空き店舗を借りて開業したい。でも改修費と賃料の両方が重い。あなたの会社では、この2つを同時に補助してもらえるのか。結論から言うと、条件を満たせば両方申請できます。
三好市の「創業・空き店舗等再生支援事業補助金」は、空き店舗の改修費・賃借料を補助する「空き店舗等再生支援事業」と、創業にかかる経費を補助する「創業補助金」の2本立てです。両方を使うと、上限は合計150万円になります。
この補助金の概要(早見表)
| 検索項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 三好市 創業・空き店舗等再生支援事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(空き店舗等を活用、または新たに創業する事業者) |
| 利用目的 | 空き店舗の改修・賃借料補助、創業にかかる経費の補助 |
| 対象地域 | 徳島県三好市 |
| 従業員数 | 記載なし(個人事業主・法人を問わず対象) |
| 補助上限額 | 150万円(空き店舗等再生支援と創業補助金を併用する場合の合計上限) |
| 補助率 | 改修費1/2以内・賃借料1/2以内(年30万円限度)・創業事業費1/2以内(外部資金調達の有無で50万円または100万円上限) |
| 申請受付 | 随時受付(当該年度末までに事業完了が必要) |
| 公式サイト | https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/sogyo_akitenpo.html |
※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。
あなたの状況で対象になる制度はどちらか
あなたが今、何を考えているかで、使う制度が変わります。
- 空き店舗を借りて事業を始めたい → 空き店舗等再生支援事業(改修費・賃借料)が対象
- 新しく創業したい(第二創業含む) → 創業補助金が対象
- 空き店舗を借りて創業する → 両方を併用でき、合計150万円まで
共通の条件は、市税に滞納がないこと、1年以上事業の継続が見込まれることです。新規創業者(第二創業含む)は、いずれの制度でも「特定創業支援事業」または同等の研修を受講している必要があります。
対象外になるケースも明確です。空き店舗の所有者と同一世帯・生計を一にする人は対象外。市内の既存店舗から空き店舗へ移転し、移転前の店舗を空き店舗のままにする場合も対象外です。
いくら補助されるのか?改修・賃借料・創業費で計算
補助額は、次の3つの経費区分で決まります。
| 経費区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 空き店舗等の改修費 | 1/2以内 | 150万円(同一物件の複数回申請は合計で150万円) |
| 空き店舗等の賃借料 | 1/2以内 | 年間30万円(交付期間1年以内) |
| 創業にかかる事業費 | 1/2以内 | 外部資金調達ありなら100万円、なしなら50万円 |
改修費と創業事業費を両方使う場合、合計の上限は150万円です。賃借料は改修費とは別枠で、年間30万円まで別途申請できます。
あなたの会社が空き店舗を借りて創業する場合、たとえば改修費200万円(1/2で100万円、上限150万円のため満額)+創業の外部資金調達ありの事業費80万円(1/2で40万円)を計画したとします。この場合、改修費と創業費の合計は150万円が上限になるため、実際の交付額は改修費100万円+創業費40万円ではなく、合算後に150万円の枠内で調整されます。賃借料は年30万円が別枠で加算可能です。
対象になる経費・ならない経費
改修費の対象は、内外装工事・電気工事・空調工事・給排水工事・建物と一体となった設備工事です。市内に住所または事業所を持つ業者が施工した経費に限られます。 備品類の購入費、居住部分の工事費は対象外です。
創業事業費の対象は、官公庁への申請書類作成費、試供品・サンプルの原材料費、知的財産権取得費、マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費です。一方、求人広告費・通信運搬費・光熱水費は対象外。飲食・接待費、税理士への支払い、公租公課、借入金の利息も対象外です。
あなたの会社が「開業のチラシ広告」と「求人広告」を同時に出す場合、チラシは広報費として対象、求人広告は対象外という線引きになります。同じ「広告」でも中身で判定が分かれます。
申請から交付までの流れ
受付は随時受付ですが、当該年度末までに事業を完了させる必要があります。
- 事前相談(商工政策課)
- 事前準備:事業計画書・資金計画書の作成(新規創業者は商工会議所・商工会の経営指導を受ける)
- 補助金交付申請書の提出(着手前に提出。改修の場合は賃貸借契約書の写し、改修図面、見積書、現況写真等を添付)
- 審査・交付決定通知
- 事業着手→竣工→支払
- 実績報告書の提出→完了検査→補助金額確定通知
- 補助金請求書の提出→補助金支払
あなたの会社が「見積もりが取れたから、そのまま契約してしまった」場合、対象になりますか。答えは対象外です。補助対象事業に着手する前に、交付申請書を提出する必要があります。 着手後の申請は受け付けられません。
自治体の店舗改装・出店補助金には、市内業者への発注限定、対象エリアの限定など、自治体ごとに条件が異なる落とし穴があります。他の自治体の実例とあわせて、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで整理しています。
三好市以外にも、開業予定地で使える補助金がないか気になる方は、3分でできる補助金診断も活用してみてください。
事業計画書の作成や、改修費・創業費の併用の仕方に迷う場合は、専門家に相談するのも一つの手です。
よくある質問
空き店舗の改修と創業費、両方同時に申請できますか?
できます。空き店舗を借りて創業する場合、改修費と創業事業費の両方を申請可能です。ただし、両方を使う場合の合計上限は150万円です。賃借料は別枠で年30万円まで申請できます。
見積もりを取ってから、そのまま契約してしまいました。対象になりますか?
対象外になる可能性が高いです。補助対象事業に着手する前に、交付申請書を提出する必要があります。 見積もり取得までは進めてよいですが、契約・着手は交付申請の提出後にしてください。
求人広告費は創業事業費の対象になりますか?
対象外です。創業事業費の対象経費に「求人広告」は明記されて除外されています。一方、開業を知らせるチラシなどの広報費は対象経費に含まれます。同じ広告でも目的によって扱いが異なります。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象経費・申請要件は変更される場合があるため、申請前に必ず三好市の公式ページおよび最新の募集要領で内容をご確認ください。
出典:
- 三好市公式サイト「創業・空き店舗等再生支援事業のお知らせ」
- 三好市「2026年度~ 三好市創業・空き店舗等再生支援事業補助金【申請要領】」(PDF)
- J-Net21「三好市:創業・空き店舗等再生支援事業のお知らせ」
補助金の概要早見表(暫定・subsidiesマスタ未登録)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象地域 | 徳島県三好市 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 空き店舗の改修・賃借料補助、創業にかかる経費の補助 |
| 対象者規模 | 記載なし(個人事業主・法人を問わず対象) |
| 補助上限額 | 150万円(改修費と創業補助金の併用時の合計上限) |
| 補助率 | 改修費1/2以内・賃借料1/2以内(年30万円限度)・創業事業費1/2以内 |
| 申請受付期間 | 随時受付(年度末までに事業完了が必要) |
| 公式サイト | https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/sogyo_akitenpo.html |
改修費と創業費の併用の仕方、着手前申請のタイミングに迷う場合は専門家に相談するのも一つの手です。
