日本語教室の講師謝金や受講料の半分(上限15万円)を、長野県が補助します。気をつけたいのは金額より順番で、交付決定の前に契約や支払いをした経費は対象外です。
対象は、県内に本社か主たる事務所があり、県内で技能実習生を雇う中小企業等です。名前は「外国人材」ですが、要綱とQ&Aに書かれている対象は技能実習生です。申請は令和9年1月22日まで、教室は令和9年2月19日までに終えます。
外国人材日本語習得支援補助金の要点まとめ
正式名:外国人材日本語習得支援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(資本金か従業員数の上限あり)
- 利用目的
- 技能実習生の日本語学習(人材育成)
- 対象地域
- 長野県
- 従業員数
- 業種ごとに上限あり(下の表)
いくら
- 補助上限額
- 15万円(1事業者あたり)
- 補助率
- 1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年6月23日〜2027年1月22日
- 事業の完了
- 2027年2月19日まで
自分の会社は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
法人は会社のほか、医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人なども含まれます。中小の範囲は業種ごとに決まっていて、資本金か労働者数のどちらか一方が上限以内なら該当します。
| 区分 | 資本金 | 常時使用する労働者数 |
|---|---|---|
| 製造業などその他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
A2レベルは、職業生活や技能検定試験に必要な日本語を指します。日常会話レベルの日本語は含まれません。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ まだ雇っていない実習生への教育
- ✕ 日常会話レベルの日本語
- ✕ 入国後講習
- ✕ 監理団体や登録支援機関の申請
監理団体や登録支援機関が開く日本語教室に、自社の実習生を参加させる企業は対象です。特定技能など技能実習生以外の在留資格の人は、対象と書かれていません。該当する人がいる場合は、申請の前に産業人材育成課へ確かめてください。
いくら戻ってくる?
かかった対象経費の半分以内で、上限は15万円です。上限の15万円に届くのは、対象経費が30万円以上のときです。補助額の1,000円未満は切り捨てになります。
- 外部の講師を呼んで社内で教室を開き、講師謝金と会場使用料で20万円:20万円 × 1/2 = 10万円
- 実習生の受講料を、日本語学校のオンライン講座で合計24万円:24万円 × 1/2 = 12万円
- 講師謝金・会場使用料・通訳料で36万円:36万円 × 1/2 = 18万円 → 上限の15万円
複数回に分けて申請もできますが、合計の上限は同じ15万円です。
何に使える?
先に、対象にならないものです。
- 教材費、テキスト代
- 日本語試験や技能検定の受検手数料
- 受講者の賃金などの人件費、食糧費
- パソコン、タブレット、翻訳機などの機器とソフトウェアの購入・更新費
- 自社の社員が教える場合の人件費
- eラーニングなどの自己学習
- 受講できなくなったときのキャンセル料
対象になるものは次のとおりです。
- 日本語教室の開催経費:講師の謝金と旅費、会場使用料、通信費、消耗品費、委託料、翻訳・通訳料
- 日本語教室の受講経費:受講料、旅費
- その他、知事が必要と認める経費
オンラインでの受講も対象ですが、日本語教育の提供事業者がオンライン受講を認めている場合に限ります。経費の判断に迷うときは、契約の前に担当へ聞いておく方法があります。
申請の流れ(つまずきやすいのは順番)
申請から支払いまで、次の順に進みます。
- 事前に相談する(事業者→産業人材育成課 人材育成支援係。経費に迷うものがあれば)
- 交付申請書類を出す(事業者→県。メール・持参・郵送で、令和9年1月22日まで)
- 交付決定の通知を待つ(県→事業者。決定の前に契約・支払い・開始をしない)
- 日本語教室を実施し、令和9年2月19日までに終える(事業者)
- 実績報告書を出す(事業者→県。事業の完了から30日を過ぎる日か令和9年2月26日の早い方まで。領収書の写しなどを付ける)
- 額の確定通知を受け、請求書を出す(事業者→県。通帳の写しなどを付ける。支払いは精算払いで、概算払いはできない)
交付決定には日数がかかります。受理した申請から順に審査し、適正と認められた事業から先着で交付が決まり、予算に達すると募集が締め切られます。1月22日の期限より前に終わる可能性があるので、教室を始めたい日から逆算して、早めに出すことを勧めます。
交付決定の通知を受けたあと、内容に不服があって申請を取り下げる場合は、通知を受けた日から15日以内です。事業の内容を変えるときや、やめるときは、県の承認が要ります。
必要な書類
準備できた 0 / 8
雇用を示す書類は、雇用契約書などです。申請の時点で、実習生を労働関係法令と出入国関係法令に沿って雇っていると確認できる必要があります。在留カードが未発行のときは、在留資格認定証明書の写しを付けます。県税の証明書は、申請前のおおむね6か月以内に発行されたものです。経費の積算根拠は、見積書、価格表、チラシ、ホームページの写しなどで足ります。会社等概要はリーフレットでも構いません。事業計画書には、他の補助金を使うかどうかも書きます。実績報告のときは、別に事業の内容が分かる書類と写真、納品書・領収書の写しを付けます。請求書には、振込先口座が分かる通帳の写しなどを付けます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に着手した:契約や支払いをした経費は、対象経費として認められません。
- 予算に達した:先着で交付が決まり、予算に届くと募集が締め切られます。
- 対象外の経費を混ぜた:教材費や受検手数料などは、補助の対象から差し引かれます。
- 申請の時点で雇っていない:これから雇う予定の実習生への教育は対象外です。
- 他の補助金も受ける:国や県の他の補助金を受けている、または受ける予定の事業は対象外です。
- 補助金を別の目的に使った:偽りや不正、対象外の使い道が分かると、全部または一部を返します。
消費税と書類の保管
補助金に係る消費税仕入控除税額が分かっている場合は、その分を減らして申請します。事業の完了後に確定したときは、様式第6号で県へ報告し、返還を求められることがあります。控除の対象かどうかは、税理士や税務署に確かめてください。
帳簿と証拠書類は、事業の完了した年度の翌年度から5年間、保存します。
よくある質問
技能実習生以外の外国人材でも対象になりますか?
要綱とQ&Aに書かれている対象は、法律で定義された技能実習生です。特定技能など、ほかの在留資格の人は対象と書かれていません。補助金の名前は「外国人材」ですが、名前だけで判断せず、自社で雇っている人の在留資格を確かめてから申請に進みます。判断に迷う場合は、産業人材育成課(電話026-235-7202)に問い合わせてください。
オンラインの日本語教室でも対象になりますか?
対象になります。ただし、日本語教育を提供する事業者がオンライン受講を認めている場合に限ります。開催経費としては会場使用料や通信費、受講経費としては受講料などが対象です。一方で、eラーニングなどの自己学習は対象外です。オンライン講座を選ぶときは、講師と日程が決まった学習かどうかも、申請の前に確かめておきます。
これから雇う予定の実習生にも使えますか?
使えません。申請の時点で雇用されている必要があり、雇っていると確認できる書類(雇用契約書など)を添付します。あわせて、在留カードの写しも要ります。入国したばかりの実習生に受けさせる入国後講習も、この補助金の対象ではありません。雇用の開始が申請の後になる場合は、申請の時期を雇用の開始後に合わせます。
1つの事業者で複数回申請できますか?
申請期間内であれば、複数回の申請ができます。ただし、1事業者あたりの補助上限額は15万円です。回数が増えても、合計がこの額を超えることはありません。法人が複数の事業所を運営している場合は、事業所ごとの申請も可能とされています。上限が事業所ごとか法人全体かは書かれていないので、産業人材育成課に確かめてください。
自社の社員が講師を務める場合は補助されますか?
補助されません。社員が日本語教育を行ったときの人件費は、対象外です。対象になるのは、外部の講師に払う謝金や旅費、会場使用料、通信費、委託料、翻訳・通訳料などです。社内で教室を開く場合でも、講師を外部に頼めば謝金が対象経費に入ります。見積書に何が含まれるかを、申請の前に整理しておくと、対象外を混ぜにくくなります。
教材費やテキスト代は対象になりますか?
対象になりません。書店で買った教科書代も、教材費やテキスト代として対象外です。日本語試験や技能検定の受検手数料、翻訳機・電子辞書・パソコンなどの機器、ソフトウェアの購入やリースも同じです。見積書を取るときは、教室の開催や受講にかかる費用と、教材費を別の行に分けてもらうと、補助の対象になる額を確かめやすくなります。
補助金はいつ支払われますか?
事業が終わったあとの精算払いです。概算払い(先にお金を受け取る方法)はできません。流れは、事業の完了、実績報告書の提出、額の確定通知、請求書の提出、支払いの順です。実績報告書は令和9年2月26日までに出します。教室の費用はいったん自社で払う必要があるので、資金の手当てを先に考えておきます。
日本語教室のキャンセル料は補助されますか?
補助されません。交付決定のあとで、都合により受講できなくなった場合のキャンセル料金は、対象経費になりません。事業を中止するときは、事業計画変更(廃止)承認申請書(様式第2号)を、速やかに県へ出します。日程が変わりそうな教室は、契約の前に変更やキャンセルの条件を確かめておくと、あとで困りにくくなります。
交付決定の前に教室を申し込んでもいいですか?
申し込まないでください。交付決定の前に契約や支払いをした経費は、対象経費として認められません。事業の着手にあたる契約・実施・支払いが、すべて交付決定のあとである必要があります。決定には日数がかかるため、教室の開始日から逆算して早めに申請します。申込みの時期に迷うときは、担当に聞くと確実です。
先着順で決まりますか?
受理した申請書類から順に審査し、適正と認められた事業から先着で交付が決まります。予算に達すると、募集は締め切られます。令和9年1月22日の期限より前に終わる場合もあるため、期限の直前に出す計画は避けたほうが安全です。あわせて、教室は令和9年2月19日までに終える必要があり、期限から逆算した日程にします。
監理団体が開く日本語教室に参加させる場合は対象ですか?
対象になります。監理団体や登録支援機関そのものは補助の対象ではありませんが、そこが実施する日本語教室に自社の実習生を参加させる企業は、補助対象です。この場合は、企業が払う受講料などが受講経費にあたります。申請する主体は、実習生を雇っている企業です。団体名義の請求書になっていないか、確かめてから出します。
補助額の計算で端数はどうなりますか?
補助額は、対象経費に補助率を掛けた額です。上限は15万円で、1,000円未満の端数は切り捨てになります。たとえば対象経費が25万3,000円なら、半分の12万6,500円が12万6,000円になります。補助対象経費は、対象外の経費を引いたあとの額で計算します。見積書の額をそのまま使わず、教材費などを抜いてから試算します。
問い合わせ先はどこですか?
長野県産業労働部 産業人材育成課 人材育成支援係(電話026-235-7202、メールjinzai2@pref.nagano.lg.jp)です。申請書類もここへ提出します。経費に判断に迷うものがあるときは、事前に担当へ問い合わせるよう案内されています。契約の前に聞いておくと、対象外の経費を後から外す手間を減らせます。
