工業系地域に新しく工場を建てると、初年度の固定資産税の納付書を見て、思わず金額を二度見することがあります。土地・家屋・償却資産にかかる税額が、まとまった負担になるからです。
長野市の「工場等設置事業助成金」は、この固定資産税相当額を助成する制度です。工業系地域や、市などが分譲する産業団地に工場・事業所を新設・増設した事業者が対象になります。
工場等設置事業助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 工場等設置事業助成金 |
| 対象業種 | 製造業(工場)/運輸業(道路貨物運送・倉庫業)・卸売業・機械修理業・ソフトウェア業・情報処理サービス業・デザイン業・コンサルタント業等 |
| 利用目的 | 工業系地域・産業団地での工場・事業所の新設・増設にかかる固定資産税相当額の助成 |
| 対象地域 | 長野県長野市(工業系地域・市等が分譲する産業団地。市内全域の対象事業所も含む) |
| 従業員数 | 規定なし(投下固定資産額が基準。工場等は5,000万円以上、指定業種は2,000万円以上) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(企業立地課へお問い合わせください。固定資産税相当額の実額を助成) |
| 補助率 | 第1・2年度:100%、第3年度:80%(土地・家屋・償却資産の固定資産税相当額) |
| 申請受付 | 通年(締切日の記載なし。認定申請→交付申請の2段階) |
| 公式サイト | 長野市「工場等設置事業助成金」 |

対象になるのは投下固定資産額が一定額以上の設置
対象になるのは、次のいずれかにあたる工場・事業所の新設または増設です。
- 工業系地域や産業団地での工場等の新設・増設で、投下固定資産額が5,000万円以上
- 新事業創出促進法施行令が指定する業種(運輸業、卸売業、機械修理業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、デザイン業、コンサルタント業等)の事業所で、投下固定資産額が2,000万円以上
工場そのものではなく、指定業種の事業所であれば投下額のハードルが下がる仕組みです。投下固定資産額がこの基準を下回ると、助成の対象事業として認められません。市内全域の対象事業所も助成の対象に含まれます。
助成率は3年間で100%→100%→80%と下がる
助成の中身は、土地・家屋・償却資産にかかる固定資産税相当額です。助成率は年度で変わります。
- 第1年度:100%(固定資産税相当額の全額)
- 第2年度:100%(同上)
- 第3年度:80%
たとえば、新設した工場の固定資産税相当額が年間200万円だとすると、1・2年度は200万円ずつ、3年度は160万円が助成されます。3年間の合計は560万円です。上限額そのものは公式ページに明記がなく、投下固定資産額に応じて実額が変わる仕組みなので、自社の投資規模での試算は企業立地課への確認をおすすめします。
認定申請から交付までの流れ
申請は、着工前後に分かれる2段階です。
- 認定申請:申請書・実施計画書・設計図・資金計画書・登記事項証明書等を提出
- 交付申請:交付申請書・完了報告書を提出
公式ページには着手前後の明記はありませんが、投下固定資産額の要件がある制度のため、計画段階で企業立地課に相談してから着工するのが安全です。
緑化や雇用の助成金とあわせて使えるか
長野市には、同じ企業立地課が窓口の助成金として、工場敷地の緑化に使える「工場等緑化事業助成金」や、新規雇用に使える「事業所等常用雇用者創出事業助成金」もあります。工場を新設し、同時に緑地を整備し、地元から人を採用する場合、複数の助成金を組み合わせて使える可能性があります。それぞれ別制度として個別に申請が必要です。
よくある質問
投下固定資産額の基準に建物の設計費用は含まれますか
公式ページには投下固定資産額の算定基準の詳細な記載がありません。設計費用等の扱いは企業立地課(026-224-6751)へ確認してください。
助成の上限額はいくらですか
公式ページに上限額の明記はありません。助成額は固定資産税相当額の実額に基づくため、投資規模によって変わります。試算したい場合は企業立地課へ相談してください。
中古の建物を取得して事業所にする場合も対象になりますか
対象事業の記載は「新設または増設」です。中古取得のケースが対象に含まれるかどうかの明記はないため、企業立地課への確認をおすすめします。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。助成率・要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず長野市の公式ページで最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

