新商品の試作にかかった材料費は、この補助金の対象になるのでしょうか。結論から言うと、対象になります。ただし「単なる商品づくり」ではなく、宗像市の地域資源を生かした特産品開発や、食をテーマにしたにぎわいづくりの一環であることが前提です。
宗像市の「食のまち宗像推進補助金」は、市内の地域資源を生かした特産品開発と、食を生かしたにぎわいづくり事業にかかる経費の一部を、上限20万円まで補助する制度です。以下では、何が対象になり何が対象にならないのか、線引きを具体的に見ていきます。
食のまち宗像推進補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 食のまち宗像推進補助金 |
| 対象業種 | 商工業(食に関する商品開発・イベント実施を行う事業者) |
| 利用目的 | 地域特産品開発支援事業、食を生かした賑わいづくり事業 |
| 対象地域 | 福岡県宗像市(市内に事業所を有すること) |
| 従業員数 | 規定なし(中小企業者等が対象) |
| 補助上限額 | 20万円(補助対象経費の2分の1、上限20万円) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 令和8年6月1日(月)〜12月25日(金)まで(先着順、予算上限到達次第終了) |
| 公式サイト | 宗像市「食のまち宗像推進補助金」 |

対象になる取組・ならない取組
この補助金には「地域特産品開発支援事業」と「食を生かした賑わいづくり事業」の2つのメニューがあります。境界を整理すると次のとおりです。
| 区分 | 対象になる例 | 対象にならない例 |
|---|---|---|
| 特産品開発 | 新商品の開発・改良、パッケージやラベルの変更、アドバイザーへの謝金 | 既存商品をそのまま販売するだけの取組 |
| 賑わいづくり | 地元食材や伝統料理をテーマにしたイベントの企画・広報 | 宗像市の食材・食文化と関係のない一般的な販促イベント |
| 経費区分 | 原材料費、検査委託費、パッケージ制作費、講師謝金、会場使用料 | 消費税、通常の運転資金、汎用性の高い備品の購入 |
なぜこの線が引かれているか——市の狙いは「地域の食材を生かした販路拡大・域内消費の促進」です。地域資源との結びつきが薄い取組は、事業目的の説明が弱くなり審査で不利になります。事業計画書には、使う食材や地域とのつながりを具体的に書くことがポイントです。
よく誤解されるポイント
「補助金は年に何回でも使える」と思われがちですが、交付は事業者ごとに1年度中1回のみです。同じ年度に特産品開発とイベントの両方を実施しても、申請できるのはどちらか一方になります。
もう1つ誤解されやすいのが申請のタイミングです。宗像市の多くの補助金と同様、この制度も交付決定前に着手した経費は対象外になります。試作品づくりを先に始めてから申請書を出すと、その分の経費は認められません。見積もりを取るところまではセーフですが、発注・契約はNGです。
申請の流れと必要書類
- 事前に産業政策課へ事業内容を相談する
- 交付申請書・事業計画書・見積書などをそろえて提出する
- 交付決定の通知を受けてから事業に着手する
- 事業完了後に実績報告書を提出し、補助金が支払われる
受付は先着順で、予算の上限に達した時点で締め切られます。12月25日の期限より早く終わる可能性があるため、実施したい取組が固まった時点で早めに産業政策課へ相談することをおすすめします。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
できます。宗像市内に事業所を有し、市税の滞納がなければ、法人・個人事業主のどちらも対象です。
同じ内容で2年連続の申請はできますか?
年度ごとに新規の申請として扱われるため、要件を満たせば翌年度も申請できます。ただし1年度に交付できるのは1回のみです。
交付決定前に発注した費用は一部でも認められますか?
認められません。交付決定日より前の契約・発注にかかる経費は、全額が対象外になります。
