「育休を取りたいけれど、収入面が不安」という男性会社員に向けた制度です。鳴門市の男性の育児休業取得支援奨励金は、連続7日以上の育休取得で最大10万円を支給します。子育て支援と男女共同参画を後押しする目的で作られました。
支給額は取得日数によって変わります。1か月未満なら5万円、1か月以上(または分割で合計30日以上)なら10万円です。
男性の育児休業取得支援奨励金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(本人) |
| 制度名 | 男性の育児休業取得支援奨励金 |
| 対象業種 | 指定なし(個人が申請) |
| 利用目的 | 子育て支援(育児休業取得の後押し) |
| 対象地域 | 徳島県鳴門市 |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 10万円(連続1か月以上または分割合計30日以上の場合) |
| 補助率 | 定額給付のため補助率の定めなし |
| 申請受付 | 令和9年3月31日までに育休取得、令和10年5月31日までに復職(届出は育休開始前後で随時) |
| 公式サイト | 鳴門市「男性の育児休業取得支援奨励金」 |

対象になるのは6つの条件をすべて満たす人
対象者は、次の6条件をすべて満たす男性です。
- 育児休業開始日から申請時まで鳴門市に住所があること
- 雇用保険の被保険者であること(常勤の公務員は対象外)
- 連続する7日以上(勤務を要しない日を除く)の育児休業を取得し、復職していること
- 令和9年3月31日までに育休を取得し、令和10年5月31日までに復職すること
- 市の啓発活動に協力すること(育児休業体験レポートの提出)
- 市税に滞納がないこと
勤務を要しない日(土日祝など)を挟んでも、連続扱いになる点は見落としやすいところです。7日という日数だけを見て「無理」と判断せず、休日を含めた実質の期間で数え直してみてください。
支給額は取得日数の長さで変わる
支給額は次の2段階です。
| 取得日数 | 支給額 |
|---|---|
| 連続7日以上1か月未満 | 5万円 |
| 連続1か月以上、または分割で合計30日以上 | 10万円 |
分割取得でも合計30日に達すれば10万円の対象です。「まとまった1か月は難しいが、繁忙期を避けて数回に分ければ届く」という働き方の相談材料にもなります。
提出のタイミングは2段階、期限を逃すと申請できない
この奨励金は書類の提出時期が育休の前後で分かれています。
- 育休開始前:育児休業開始日の7日前から、開始後30日以内に「届出書(様式第1号)」を提出
- 復職後:職場復帰後45日以内、または当該年度3月31日のいずれか早い日までに「交付申請書兼実績報告書(様式第2号)」「育児休業体験レポート(様式第3号)」を提出
届出書の提出を忘れると、そもそも対象者として登録されません。育休を取る前に、まず届出書を出すことを覚えておいてください。添付書類は雇用保険被保険者証の写し、住民票、育児休業申請書の写し、出勤簿の写しなどです。
よくある質問
分割で育休を取得しても対象になりますか?
なります。分割取得の場合は合計30日以上で10万円、それに満たない場合は日数に応じた扱いになります。詳しい取り扱いは人権推進課へお問い合わせください。
公務員は対象になりますか?
常勤の公務員は対象外です。雇用保険の被保険者であることが条件のため、雇用保険に加入している会社員が対象になります。
育児休業体験レポートとは何ですか?
市の啓発活動に協力するためのレポートで、復職後の書類提出時(様式第3号)にあわせて提出します。内容の詳細は人権推進課へお問い合わせください。
