育休中の従業員がいれば、すぐに申請できるのか——できません。「中野市子どもど真ん中宣言企業」の認定を先に受けていることが条件です。宣言していない会社は、いくら育休制度が充実していても対象になりません。

この助成金は、宣言企業になった事業所が、業務代替手当を支給した場合に助成する制度です。定額の整備費と、実際に支払った手当の一部、2段構えで助成されます。

まず「宣言企業」になることが第一歩

対象になるには、次の3つをすべて満たす必要があります。

  • 対象になる:中野市に事業所を有する法人・個人事業者
  • 対象になる:「中野市子どもど真ん中宣言企業」の認定を受けている
  • 対象になる:雇用保険の適用を受けている
  • 対象外:業務代替手当について、他の補助金をすでに受けている
  • 対象外:宣言企業の認定を受けていない(申請の前提条件を満たさない)

宣言企業になるには、産休代替職員の配置や育休制度の充実といった職場環境の取り組みに加え、こども食堂への協力や職場体験の受け入れといった地域づくりの取り組みへの参加を宣言する必要があります。助成金の申請書を書く前に、まず宣言企業としての認定申請から動く必要があります

助成額は2種類、整備費は定額、手当は実績払い

助成額は、次の2つに分かれます。

助成の種類助成額
業務体制整備費6万円(定額、1事業者1回限り)
業務代替手当支給経費(出産育児休業)従業員1人につき月額2万円(最長12か月)
業務代替手当支給経費(看護等休暇)従業員1人につき日額2,000円
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業務体制整備費は、業務代替手当を支払うための体制を整えたこと自体に対する定額の助成です。一方、業務代替手当支給経費は、実際に支払った手当の額に応じて助成されます。

支給額のシミュレーション

あなたの会社で、従業員が出産育児休業を取り、その間の業務を代替した人に月額3万円の手当を支払ったとします。助成の対象になるのは月額2万円までです。12か月続けば、助成額は24万円になります。

看護等休暇で、代替担当者に日額3,000円の手当を支払った場合、助成の対象になるのは日額2,000円までです。10日分なら、助成額は2万円です。

手当を厚くしても、助成される金額には上限があります。上限を超えた部分は自社の負担になる前提で、手当の水準を決めておく必要があります。

申請期限は「手当を支給した翌年の1月31日まで」

申請期限は、業務代替手当を支給した翌年の1月31日までです。育休が数か月にまたがる場合、支給が完了してから、まとめて翌年1月31日までに申請するという流れになります。

必要書類は、宣言企業の認定証の写し、雇用保険加入証明書の写し、出勤簿等の休暇取得状況を示す書類、業務代替手当の支給状況を示す書類です。

育児・介護に関わる休業中の業務代替を支援する制度は、国にも「両立支援等助成金」という形で用意されています。制度を整備するタイミングと、実際に手当を支給したという実績の両方が揃って初めて助成される、という考え方は共通しています。この点は、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで、両立支援・働き方関連の助成金に共通する注意点として紹介しています。

問い合わせ・申請窓口

問い合わせ・申請窓口は、中野市経済部商工観光課商工労政係です。電話は0269-22-2111(内線258、272)、メールはshoko@city.nakano.nagano.jpです。

よくある質問

宣言企業の認定を受けていない場合、先に助成金だけ申請できますか?

できません。この助成金は「中野市子どもど真ん中宣言企業」の認定を受けていることが前提条件です。認定を受けていない場合、まず宣言企業としての申請から進める必要があります。

業務代替手当を月3万円支払った場合、3万円まるごと助成されますか?

されません。助成の対象になるのは月額2万円までです。上限を超えた1万円は自社の負担になります。

業務体制整備費は、育休を取る従業員の人数分もらえますか?

いいえ。業務体制整備費は定額6万円で、1事業者1回限りです。従業員の人数にかかわらず、1回のみの支給になります。


免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。助成額・対象要件・申請期限は変更される場合があるため、申請前に必ず中野市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典:


この補助金の概要(早見表)

検索項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名中野市子どもど真ん中宣言企業助成金
対象業種業種指定なし(中野市子どもど真ん中宣言企業の認定を受けた事業所)
利用目的出産育児休業・看護等休暇にあわせた業務代替手当の支給
対象地域長野県中野市
従業員数雇用保険の適用を受けていること(規模の数値要件は公式ページに記載なし)
補助上限額業務体制整備費6万円(定額)/業務代替手当 月額2万円・最長12か月(出産育児休業)、日額2,000円(看護等休暇)
補助率定額(上限額の範囲内で実費相当を助成)
申請受付業務代替手当を支給した翌年の1月31日まで
公式サイトhttps://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2026040300045
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※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。

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宣言企業の認定申請の進め方や、業務代替手当の設計に迷う場合は、専門家に相談するのも一つの手です。

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