長野県が、サイクリスト向けの休憩所のトイレや宿の自転車保管室、電車内の固定具などの整備費の3分の2を補助します。上限は拠点整備と宿整備が100万円、鉄道が300万円で、ルートの案内看板は1基30万円の定額です。申請できる人は4つの事業区分で別々に決まっているので、最初に自分が当たる区分を確かめます。
サイクリスト受入環境整備事業補助金の要点まとめ
正式名:サイクリスト受入環境整備事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者・団体(市町村・観光協会・宿泊事業者・鉄道事業者など)
- 対象業種
- 区分ごとに異なる(宿泊業・鉄道業など)
- 利用目的
- サイクリストの受入環境の整備
- 対象地域
- 長野県内
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 最大300万円(鉄道事業者向け。ほかは100万円、看板は1基30万円)
- 補助率
- 2/3以内(走行環境整備事業は定額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年5月13日〜2026年12月28日(予算がなくなり次第終了)
うちは対象になる?
次の4つのどれかに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
拠点整備は、市町村・観光協会・観光地域づくり団体も申請できます。宿泊事業者には、旅館業法の許可を受けた旅館・ホテル・簡易宿所と、住宅宿泊事業法の届出をした民泊の経営者が入ります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 県税に未納がある
- ✕ 暴力団員か密接な関係がある
- ✕ 宗教・政治目的の活動
民間の飲食店や小売店は、拠点整備の「県内に本社または営業所を置く事業者」に当たるかが分かれ目です。整備する場所が休憩施設か、出発点となる主要な拠点かで判断が変わります。迷う場合は観光誘客課に相談してください。
いくら戻ってくる?
対象経費の2/3です。消費税と振込手数料は含めず、千円未満は切り捨てます。拠点整備と宿整備は、費用が150万円以上で上限の100万円に届きます。
- 観光協会が休憩所のトイレと屋根付きテーブルを整備(拠点整備):150万円 × 2/3 = 100万円 → 上限の100万円
- 宿泊事業者が客室でも使える自転車保管設備とシャワーを整備(宿整備):60万円 × 2/3 = 40万円
- 鉄道事業者が電車内の固定具と予約システムを整備(サイクルトレイン整備):480万円 × 2/3 = 320万円 → 上限の300万円
- 市町村が案内看板を3基設置(走行環境整備):30万円 × 3基 = 90万円
国などの補助金を受けた、または受ける予定の事業は、その額を引いた残りの2/3が補助の対象です。
何に使える?
4つの区分の対象経費は、すべて設備の整備費です。ジャパンアルプスサイクリングロードか、地域のサイクルルートに近い施設・設備が対象になります。
拠点整備(上限100万円)
- トイレ、貸出し用の空気入れ・工具
- 自動販売機・飲料水サーバー
- 屋根付きのテーブル・椅子
- 物品を置く棚、情報発信設備、Wi-Fi
- レンタサイクル・シェアサイクルの設備、ロッカー、シャワー、自転車の組立てスペース
宿整備(上限100万円)
- 客室やロビーでの自転車の預かり・保管設備
- 荷物の保管、洗濯、洗車の設備
- 日帰りでも使えるシャワー設備
- 自転車など大型荷物を含む宅配サービスの設備
サイクルトレイン整備(上限300万円)
- 電車内の固定具、駅のスロープ、案内看板、予約システム
- 整備した設備の周知・広報費(100万円以内)
走行環境整備(1基30万円の定額)
- ルートの案内看板、トンネル・橋梁・急勾配の注意看板
- 周辺ルート・観光地の案内看板
申請の流れは?
- 対象の区分を決める(事業者→長野県 観光誘客課。迷ったら事前に相談)
- 交付申請書をメールで出す(事業者→観光誘客課。12月28日まで。予算がなくなれば終了)
- 交付決定の通知を受ける(長野県→事業者)
- 整備を実施し、実績報告書を出す(事業者→観光誘客課。完了から30日を過ぎた日か、年度の3月1日の早い方まで)
- 請求書を出し、入金を受ける(事業者→長野県。額の確定のあと)
必要な書類
準備できた 0 / 8
概算払請求書は、概算払を受けるときだけ出します。サイクルトレイン整備では、路線名・整備箇所・広報の内容が分かる資料も付けます。単価50万円以上の物品は、見積書を2者以上求められることがあります。1者だけの場合は、その業者を選んだ理由を示します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算の上限に達した:予算がなくなると、事前の予告なく受付が終わります。12月28日より前でも締め切られます。
- 計画を無断で変えた:経費の配分や事業の内容を変えるときは、変更承認申請書(様式第3号)で承認を受けます。軽微な変更は不要です。
- 要綱に違反した・不正があった:交付決定が取り消されると、補助金の返還を命じられます。年10.95%の加算金がつく場合もあります。
- 宿泊税活用事業の表示を怠った:整備した設備などに、長野県宿泊税活用事業であることを表示する決まりです。
よくある質問
民間の事業者はどの区分を使えますか?
区分ごとに決まっています。拠点整備は県内に本社か営業所を置く事業者、宿整備は県内の宿泊事業者です。サイクルトレイン整備は県内の民間鉄道事業者、走行環境整備は市町村と国道管理事務所に限ります。飲食店や小売店は、拠点整備に当たるかが分かれ目です。休憩施設やゲートウェイとして必要な機能を備える計画かを、観光誘客課に相談して確かめます。
宿泊事業者とは、どんな事業者ですか?
旅館業法の許可を受けて営む旅館・ホテルと簡易宿所の経営者です。住宅宿泊事業法の届出をして営む民泊(住宅宿泊事業)の施設の経営者も含まれます。許可や届出を受けていない自宅の一部の貸し出しは、この定義に当たるか公式ページから確認できませんでした。宿整備を申請する交付申請書(様式第1号)には、「旅館業の許可を取得しています」と確認する欄があります。民泊の届出だけの事業者は、この欄の扱いを申請の前に観光誘客課へ確かめてください。
複数の区分を同時に申請できますか?
公式ページには複数の区分を同時に申請できるかの記載がありませんでした。申請者が区分ごとに決まっているため、実際に同時に申請できるのは、たとえば拠点整備と宿整備に当てはまる事業者などです。上限額が合算されるかも書かれていません。計画が複数の区分にまたがる場合は、申請書を作る前に観光誘客課へ問い合わせてください。
国や市町村の補助金と併用できますか?
国または政府関係機関(公社・公団・公庫など)の補助金を受けた、または受ける予定の事業は、その補助金相当額を引いた額の2/3が補助の対象です。たとえば対象経費が150万円で、国の補助が60万円なら、残りの90万円の2/3が上限の範囲内で補助されます。市町村の補助金との併用については、公式ページに記載がありません。事前に確かめます。
申請はどのように出しますか?
申請書類をメールで観光誘客課(kankoshin@pref.nagano.lg.jp)へ送ります。交付申請書(様式第1号)に事業計画書、積算根拠資料、整備箇所が分かる図面などを添えます。様式は県の案内ページからWordかPDFで入手します。申請の期間は2026年5月13日から12月28日までです。予算がなくなると、事前の予告なく受付が終わります。
見積書は何社分必要ですか?
単価50万円以上の物品は、2者以上の見積書を申請時に求められることがあります。1者だけの見積書を出すときは、その業者を選んだ理由を示す必要があります。取得価額が1件50万円以上の機械・器具・備品は、事業が終わったあとも財産管理台帳を備えて管理します。処分するときは、事前に知事の承認が必要です。帳簿と証拠書類は、事業が終わった年度の終了後5年間保管します。
補助の対象にならない経費はありますか?
消費税・地方消費税と振込手数料は対象経費に入りません。補助金の額に千円未満の端数があるときは、切り捨てます。また対象になるのは、ジャパンアルプスサイクリングロードか地域のサイクルルートに近い施設・設備の整備費です。ルートから離れた場所の設備は、対象になるか確かめます。宗教・政治の目的や公序良俗に反する事業も対象外です。
実績報告はいつまでに出しますか?
事業が完了した日から30日を過ぎた日、または補助金の交付を決めた年度の3月1日のどちらか早い日までです。実績報告書(様式第5号)に、事業の実施報告書、整備後の写真などが分かる書類、領収書などの支出証拠を添えます。取得財産がある場合は、取得財産管理台帳の写しも付けます。額が確定したあとに、交付請求書を出します。知事が必要と認めたときは、額の確定の前に概算払を受けられます。その場合は概算払請求書(様式第7号)を出します。
交付決定の前に工事を始めてもよいですか?
公式ページと交付要綱から着工の時期の決まりは確認できませんでした。要綱は、知事が交付を決めて通知する流れを定めています。交付決定の前に契約や支払いをすると、補助の対象にならないおそれがあります。着工や発注の時期は、観光誘客課に事前に確かめてください。迷う場合は、交付決定の通知を待ってから発注するのが無難です。
宿泊税活用事業の表示とは何ですか?
この補助金は、長野県の宿泊税を財源とする事業です。補助を受けて整備した設備などには宿泊税活用事業であることを示すロゴマークなどを表示します。表示の方法は、県の「ロゴマーク等の表示要領」に定められています。表示のための費用や掲示の場所は、整備の計画を立てる段階で確かめておくと安心です。
計画を途中で変えたいときはどうしますか?
経費の配分や事業の内容を変えるときは変更承認申請書(様式第3号)を出して承認を受けます。総額の変更が20%未満で補助金の額が増えないなどの軽微な変更は、承認が不要です。事業を中止・廃止するときは、中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を出します。交付決定の内容に不服があるときは、通知から10日以内に取下書を出せます。
問い合わせ先はどこですか?
長野県 観光スポーツ部 観光誘客課(観光振興担当)です。電話は026-235-7253(直通)、メールはkankoshin@pref.nagano.lg.jp です。区分の判断や、複数の区分の同時申請、着工の時期など、公式ページから確認できない点は、申請の前にまとめて問い合わせると手戻りを防げます。
