新しい周遊ツアーを企画しても、バスの運行費と広告費の両方を自前でまかなうのは負担が大きい。県内の旅行業者からは、そんな声をよく聞きます。
長野県の「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金」は、旅行業登録を受けた旅行業者が県内を周遊するツアーを作るときに、バス等の運行経費とツアーの広報経費を分けて補助する制度です。受付は令和8年5月1日から12月28日まで、予算上限に達し次第終了します。
着地型周遊ツアー造成支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(旅行業法第3条の登録を受けた旅行業者) |
| 制度名 | 着地型周遊ツアー造成支援事業補助金 |
| 対象業種 | 旅行業 |
| 利用目的 | 県内を周遊する着地型ツアーの造成(バス等運行・広報) |
| 対象地域 | 長野県内 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | バス等運行経費200万円、ツアー広報経費75万円 |
| 補助率 | バス等運行経費1/2以内、ツアー広報経費3/4以内(国等の補助を受ける場合はその相当額を控除) |
| 申請受付 | 令和8年5月1日〜12月28日、予算上限に達し次第終了 |
| 公式サイト | 長野県「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金」 |

自分の事業は対象になるか
対象は旅行業法第3条に基づく登録を受けた旅行業者に限られます。観光協会や個人ガイドが単独で申請することはできません。旅行業登録を持たない事業者は、登録済みの旅行業者と組んでツアーを企画する形になります。
いくら受け取れるか
補助は2つの経費区分に分かれ、それぞれ上限と補助率が異なります。
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| バス等運行経費(レンタル料・人件費・交通費・燃料費等) | 1/2以内 | 200万円 |
| ツアー広報経費(印刷・広告・ウェブ制作・ノベルティ等) | 3/4以内 | 75万円 |
広報経費の補助率は3/4と高いため、告知費用を積極的に組み込んだほうが手元資金を抑えられます。両方の区分を合わせて申請することも可能です。
対象経費
バス等運航に係る費用(レンタル料、人件費、交通費、燃料費等)と、旅行商品の販売促進費(印刷、広告、ウェブ制作、ノベルティ等)が対象です。すでに国や政府関係機関の補助を受けている場合は、その相当額を差し引いた額が補助対象になります。
申請の流れとタイミング
申請はメール(kankoshin@pref.nagano.lg.jp)で受け付けています。受付は令和8年12月28日までですが、予算上限に達すると期間内でも締め切られます。ツアーの催行時期から逆算し、企画が固まった段階で早めに申請するのが安全です。
よくある質問
旅行業登録がなくても、旅行業者と共同で申請できますか?
申請者は旅行業登録を受けた事業者です。共同企画であっても、申請の名義は登録事業者になります。役割分担や経費の扱いは、事前に長野県観光誘客課へ相談することをおすすめします。
すでに実施しているツアーの改良でも対象になりますか?
公式ページでは「造成」を対象としているため、新規性のある取り組みかどうかが判断の分かれ目になります。既存ツアーの大幅な見直しであれば相談の余地があるので、企画の詳細を添えて問い合わせてください。
バス等運行経費とツアー広報経費、どちらか一方だけの申請もできますか?
できます。両方を使う義務はなく、必要な経費区分だけを選んで申請できます。
