育児休業給付金は、休業開始から181日目以降、支給率が67%から50%へ下がります。奈良県の育児休業取得促進事業補助金は、この下がった分を事業者が上乗せ支給したとき、その費用の全額を補助する制度です。
この補助金は令和8年度で廃止予定です。県によれば「育児休業取得率は上昇傾向で、制度の目的はおおむね達成した」ためとされています。利用を考えている事業者は、今年度中に手続きを終える必要があります。
育児休業取得促進事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 育児休業取得促進事業補助金 |
| 対象業種 | 指定なし(全業種) |
| 利用目的 | 雇用・職場環境を改善したい |
| 対象地域 | 奈良県内(県内に事務所・事業所を有する事業者) |
| 従業員数 | 規定なし(対象従業員が県内事業所に勤務し、育児休業給付金を受給していること) |
| 補助上限額 | 補助対象経費の10/10。ただし育休開始時の賃金日額×支給日数×17%が上限(1円未満切り捨て) |
| 補助率 | 10/10(上記の上限あり) |
| 申請受付 | 支給した日から4か月以内、かつ育休給付金の支給決定通知を受けた日から1年以内。令和8年12月28日(月)必着 |
| 公式サイト | 奈良県「育児休業取得促進事業補助金」 |

どんな費用が対象になるか
対象になるのは、次の条件をすべて満たす期間に、育児休業給付金へ上乗せして支払った賃金等です。
- 対象は育休開始180日経過後の期間のみ(育休給付金の支給率が67%から50%に下がる時期に一致します)
- 育児休業給付金が支給される期間中であること
- 上乗せ支給について、労働協約・就業規則・給与規程・労働契約のいずれかで定めていること
賃金・給料・手当・賞与など、経済的支援を目的に支払った金銭が対象です。労働の対価そのものや出産祝い金は含まれません。
補助額の考え方(計算例)
補助額の上限は「育休開始時の賃金日額×育児休業給付金の支給日数×17%」で決まります。
- 賃金日額が1万円、支給日数が90日のケース: 1万円×90日×17%=15万3,000円が上限
- 賃金日額が8,000円、支給日数が120日のケース: 8,000円×120日×17%=15万3,600円が上限
実際に支払った上乗せ賃金額(補助対象経費)が、この上限を下回っていれば全額(10/10)が補助されます。上限を超えた分は自己負担になります。
申請までのタイミングと必要書類
申請期限は2つの起算点があり、どちらか早いほうが適用されます。
- 対象従業員へ上乗せ賃金を支払った日から4か月以内
- 育児休業給付金の支給決定通知を対象従業員が受け取った日から1年以内
必要書類は、交付申請書(第1号様式)に加えて、育児休業給付金の支給決定通知書、県内事業所の従業員であることが確認できる書類、労働協約または就業規則、賃金台帳、出勤簿などです。
よくある質問
育休開始からすぐの期間も対象になりますか?
いいえ、対象は育休開始180日経過後からです。育児休業給付金の支給率が67%のあいだ(180日まで)は対象外で、50%に下がった以降の上乗せ分だけが補助されます。
令和8年度で終了とのことですが、いつまでに申請すればよいですか?
申請の受付は令和8年12月28日(月)17時必着です。ただし支給から4か月以内・通知受領から1年以内という個別の期限もあるため、育休を取得させた時点で早めに準備してください。
補助額の上限額は具体的にいくらになりますか?
一律の金額ではなく、対象従業員の賃金日額と育児休業給付金の支給日数によって変わります。正確な見込み額は、産業部人材・雇用政策課へお問い合わせください。
