1社では負担しきれない研修も、複数社で組めば実現しやすくなります。三好市の「企業間連携事業メニュー」は、市内事業者どうしが連携して行う合同研修会などの取組を補助する制度です。
この記事は「三好市中小企業者等総合支援事業補助金」10メニューのうち、企業間連携事業メニューの話です。 1社単独での人材育成をお探しの場合は、他のメニューの対象になるか商工政策課へご確認ください。
補助率は経費の2分の1以内、上限は20万円です。
三好市中小企業者等総合支援補助金(企業間連携)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 三好市中小企業者等総合支援事業補助金(企業間連携事業メニュー) |
| 対象業種 | 指定なし(市内に住所・事業所がある中小企業者等) |
| 利用目的 | 市内事業者による合同研修会等の企業間連携 |
| 対象地域 | 三好市内に住所または事業所を有すること |
| 従業員数 | 公式ページに記載なし(商工政策課へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 20万円(対象経費の2分の1以内) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請受付 | 年度内随時(事業着手前に申請) |
| 公式サイト | 三好市「中小企業者等総合支援事業補助金」 |

「連携」が条件になる点に注意
このメニューの対象は、市内事業者どうしが連携して行う取組です。1社だけで完結する研修や勉強会は対象にならない可能性が高いとみられます(正確な人数・社数の条件は商工政策課へご確認ください)。申請前に、一緒に取り組む事業者を最低何社確保する必要があるかを確認しておくと安心です。
対象になる取組の例
公式ページで挙げられているのは、合同研修会の開催です。ほかにも、複数の事業者が共同で行う勉強会や情報交換会などが対象に含まれる可能性があります。講師謝金、会場費、資料印刷費などが対象経費として想定されます。
申請者の条件
対象になるのは、市内に住所または事業所があり、申請時点で市内で継続して事業を行っている中小企業者等です。市税を滞納していないことも条件です。「中小企業者等」は中小企業基本法第2条に定める区分で、業種ごとの資本金・従業員数の基準のどちらか一方を満たせば該当します。
事業着手前の申請が条件で、交付決定より前に会場を予約したり講師へ依頼したりすると対象外になります。段取りのタイミングには注意が必要です。
よくある質問
何社以上集まれば「企業間連携」として認められますか?
公式ページに明記がありません(商工政策課へお問い合わせください)。
申請は参加企業のうち1社が代表して行いますか?
公式ページに記載がありません。代表申請の可否は事前確認が必要です。
同業種でなく異業種の連携でも対象になりますか?
公式ページに明記がありません。取組の趣旨からは業種を問わない可能性がありますが、商工政策課へのご確認をおすすめします。
