エネルギー価格高騰の支援金は、うちのような小さな会社でも受け取れるのか。那須町では、町内で事業をしている中小企業・小規模事業者に、法人5万円・個人事業者1万円が出ます。ただし令和7年4月1日以前から町内で事業を営んでいることが条件で、これより後に開業した人は受け取れません。
那須町 中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金の要点まとめ
正式名:那須町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 農業・林業・漁業が主たる事業の人を除く
- 利用目的
- 物価高騰下の事業継続(使い道の指定は公式ページに記載なし)
- 対象地域
- 栃木県那須町
- 従業員数
- 中小企業基本法の中小企業者・小規模事業者
いくら
- 補助上限額
- 法人5万円・個人事業者1万円(定額)
- 補助率
- 公式ページに記載なし(定額の支援金)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年11月2日〜2026年12月28日(商工会の確認は12月25日まで)
自分は対象になるのか
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 主たる事業が農業・林業・漁業
- ✕ 令和7年4月2日以降に開業した
- ✕ 町税などを滞納している
- ✕ 那須町暴力団排除条例などの団体に当たる
「中小企業・小規模事業者」は、中小企業基本法第2条の区分です。業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、基準は業種で異なります。町税の滞納は、申請日の時点で見られます。申請書には、町が町税などの納付状況を調べることへの同意と、性風俗関連特殊営業などを行っていないこと(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく区分)の誓約があります。交付のあとで決定が取り消されたときは、受け取った支援金を全額返すことにも同意して出します。
迷いやすいケースの線引き
| ケース | 対象か | 公式ページの根拠 |
|---|---|---|
| 町内の法人 | 対象(5万円) | 法人は5万円 |
| 町内の個人事業者 | 対象(1万円) | 個人事業者は1万円 |
| 主たる事業が農業の法人 | 対象外 | 農業・林業・漁業が主たる事業の者を除く |
| 令和7年4月2日に開業 | 対象外 | 令和7年4月1日以前の日から事業を営む者 |
| 町外に本店があり町内に営業所 | 判断できない | 本店の所在地についての記載がない |
| 農業と別の事業を両方やっている | 判断できない | 「主たる事業」の判断基準の記載がない |
最後の2つは、公式ページに答えがありません。申請を出してから不備になるのは避けたいので、観光商工課商工係(電話 0287-72-6918)に先に聞くのが確実です。
法人と個人で何が変わるのか
額は定額で、法人は5万円、個人事業者は1万円です。個人事業者の額は、法人の5分の1です。
- 町内の法人:5万円 × 1社 = 5万円
- 町内の個人事業者:1万円 × 1事業者 = 1万円
1つの事業者が複数の事業所を持つ場合に、事業所ごとに出るのかは公式ページに書かれていません。上の計算は1事業者あたりで、複数の事業所をお持ちの場合は商工係へ確認してください。
よく誤解されるポイント
先に行くのは役場ではなく商工会
流れは、商工会で書類の確認を受けてから町へ出す順番です。役場の窓口に直接出す流れとは書かれていません。商工会は事前予約制なので、電話で日取りを決めてから行きます。
期限が2つある
商工会の確認は12月25日(金)まで、町への申請は12月28日(月)までです。商工会の確認期限は、町の申請期限より3日早いので、町の期限だけを見て動くと間に合いません。
使い道の報告は書かれていない
公式ページには、使い道の指定も、あとで出す実績報告も書かれていません。要綱にある可能性は否定できないため、疑問があれば商工係に聞いてください。
申請の流れ
- 書類をそろえる(事業者。申請書は町の公式ページの様式第1号)
- 那須町商工会に予約して確認を受ける(事業者→商工会。12月25日まで)
- 観光商工課へ書類を出す(事業者→那須町 観光商工課。12月28日まで)
- 口座に支援金が振り込まれる(那須町→事業者。申請書に書いた口座)
書類の出し方(持参か郵送か)と、振込までの日数は、公式ページに書かれていません。
必要な書類
法人の場合
準備できた 0 / 5
確定申告書と事業概況説明書は直近の期のものです。履歴事項全部証明書は、3か月以内に発行されたものに限ります。通帳は、表面と、開いた1・2ページ目を写します。
個人事業者の場合
| 書類 | どこで手に入るか |
|---|---|
| 申請書兼請求書(様式第1号) | 町の公式ページ |
| 確定申告書(第一表)の写し | 手元の申告控え |
| 収支内訳書の写し | 手元の申告控え |
| 本人確認書類の写し | 手元の免許証など |
| 通帳の写し | 手元の通帳 |
確定申告書(第一表)と収支決算書(収支内訳書)のかわりに、直近期の町県民税申告書の写しでも出せます。本人確認書類は、運転免許証(両面)や個人番号カード(表面)などです。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 商工会の確認期限を過ぎた:12月25日を過ぎると確認が受けられません。町の期限が28日でも間に合わなくなります。
- 令和7年4月1日より後の開業:事業を始めた日が基準より後だと、対象になりません。
- 町税の滞納がある:申請日の時点で滞納があると対象外です。
- 主たる事業が農業・林業・漁業:兼業の場合の判断は公式ページに書かれていないため、先に商工係へ確認してください。
よくある質問
個人事業主でも受け取れますか?
受け取れます。個人事業者は1万円で、法人の5万円とは額が違います。条件は法人と同じで、町内の事業所で令和7年4月1日以前から事業をしていること、町税を滞納していないこと、これからも町内で続ける意思があることです。書類は確定申告書(第一表)と収支内訳書、または町県民税申告書の写しに、本人確認書類と通帳の写しを加えます。
農家は対象ですか?
主たる事業が農業・林業・漁業の人は対象外です。町内の事業者でも、この3つが主たる事業なら受け取れません。農業のほかに店や加工などの事業も営んでいる場合に、どちらが主たる事業と見られるかは、公式ページに基準がありません。該当しそうな方は、申請の前に観光商工課商工係(電話 0287-72-6918)へ確認してください。
令和7年4月以降に開業しましたが申請できますか?
申請できません。対象は、令和7年4月1日以前の日から町内の事業所で事業を営み、収入を得ている人です。令和7年4月2日以降に始めた事業は、この基準に当たりません。開業日をどの書類で確かめるかは公式ページに書かれていないので、開業日が基準の前後で微妙な場合は、商工係に確認してください。
商工会の確認とは何をするのですか?
那須町商工会が、提出前の書類を確認します。事業者はまず書類をそろえて商工会の確認を受け、そのあとで町の観光商工課へ出す流れです。確認は事前予約制で、期間は令和8年11月2日から12月25日までです。予約や書類の確認に関する問い合わせ先は、那須町商工会(電話 0287-72-0231)です。
商工会の予約はどうやって取りますか?
電話での予約が案内されています。窓口は那須町商工会(電話 0287-72-0231、那須町大字寺子丙4-93)です。確認は事前予約制と書かれているので、書類がそろう前に連絡して日取りを決めておくと動きやすくなります。確認の期限は12月25日までで、年末が近づくほど予約が混むおそれがあります。早めに連絡するのが無難です。
町への申請はいつまでにすればいいですか?
那須町への申請期間は、令和8年11月2日(月)から12月28日(月)までです。ただしその前に、商工会の確認を12月25日(金)までに受ける必要があります。実質的な締切は12月25日と考えて動いてください。書類の出し方(持参か郵送か)は公式ページに書かれていないので、観光商工課商工係に聞いてください。
法人の場合、どんな書類が必要ですか?
交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の3つを添えます。直近期の確定申告書(別表第一)と事業概況説明書(両面)の写し、3か月以内に発行された履歴事項全部証明書の写し、振込先口座の通帳の写し(表面と、開いた1・2ページ目)です。申請書の様式は、那須町の公式ページからダウンロードできます。
個人事業者の場合、どんな書類が必要ですか?
交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の3つを添えます。直近期の確定申告書(第一表)と収支内訳書の写し(または町県民税申告書の写し)、本人確認書類の写し、振込先口座の通帳の写し(表面と、開いた1・2ページ目)です。本人確認書類は、運転免許証(両面)や個人番号カード(表面)などが使えます。
振込先の口座は自由に選べますか?
支援金は、申請書に書いた口座に交付されます。添える通帳の写しは、その口座のものです。法人名義か個人名義かなど、口座の名義についての細かい決まりは、公式ページに書かれていません。事業用の口座を使いたい場合や、屋号つきの口座を使う場合は、申請の前に商工係へ確認しておくと、書類の出し直しを防げます。
町税を滞納していると申請できませんか?
申請日の時点で町税などを滞納していると、対象になりません。納めたあとに申請する場合に、完納を示す書類が必要かは、公式ページの提出書類の一覧にありません。滞納が解消した直後の方は、申請の前に町の担当課に確認すると安心です。期限は12月28日までなので、納付の手続きは早めに済ませてください。
事業所が複数あると、事業所ごとにもらえますか?
公式ページには書かれていません。額は法人5万円・個人事業者1万円と、事業者の種類で決まる書き方です。事業所ごとの上乗せがあるかどうかは確認できないため、複数の事業所をお持ちの方は、観光商工課商工係(電話 0287-72-6918)に聞いてください。申請の前に聞いておくと、書類の出し直しを避けられます。
問い合わせ先はどこですか?
窓口が2つに分かれています。制度の内容は、那須町観光商工課商工係(電話 0287-72-6918、那須町大字寺子丙3-13)です。書類の確認と予約は、那須町商工会(電話 0287-72-0231、那須町大字寺子丙4-93)です。役場の開庁は月曜から金曜の午前8時30分から午後5時で、土日祝日と12月29日から1月3日は閉まっています。
