南城市に住んでいて漁をしていれば、支援金をもらえるのでしょうか。それだけでは足りません。漁業協同組合の組合員で、漁業が主な生業であることまで求められます。上限は69,000円です。
条件は4つあり、1つでも欠けると対象になりません。受付は2026年10月1日〜11月30日で、予算の上限に達したときは期間内でも終わります。
水産業経営緊急対策事業支援金の要点まとめ
正式名:水産業経営緊急対策事業支援金
だれが
- 申請者
- 南城市民で漁協に所属する組合員(個人)
- 対象業種
- 漁業(市内の漁業協同組合の組合員)
- 利用目的
- 漁業経営の維持・安定化
- 対象地域
- 沖縄県南城市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 69,000円(予算の範囲内)
- 補助率
- 公式ページに記載なし(産業振興課へお問い合わせください)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月1日〜2026年11月30日(土日祝を除く)
自分は対象になる?
次の4つすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
住所の基準日は、申請する日ではなく令和8年7月1日です。漁業協同組合は、市内にあるものが対象です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 7月1日に市内に住所がなかった
- ✕ 市外の漁協にしか所属していない
- ✕ 漁業が主な生業ではない
- ✕ 現在は漁を営んでいない
「主な生業」の判定の仕方は、公式ページに書かれていません。副業として漁をしている人や、他の仕事が中心の人が対象になるかは、産業振興課 水産係に確かめるのが確実です。
いくら受け取れる?
予算の範囲内で、上限69,000円を交付します。定額なのか、水揚高に応じて額が変わるのかは、公式ページに書かれていません。
- 条件を満たし、予算に余裕がある場合:69,000円 × 1人分 = 69,000円(上限)
申請書類に「水揚高が確認できる書類」が入っているため、額の決め方に水揚高が関わる可能性はあります。ただし公式ページに計算方法はなく、私たちはここを断定できません。69,000円を前提に資金計画を立てず、申請前に水産係へ電話で確かめることを勧めます。
市内に住んでいれば誰でも対象?
線引きは「住所」「組合員」「主な生業」「継続の意思」の4点にあります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる人 | 7月1日に市内在住で、市内の漁協に所属し、漁業を主な生業として続ける人 |
| 対象にならない人 | 7月1日以降に転入した人、市外の漁協だけに所属する人、漁を主な生業にしていない人 |
制度の名前は事業者向けのようですが、申請者は個人です。法人や漁協そのものではなく、組合員本人が申請します。
申請の流れ
- 申請書を手に入れる(本人。市ホームページ、産業振興課、知念漁業協同組合、佐敷中城漁業協同組合)
- 書類をそろえる(本人。漁協で組合員と水揚高の書類をもらい、市税の完納証明書も取る)
- 産業振興課に出す(本人→南城市役所 産業振興課。窓口か郵送。11月30日まで)
- 審査を待つ(市→本人。要件に合えば決定)
- 指定口座に振り込まれる(市→本人)
窓口の受付は8時30分〜17時15分です。12時〜13時と、土日祝日は受け付けません。郵送は当日消印有効です。
必要な書類
準備できた 0 / 7
完納証明書は、固定資産税、軽自動車税、住民税、国民健康保険税のすべてについて、滞納がないことを示すものです。通帳の写しは、申請者本人名義で、金融機関名、口座名義、口座番号が確認できるものを使います。このほか、市長が必要と認める書類を求められることがあります。
申請書兼請求書(様式第1号)には、交付申請額と、所属漁協名(知念漁協、佐敷中城漁協、その他)を書きます。誓約書兼同意書(様式第2号)には、虚偽があれば返還に応じること、暴力団に該当しないことなどを確認する欄があり、申請者が自署します。様式第2号の書類リストは、組合員の書類を「正組合員であることが確認できる書類」としています。正組合員でない場合の扱いは、水産係に確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 4つの要件のどれかが欠けた:すべてに該当することが条件です。1つでも外れると対象外になります。
- 市税に滞納がある:完納証明書が取れないため、申請書類がそろいません。
- 予算の上限に達した:受付期間内でも、受付を終了する場合があります。
- 締切を過ぎた:窓口は平日のみで、11月30日(月)が最後です。郵送は当日消印が有効です。
要件を満たしていても、書類が足りなければ審査に進めません。漁協での書類の発行には日数がかかる可能性があるので、早めに依頼します。
よくある質問
漁協の組合員でない漁業者は対象ですか?
公式ページの対象者要件は「南城市内の漁業協同組合に所属する組合員で漁業を主な生業としている者」で、組合員であることが条件です。申請書類にも、漁業協同組合員であることが確認できる書類の写しが入っています。組合員でない漁業者は、書かれた要件のとおりに読むと対象になりません。例外の扱いは公式ページに記載がないため、産業振興課 水産係(098-917-5356)に確かめてください。
7月1日より後に南城市へ引っ越した場合はどうなりますか?
公式ページの要件は、令和8年7月1日時点で南城市内に住所を有する者です。7月2日以降に市内へ転入した人は、この日に住所がないため、書かれた要件のとおりに読むと対象外になります。引っ越し直後に漁協へ加入した人も同じです。例外の扱いは公式ページに記載がないので、該当しそうな人は申請前に水産係へ電話で確かめるのが確実です。
市外の漁協に所属していても申請できますか?
公式ページの要件は、南城市内の漁業協同組合に所属する組合員です。市外の漁協だけに所属している人は、書かれた要件のとおりに読むと対象になりません。市内の漁協に加えて市外の漁協にも入っている人が申請できるかどうかは、公式ページに記載がありません。この場合も、申請前に産業振興課 水産係へ確かめてください。
副業で漁業をしている場合は対象ですか?
要件に「漁業を主な生業としている」とあるため、副業として漁をしている人は対象外になる可能性が高いです。ただし「主な生業」を収入の割合で判断するのか、水揚高の書類で判断するのかは、公式ページに書かれていません。申請書類には漁協発行の水揚高が分かる書類が入っているので、水揚げの実績で確かめられると考えられますが、基準は産業振興課 水産係に確かめてください。
漁をやめるつもりでも申請できますか?
申請できません。対象者要件には、現に漁業を営んでいることと、今後も漁業活動を継続する意思があることの2つが入っています。申請書とあわせて誓約書兼同意書(様式第2号)を出すので、継続の意思があることが前提になります。廃業や休業を予定している人は、要件を満たすかどうかを、申請前に産業振興課 水産係へ電話で確かめてください。
申請書はどこで手に入りますか?
申請書は、南城市のホームページ、市の産業振興課、知念漁業協同組合、佐敷中城漁業協同組合で入手できます。ホームページには申請書兼請求書(様式第1号)と誓約書兼同意書(様式第2号)のWordとPDFが載っています。印刷して必要事項を書き込み、ほかの書類と一緒に出します。漁協の窓口へ書類を取りに行くときに、組合員と水揚高の書類も一緒に依頼すると、手間が減ります。
申請はどこに出せばいいですか?
提出先は、南城市役所 農林水産部 産業振興課です。窓口か郵送で出せます。住所は南城市佐敷字新里1870番地で、水産係の電話は098-917-5356です。窓口の受付は8時30分〜17時15分で、12時〜13時と土日祝日は除きます。郵送は当日消印が有効です。受付期間は10月1日〜11月30日なので、書類の取り寄せに日数がかかる点も考えて、早めに動いてください。
受付期間はいつまでですか?
令和8年10月1日(木)から11月30日(月)までです。窓口の受付は平日の8時30分〜17時15分で、12時〜13時は除きます。郵送は当日消印が有効です。ただし、受付期間内でも予算の上限に達したときは、受付を終了する場合があります。書類の準備に日数がかかるので、期間の終わりが近づいてから動くと、間に合わないおそれがあります。
どんな書類が必要ですか?
申請書兼請求書(様式第1号)、誓約書兼同意書(様式第2号)、本人と住所が確認できる書類の写し(運転免許証や住民票など)、漁協組合員であることの書類の写し、漁協発行の水揚高が分かる書類の写し、市税等の完納証明書、本人名義の通帳の写しです。そのほか市長が必要と認める書類を求められることがあります。完納証明書は、固定資産税、軽自動車税、住民税、国民健康保険税のすべてが対象です。
いつ振り込まれますか?
公式ページには、審査をして支援要件に適合した場合に、指定の口座へ振り込むとだけ書かれています。審査にかかる期間や振込の時期は書かれていません。申請から入金までの目安は、産業振興課 水産係(098-917-5356)に確かめてください。振込先は申請者本人名義の口座に限られるので、通帳の写しは申請者本人のものを用意します。
受け取った支援金に税金はかかりますか?
公式ページには、税金の扱いに関する記載がありません。このため、確定申告で所得に入れるべきかどうかは、この記事では断定できません。事業の収入として扱うかどうかは、税務署か税理士に確かめてください。受け取った日付と金額が分かるように、振込の記録と通帳の写しを残しておくと、申告のときに慌てずに済みます。
問い合わせ先はどこですか?
南城市役所 農林水産部 産業振興課 水産係です。電話は098-917-5356で、住所は南城市佐敷字新里1870番地です。対象になるかの判断が難しいとき(副業で漁をしている、7月以降に転入した、市外の漁協にも入っているなど)や、水揚高の書類の取り方が分からないときは、申請前に電話で確かめると、書類の出し直しを防げます。
