長野市の「事業所等改修事業助成金」は、新規雇用を伴うオフィス等の改修費用の半分を助成する制度です。上限は、採用した常用雇用者数×100万円と2,500万円のいずれか低い額です。
この助成金は単独では使えません。同じ長野市の「事業所等常用雇用者創出事業助成金」または「指定地域事業所等常用雇用者創出事業助成金」の対象になった事業者だけが申請できます。
事業所等改修助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 事業所等改修事業助成金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(風俗営業を除く) |
| 利用目的 | 雇用創出企業立地支援事業(事業所等雇用創出事業・指定地域事業所等常用雇用者創出事業)に該当する事業所の改修工事 |
| 対象地域 | 長野県長野市 |
| 従業員数 | 規定なし(新規常用雇用者の採用が前提。改修に必要な経費が1,000万円以上であることが条件) |
| 補助上限額 | 採用した常用雇用者数×100万円、または2,500万円のいずれか低い額 |
| 補助率 | 施設改修費の2分の1以内 |
| 申請受付 | 通年(締切日の記載なし。認定申請→交付申請の2段階) |
| 公式サイト | 長野市「事業所等改修事業助成金」 |

前提は雇用創出助成金の対象になっていること
この助成金は、次のどちらかに該当する事業者だけが対象です。
- 都市計画区域内での「事業所等雇用創出事業」に該当する事業者
- 指定地域(都市計画区域外)での「指定地域事業所等常用雇用者創出事業」に該当する事業者
つまり、新規雇用を伴わない単なるオフィス改修は対象外です。賃貸オフィス等の改修に必要な経費が1,000万円以上になることも条件になっています。1,000万円未満の小規模な改修は、この助成金の対象事業として認められません。
助成率2分の1・上限は雇用者数連動
助成率は施設改修費の2分の1以内です。上限額は次のどちらか低い方になります。
- 採用した常用雇用者数×100万円
- 2,500万円
たとえば、新規雇用者を15人採用し、賃貸オフィスの改修費が2,000万円かかった場合、補助率2分の1で1,000万円が対象になります。上限(15人×100万円=1,500万円)を下回るため、1,000万円が助成額です。
改修費が5,000万円と大きく、採用人数が30人であれば、補助率2分の1で2,500万円が対象になりますが、上限は「採用人数×100万円」と「2,500万円」のうち低い方が採用されるため、この場合は2,500万円が上限になります。
申請の流れと必要書類
申請は、着工前後に分かれる2段階です。
- 認定申請:申請書・資金計画書・位置図・従業員名簿・雇用状況を示す書類・改修工事の設計図と見積書等を提出
- 交付申請:交付申請書・完了報告書を提出
認定申請の時点で、雇用計画(何人採用するか)と改修工事の見積が固まっている必要があります。雇用創出助成金と改修助成金は、それぞれ別の申請が必要です。両方を同時進行で準備しておくとスムーズです。
よくある質問
自社所有の事業所を改修する場合も対象になりますか
公式ページには「賃貸するオフィス等の改修」と記載されています。自社所有物件の改修が対象になるかどうかは明記がないため、企業立地課(026-224-6751)へ確認してください。
改修費1,000万円には内装工事だけでなく設備工事も含みますか
公式ページには対象経費の詳細な内訳(内装・空調・電気設備等の区分)の記載がありません。見積書の作成段階で、企業立地課に確認することをおすすめします。
雇用創出助成金と同時に申請できますか
雇用創出助成金(事業所等常用雇用者創出事業助成金等)の対象になっていることが、この改修助成金の前提です。申請の順序や同時申請の可否は、企業立地課へご確認ください。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。助成率・上限額・要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず長野市の公式ページで最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

