県産材でつくった木製調度品(家具)を県内の施設に置くと、購入費と運搬費の2分の1以内、上限30万円が補助されます。条件は、『森の国・木の街』づくり宣言に参画する企業・自治体等であることです。
募集の締切は2027年2月19日です。予算の状況によっては、期間の途中で終わります。要望が多いときは、採択されなかったり、補助額が調整されたりします。内装・外装の木質化は同じ事業の別メニューで、この記事は家具のメニューだけを扱います。
木の街プロジェクト(木製調度品)の要点まとめ
正式名:「みやざき木の街プロジェクト」木製調度品等木製品全般支援
だれが
- 申請者
- 企業・自治体等
- 対象業種
- 業種の指定なし(宣言に参画する企業・自治体等)
- 利用目的
- 県産材でつくった木製調度品の購入・運搬
- 対象地域
- 宮崎県内に所在する施設
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 30万円
- 補助率
- 対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2027年2月19日まで(予算がなくなり次第終了)
- 事業の完了
- 完了から30日以内、遅くとも交付年度の2月20日までに実績報告
うちは対象になる?
次の項目にすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 8
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 県産材でない家具を買う
- ✕ 交付決定より前に設置する
「森の国・木の街」づくり宣言は、建築物の木造化や木材利用に取り組むと表明するものです。林野庁のホームページにある登録フォームから参画できます。
住民税の特別徴収は、従業員の個人住民税を給与から天引きして納める仕組みです。特別徴収義務者とされている法人が対象で、これから始めると誓約する場合も認められます。県税の納税証明書は、任意団体なら要りません。
7割以上という基準は、家具の主な部分に使う木材の体積(材積)で見ます。設置先の施設に求める条件の細かい読み方は、募集要領だけでは判断できません。申請前に宮崎県木材協同組合連合会(以下、連合会)へ確認してください。
個人事業主が「企業」に含まれるかは、募集要領や交付要綱に書かれていません。任意団体は申請できます。
補助を受けたあとも、県から求められたときは、設計や施工が分かる資料と写真を出します。出した資料は、県産材の需要拡大のために公開されることに同意します。案内パンフレットなどで、木の良さを伝えることも求められます。
いくら戻ってくる?
家具の購入費と運搬費の半分です(諸経費も対象と実施要領にあります)。消費税のうち控除できる部分は、差し引いて申請します。上限の30万円に届くのは、費用が60万円以上のときです。
- 受付用のカウンターを県産材でつくる:40万円 × 1/2 = 20万円
- 会議室のテーブルと椅子を入れ替える:60万円 × 1/2 = 30万円
- 待合室の家具一式を県産材にそろえる:90万円 × 1/2 = 45万円 → 上限の30万円
金額は計算例です。実際の対象額は、納品書などで確認できる分で決まります。上限の30万円は、1事業主体あたりの額です。
何に使える?
対象にならないもの
- 既存の調度品を撤去する費用
- 県産材でつくられていない家具
- 使った木材の体積が納品書などで確認できないもの
対象になるもの
- 県産材でつくられた木製調度品の購入費
- 運搬費
内装や外装の木質化工事は、同じ事業の別メニューです。補助率は同じ1/2以内ですが、上限は300万円になります。この記事は家具のメニューだけを扱います。
申請の流れ
- 宣言に参画する(事業者→林野庁の登録フォーム。事業計画書に参画状況を書く欄があります)
- 事業計画書を出す(事業者→連合会。持参、郵送、メールのどれか。2027年2月19日まで)
- 内示を受ける(連合会→事業者。計画が適当と認められたとき、補助予定額が示される)
- 交付申請書を出す(事業者→連合会。内示を受けた事業について)
- 交付決定を受けて、家具を設置する(事業者。決定の日以降に着手し、年度内に終える)
- 完成届を出す(事業者→連合会。設置が終わったら速やかに)
- 実績報告を出す(事業者→連合会。完了から30日以内、遅くとも交付年度の2月20日)
- 請求書を出す(事業者→連合会。額の確定のあとに支払い)
支払いは精算払いです。設置の代金はいったん自分で払います。募集の締切は2月19日で、新設する施設の竣工は2027年2月20日までです。締切ぎりぎりの申請では、設置と報告が間に合いません。
締切のあと、予算に余りがあれば二次募集が行われることもあります。
交付決定のあと、補助対象経費が30%を超えて増減する変更は、連合会の承認が必要です。申請の取下げは、交付決定の通知を受けた日から10日を過ぎる日までです。補助金に関する経理は、他の経理と分けて、事業が終わった年度の終了後5年間、書類を保存します。
必要な書類
準備できた 0 / 10
上の5つは事業計画書の段階で出し、残りは交付申請のときに出します。事業計画書の提出時から内容が変わらなければ、見積書・図面・木拾い表は交付申請で省けます。納税証明書は申請の日から3か月以内のもの(写しでも可)です。納税証明書と誓約書は、市町村以外の申請者が出します。特別徴収の確認・誓約書は法人だけで、6か月以内の領収証書の写しを付けるか、市町村の確認印を受けます。誓約書(様式第5号)は暴力団に関係しないことの誓約で、役員の氏名・生年月日・性別を書く名簿が付きます。建築確認が要る工事では、確認済証の写しも出します。事業計画書には、県民への公表方法と、他の補助制度と重複しないことを書く欄もあります。
木拾い表は、使った木材の量が分かる表です。様式は決まっていません。
完成のときは、県産材等使用証明書、検査調書、契約書や請求書の写し、完成写真、県民に公表したことが分かる資料を出します。必要に応じて検査済証の写しも付けます。県産材等使用証明書は木材の供給事業者が書くもので、使用量と使用率が分かれば任意の様式でも構いません。完成写真は、全景、物件名が分かる工事看板、木目が分かる県産材の部材を撮ります。実績報告の書類は、事業報告書(様式第7号)、事業実績書、収支決算書です。精算払いの請求書は様式第6号です。様式は連合会のページにあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に設置した:交付決定日以降に設置するものだけが対象です。先に置くと対象になりません。
- 県産材だと証明できない:木材の体積を、納品書などで確認できる必要があります。
- 採択されなかった、または減額された:要望が多いと、事業の採択ができなかったり、補助額が調整されたりします。
- 予算がなくなった:2月19日より前でも、予算の状況で募集が終わることがあります。
- 年度内に設置と報告が終わらない:設置は補助事業年度内に確実であることが条件です。実績報告は、完了から30日以内か交付年度の2月20日のどちらか早い日までです。
よくある質問
宣言に参画していなくても申請できますか?
補助の対象は、「森の国・木の街」づくり宣言に参画する事業実施主体が申請する施設です。参画は林野庁のホームページにある登録フォームから行います。事業計画書(様式第2号)には、宣言への参画状況を「参画済」か「事業完了までに参画予定」から選ぶ欄があります。ただし、参画予定のまま申請できるかどうかは、募集要領や要綱に書かれていません。まだ参画していない場合は、登録を先に済ませるか、連合会に確かめてください。参画に費用がかかるかどうかは、県の案内ページに書かれていません。
どんな家具が対象になりますか?
県産材で製作された木製調度品です。机、椅子、受付カウンターなどが想定されますが、対象品目の一覧は募集要領にありません。判断の軸は、主な部分に使う木材の7割以上(体積ベース)が県産材かどうかです。購入を決める前に、販売元が県産材の使用量を納品書などで示せるかを確かめ、判断に迷う品は連合会に問い合わせてください。
県産材であることはどう証明しますか?
県産材は、県内で生産し、加工された木材のことです。合法木材(森林に関する法令に沿って流通している木材)であることも求められます。使った木材の体積は、事業計画書の段階で木拾い表を出し、設置したあとは納品書などで確認・証明します。完成届には県産材等使用証明書を添えます。発注の段階で、販売元に木材の使用量が分かる書類を出してもらえるか確かめておくと安心です。
運搬費も対象になりますか?
対象です。補助の対象経費は、県産材でつくられた木製調度品の購入費と運搬費です。一方で、既存の調度品を撤去する費用は対象外です。古い家具を入れ替える場合は、新しい家具の購入費と運搬費だけが補助の計算に入ります。見積書では、撤去費用が別の項目になっているかを確かめておくと、補助額の見込みを立てやすくなります。
内装の木質化工事と同時に申請できますか?
どちらも実施すること自体はできます。交付要綱の別表に、両方を実施する場合の補助金の上限は、内装・外装の木質化の上限(300万円)とする、と書かれています。家具の30万円が、300万円に上乗せされるわけではありません。ただし家具のメニューには、設置先の施設が一定の条件を満たすことも求められています。申請を同時に出せるか、別々に出すかは書かれていないため、連合会に問い合わせてください。
中古の家具は対象になりますか?
募集要領や実施要領には、中古品の扱いが書かれていません。対象経費は「県産材で製作された木製調度品の購入」とされており、新品を前提にした書き方です。ただし中古が明確に除外されているわけではありません。判断できないので、購入の前に連合会へ確認してください。確認せずに購入してしまうと、後から対象外とされるおそれがあります。
家具を置くのはいつからでよいですか?
補助金の交付決定日以降です。交付決定の前に設置したものは対象になりません。設置は補助事業年度内に確実に終わることも条件で、実績報告は交付年度の2月20日までに出します。募集の締切は2月19日なので、申請が遅くなるほど、設置と報告に使える期間が短くなります。納品の時期は販売元とあらかじめ相談してください。
個人事業主でも申請できますか?
補助の対象者は、「企業又は自治体等」と書かれています。個人事業主がこの「企業」に含まれるかどうかは、記載がありません。個人事業主の方は、申請の準備を進める前に、宮崎県木材協同組合連合会へ対象になるかを確認してください。あわせて、宣言への参画ができるかどうかも、同じ窓口で確かめておくと手戻りを防げます。
完了後に県民へ公表するとは、何をすればよいですか?
補助対象の施設について、事業の完了後に広く県民へ公表することが条件です。完成届には、公表したことが分かる資料を添えます。事業計画書にも、公表方法を書く欄があります。公表の具体的な方法は、募集要領や実施要領に書かれていません。認められる形は連合会に確かめてください。あわせて、事業終了年度の翌年度の4月1日から5年以上、計画に書いた用途で使い続けることも求められます。
受付はいつまでですか?
2027年2月19日(金曜日)までです。ただし予算の状況によっては、募集期間中に終了する場合があります。締切のあとに、予算の状況を見て二次募集が行われることもあります。公式ページに開始日の記載はありません。実績報告の期限が翌日の2月20日にあたるため、実際には締切のかなり前に申請する必要があります。早めに宣言への参画と家具の選定を進め、最新の受付状況は連合会で確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
事業については、宮崎県木材協同組合連合会(電話 0985-24-3400、メール mlumber@miyazaki-mokuzai.or.jp)です。申請書の提出先でもあります。県側の窓口は、環境森林部 山村・木材振興課 みやざきスギ活用推進室(電話 0985-26-7156)です。対象の施設や家具に当たるか迷ったときは、発注や契約の前に問い合わせてください。書類の様式は連合会のページにあります。運用上の取り扱いは、窓口で確認してください。
補助額はどう計算しますか?
家具の購入費と運搬費の合計に、補助率の1/2以内をかけます。上限は30万円です。たとえば合計が40万円なら20万円、60万円以上なら上限の30万円になります。上限は1事業主体あたりで、内装・外装の木質化と両方行っても、合計の上限は300万円です。自己負担は、残りの額です。見積書の段階で、撤去費用が別項目になっているかを確かめ、補助の対象になる金額だけで計算しておくと、資金計画が立てやすくなります。
