があると案内されています。実施設計の契約前に交付決定を受ける必要があるとみられるため、設計事務所との契約を急ぐ前に山村・木材振興課へ相談します。
よくある質問
Q. すでに設計契約を結んでしまった場合は対象外になりますか?
A. 交付決定前の契約・発注は対象外になる可能性が高いです。環境森林部山村・木材振興課みやざきスギ活用推進室木材利用拡大担当(0985-26-7156)へご確認ください。
Q. 「みやざき木造マイスター」は誰でもなれますか?
A. 認定要件は公式ページに明記がありません(山村・木材振興課へお問い合わせください)。
Q. 住宅の新築でも対象になりますか?
A. いいえ、この事業は非住宅施設が対象です。住宅は別の支援メニューを確認する必要があります。
