2024年の食品衛生法改正で、漬物製造や水産物の加工には営業許可の取得が必要になりました。三好市の「食品製造施設整備支援事業」は、この許可取得に向けた施設整備を後押しする補助金です。
対象業種は3つに限られます。漬物製造業、密封包装食品製造業、水産製品製造業です。この3業種に該当しない食品製造は対象外になります。
補助率は経費の2分の1以内、上限は50万円です。三好市中小企業者等総合支援事業補助金の各メニューとは別枠の制度です。
食品製造施設整備支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも |
| 制度名 | 食品製造施設整備支援事業(三好市農林水産業振興事業補助金) |
| 対象業種 | 漬物製造業・密封包装食品製造業・水産製品製造業 |
| 利用目的 | 食品衛生法の営業許可取得に向けた施設整備 |
| 対象地域 | 三好市内在住者、または市内に事業所を有する団体・法人 |
| 従業員数 | 公式ページに記載なし(農林政策課へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 50万円(対象経費の2分の1以内) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請受付 | 公式ページに記載なし(農林政策課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 三好市「食品製造施設整備支援事業」 |

なぜこの3業種だけが対象なのか
漬物製造業・密封包装食品製造業・水産製品製造業は、食品衛生法の改正で新たに営業許可(または届出)の対象になった業種です。許可取得のために必要な施設改修費を補うのがこの補助金の役割であり、すでに許可制度の対象だった飲食店営業などは、この補助金の対象に含まれていません。
対象になる経費
対象経費は次の2つです。
- 建物の建築・改修に要する経費
- 機器・機材の購入に要する経費
営業許可を取得するために必要な、床・壁の防水加工、手洗い設備の設置、冷蔵・冷凍設備の導入などが想定されます。営業許可を受けている、または受ける見込みであることが条件です。許可取得の予定がない施設改修は対象になりにくいとみられます。
申請者の条件
対象になるのは、市内在住者、または市内に事業所を有する団体・法人です。三好市内で製造・販売を行い、食品衛生法の営業許可を受けている、または受ける見込みであることが条件です。
申請方法
公式ページには申請書類や様式が明記されておらず、「市役所農林政策課まで電話でお問合せください」と案内されています。まず電話で相談してから手続きを進める制度です。
よくある質問
個人で漬物を製造・販売している場合も対象になりますか?
対象になります。市内在住の個人も申請できます。
申請の締切はいつですか?
公式ページに記載がありません(三好市産業観光部農林政策課へお問い合わせください)。
すでに許可を取得済みの施設の改修も対象になりますか?
公式ページの記載からは、既に許可を受けている事業者の追加改修も対象に含まれる可能性がありますが、詳細は農林政策課への確認が必要です。
