老齢基礎年金・老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取れます。 ただし本人の希望で、60歳から64歳の間に前倒しで受け取る「繰上げ受給」、66歳から75歳の間に遅らせて受け取る「繰下げ受給」も選べます。どちらを選ぶかで生涯の受取総額が変わるため、まず原則と選択肢の全体像を押さえておきましょう。
そもそも「年金」には何種類あるか
「年金」と一口に言っても、老後に受け取る「老齢年金」のほかに、病気やケガで障害が残ったときの「障害年金」、家計を支えていた人が亡くなったときの「遺族年金」があります。この記事で扱う「いつからもらえるか」は、老後に受け取る老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)についての話です。障害年金・遺族年金は、それぞれ別の受給要件・受給開始のタイミングがあります。遺族年金については別記事「遺族年金はいつまでもらえる?子の年齢と妻の年齢」で解説しています。
年金の受給開始年齢の要点まとめ
老齢年金は請求しないと自動的には振り込まれません。65歳になったら年金事務所や日本年金機構から届く年金請求書を提出する「裁定請求」の手続きが必要です。この手続きを忘れていても5年前までさかのぼって受け取れる場合がありますが、それを超えた分は時効で消滅します。
繰上げ受給:60〜64歳で前倒しする場合
60歳から65歳になるまでの間で、希望すれば年金を繰り上げて受け取れます。ただし、繰上げ受給を請求した時点に応じて年金額が減額され、その減額率は一生変わりません。 具体的には、受給開始を1か月早めるごとに0.4%ずつ減額され、60歳0か月で受給を開始した場合は最大24%の減額になります(60歳から65歳になるまでの60か月×0.4%)。
繰下げ受給:66〜75歳で遅らせる場合
65歳以降に受け取る権利が発生した後、66歳以降75歳までの間で繰り下げて増額された年金を受け取ることもできます。老齢基礎年金と老齢厚生年金は、それぞれ別々に繰下げるかどうかを選べます。増額率は、受給開始を1か月遅らせるごとに0.7%で、75歳0か月まで繰り下げた場合は最大84%の増額になります(65歳から75歳になるまでの120か月×0.7%)。
繰上げ・繰下げの増減率一覧
| 請求時期 | 65歳との差 | 増減率 |
|---|---|---|
| 60歳0か月 | −60か月 | −24.0%(繰上げの上限) |
| 62歳0か月 | −36か月 | −14.4% |
| 64歳0か月 | −12か月 | −4.8% |
| 65歳0か月 | 0か月 | 増減なし(本来の受給開始) |
| 68歳0か月 | +36か月 | +25.2% |
| 70歳0か月 | +60か月 | +42.0% |
| 75歳0か月 | +120か月 | +84.0%(繰下げの上限) |
具体的な受取額でイメージする
令和8年度の老齢基礎年金の満額は月額70,608円(年額847,300円)です。この満額を例に、繰上げ・繰下げした場合の月額を試算してみます。
- 60歳で繰上げ受給(−24%): 70,608円×0.76 ≒ 月額53,662円
- 65歳で通常受給: 月額70,608円
- 70歳まで繰下げ(+42%): 70,608円×1.42 ≒ 月額100,264円
- 75歳まで繰下げ(+84%): 70,608円×1.84 ≒ 月額129,919円
同じ「満額」でも、何歳から受け取るかで月々の受取額が2倍以上変わります。ただし、繰上げ・繰下げは「早くもらい始めて長くもらうか」「遅くもらい始めて多くもらうか」のトレードオフであり、繰下げれば必ず得になるわけではありません。
何歳まで生きれば繰下げが得になるか(損益分岐点の考え方)
繰下げ受給は月々の受取額こそ多くなりますが、受給を始めるまでの期間は年金を受け取れません。そのため、「何歳まで生きればトータルの受取額で繰下げの方が上回るか」という損益分岐点を考える必要があります。
一般的には、繰下げした年数の約12年後に受取総額が逆転するという考え方があります(増額率が1年あたり8.4%で、年金額を12年で回収できる計算になるためです)。たとえば70歳まで繰下げた場合、82歳前後を境に、65歳から受け取り続けた場合の総額を上回る計算になります。健康状態や貯蓄状況、平均余命を踏まえて、自分にとって何歳まで生きる想定が現実的かで判断することになります。
繰上げ・繰下げの注意点
- 繰上げは一度選択すると取り消せません。 減額された年金額が生涯続きます。
- 繰上げ受給をすると、遺族厚生年金との併給や、寡婦年金の受給に制限がかかる場合があります。 老後だけでなく、配偶者に先立たれた場合の年金にも影響することを踏まえて判断する必要があります。
- 繰下げ待機中に加給年金額や振替加算は増額の対象になりません。 加給年金額のある人は、繰下げによる増額のメリットとあわせて検討が必要です。振替加算の仕組みは別記事「振替加算とは?加給年金との関係を確認」で解説しています。
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金は、それぞれ別々に繰上げ・繰下げのタイミングを選べる場合がありますが、繰上げについては原則として両方同時に請求する必要があるなど、繰上げと繰下げで扱いが異なります。詳細は年金事務所で確認してください。
60〜64歳で年金がもらえる人もいる(特別支給の老齢厚生年金)
生年月日によっては、原則の65歳より前、60〜64歳の間にも年金を受け取れる人がいます。これは「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれる経過措置で、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた人が対象です。この特別支給の老齢厚生年金には、繰上げ・繰下げの仕組みはありません。 該当する生年月日の人の支給開始年齢や金額の詳細は、別記事「特別支給の老齢厚生年金とは?何歳からもらえるか生年月日で確認」で確認できます。
65歳以降も働きながら受け取ると年金が減る場合がある
65歳以降も厚生年金に加入して働き続ける場合、給与と年金の合計額によっては年金の一部が支給停止になることがあります(在職老齢年金)。繰下げを検討している人は、働きながら年金を受け取る予定があるかどうかも判断材料になります。具体的な計算式は別記事「在職老齢年金の計算は令和8年4月から基準額65万円」で解説しています。
ケース別に見る「何歳から受け取るべきか」の考え方
実際の判断は個々の状況によりますが、考え方の軸を3パターンで整理します。
ケース1: 65歳以降も会社員として働き続ける予定がある
在職老齢年金の対象になり、給与と年金の合計額次第では年金の一部が支給停止になる場合があります。支給停止になる年金額まで繰下げて増額させても、その分の増額効果が薄れる可能性があるため、在職老齢年金の基準額(令和8年度は65万円)を踏まえたうえで、繰下げの是非を検討する必要があります。詳しい基準額と計算式は別記事「在職老齢年金の計算は令和8年4月から基準額65万円」で確認できます。
ケース2: 貯蓄に余裕があり、当面は年金がなくても生活できる
繰下げによって将来の年金額を増やす選択肢が取りやすいケースです。ただし、繰下げ待機中は加給年金額・振替加算が増額の対象にならない点や、税金・社会保険料の負担が年金額に応じて増える点も考慮する必要があります。
ケース3: 退職金や貯蓄が少なく、65歳以降すぐに生活費が必要
原則どおり65歳から受け取る、あるいは60〜64歳での繰上げを検討することになります。ただし繰上げは一度選択すると生涯減額されたままになるため、目先の生活費だけでなく、長期的な収支を踏まえて判断することが大切です。
65歳からの請求手続きの流れ
- 65歳になる誕生月の3か月前を目安に、日本年金機構から「年金請求書」が送付される
- 必要事項を記入し、戸籍謄本・住民票・振込先の通帳の写しなど必要書類を添えて年金事務所または街角の年金相談センターに提出する
- 提出内容が審査され、年金証書・年金決定通知書が届く
- 年金の支払いが始まる(通常、受給権が発生した月の翌々月から偶数月に2か月分ずつ振り込まれる)
繰下げを希望する場合は、65歳時点でこの年金請求書を提出せず、繰下げたい年齢になってから「繰下げ請求」の手続きを行います。繰上げを希望する場合は、繰上げたい年齢になった時点で「繰上げ請求」の手続きを行います。
年金の請求先はどこか
年金の請求先は、加入していた年金制度によって異なります。国民年金だけに加入していた期間がある人は市区町村の年金担当窓口でも一部手続きができる場合がありますが、厚生年金の加入期間がある人は年金事務所または街角の年金相談センターが基本的な窓口になります。どこに相談すればよいか分からない場合は、ねんきんダイヤルに問い合わせると案内を受けられます。
繰上げ・繰下げを選ぶ前に確認しておきたいこと
実際に繰上げ・繰下げの請求をする前に、次のような点を確認しておくと、判断がしやすくなります。
- 健康状態と家族の平均余命: 長生きする前提であれば繰下げが有利になりやすく、健康に不安がある場合は早めに受け取る選択も検討材料になります。
- 他の収入源の有無: 退職金・貯蓄・就労収入がある場合は、年金の受給開始を後ろ倒しにする余裕が生まれます。
- 配偶者の年金状況: 配偶者の年齢や年金の受給状況によって、加給年金額・振替加算のタイミングが変わります。
- 税金・社会保険料への影響: 年金額が増えると、それに応じて所得税・住民税・国民健康保険料や介護保険料の負担も増える場合があります。繰下げによる増額分がそのまま手取りの増加にはならない点は見落とされがちです。
これらを総合的に踏まえたうえで、年金事務所や街角の年金相談センターで具体的な試算をしてもらうことをおすすめします。一度の相談ですべてを決める必要はなく、複数回にわたって相談しながら、自分と家族にとって納得のいく受給開始年齢を選ぶことが大切です。年金事務所の相談は無料で利用できるため、迷ったら早めに予約して話を聞いてもらうことをおすすめします。混雑する時期(年度替わりや長期休暇の前後)を避けて予約すると、落ち着いて相談できることが多いようです。ねんきん定期便やねんきんネットの記録を持参すると、その場でより具体的な試算をしてもらいやすくなります。何歳から受け取るかは人生で一度きりの選択になることが多いため、焦らず納得できるまで確認することをおすすめします。特に繰上げは取り消しができない選択のため、複数の窓口や資料で情報を突き合わせてから決めることをおすすめします。家族とも早めに情報を共有し、世帯全体の生活設計として話し合っておくと、後悔のない選択につながります。分からないことがあれば遠慮せず何度でも相談し、自分にとって納得できる受給開始年齢を見つけてください。
繰上げ・繰下げでよくある誤解
- 「繰上げすれば60歳から受け取れるので得」ではありません。 減額率は生涯変わらないため、長生きするほど65歳から受け取った場合との差が広がります。
- 「繰下げは何歳から始めても増額率は同じ」ではありません。 増額率は65歳からの月数で決まるため、66歳から繰下げを始めた場合と70歳から始めた場合とでは、最終的な増額率の上限が変わります。
- 「繰下げの申し出をした時点で、それまでの分もまとめてもらえる」と誤解されがちですが、実際には申し出た時点からの増額された年金を将来に向けて受け取る仕組みです。 ただし、繰下げの申し出をせずに65歳時点にさかのぼって年金を一括請求する選択肢も別途あります。
会社員と自営業で「いつから」の考え方は変わるか
老齢基礎年金の受給開始年齢(原則65歳、繰上げ・繰下げの範囲)は、会社員・自営業を問わず共通です。ただし、実際の判断材料は働き方によって異なります。
- 会社員(厚生年金加入)の場合: 65歳以降も継続雇用で働くケースが多く、在職老齢年金の支給停止の有無を踏まえた判断が必要です。また、生年月日によっては60〜64歳の間に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる場合があり、この期間の年金の有無も踏まえて65歳以降の受け取り方を考えることになります。
- 自営業・フリーランス(国民年金のみ)の場合: 60代前半に受け取れる年金がないため(特別支給の老齢厚生年金は厚生年金加入者向けの制度)、65歳までは就労収入や貯蓄でつなぐ必要があります。65歳以降も個人事業を続ける場合、年金と事業収入の間に在職老齢年金のような調整はないため、繰下げによる増額のメリットをそのまま活かしやすいという特徴があります。
繰上げ・繰下げを選んだ人の割合(参考情報)
日本年金機構の統計では、実際に年金を受け取り始める人の大多数は65歳から受け取る「本来受給」を選んでおり、繰上げ・繰下げを選択する人は少数派とされています。ただし、近年は繰下げ受給の制度改正(上限年齢が70歳から75歳に引き上げられたこと等)を背景に、繰下げを選ぶ人が徐々に増える傾向にあるとされています。最新の統計数値は日本年金機構や厚生労働省の公表資料で確認できます。
家族の年金と自分の年金を合わせて考える
夫婦で年金を受け取る場合、それぞれの受給開始年齢を独立して選べます。たとえば、収入の柱になっている方は65歳から受け取り、もう一方は貯蓄に余裕があれば繰下げを選ぶ、といった世帯単位での組み合わせも可能です。加給年金額・振替加算がある世帯では、配偶者の年齢や受給状況によって加算のタイミングが変わるため、世帯全体の年金収入を時系列で整理しておくと、いつから何が受け取れるかが把握しやすくなります。
よくある質問
65歳になったら自動的に年金は振り込まれますか?
いいえ。65歳になる前に日本年金機構から届く年金請求書に必要事項を記入し、年金事務所や街角の年金相談センターに提出する「裁定請求」の手続きが必要です。手続きをしないと年金は振り込まれません。
繰下げ受給の途中で気が変わったら、通常の65歳受給に戻せますか?
繰下げの申し出をする前であれば、65歳にさかのぼって年金を一括で受け取る(増額なしの本来の年金として請求する)ことを選べる場合があります。ただし、実際に繰下げの申し出をして増額された年金を受け取り始めた後は、その受給開始時点の増額率が確定し、取り消すことはできません。
老齢基礎年金だけ繰下げて、老齢厚生年金は65歳から受け取ることはできますか?
可能です。老齢基礎年金と老齢厚生年金は、それぞれ別々に繰下げの時期を選べます。たとえば老齢厚生年金だけ65歳から受け取り、老齢基礎年金だけ70歳まで繰下げるといった組み合わせも選択肢の一つです。ご自身の状況に応じた最適な組み合わせは、年金事務所や街角の年金相談センターで相談することをおすすめします。
60歳になったら、まず何をすればよいですか?
60歳の時点では、まだ多くの人にとって年金の受給開始年齢(原則65歳)には達していません。ただし、生年月日によっては60〜64歳の間に特別支給の老齢厚生年金が受け取れる場合があるため、まず自分の生年月日が対象区分に該当するかを確認することが最初のステップです。該当しない場合は、65歳からの受給に向けて、繰上げ・繰下げのどちらを選ぶか、あるいは原則どおり65歳から受け取るかを検討する期間になります。
年金の受給開始年齢を決めた後、気が変わったら見直せますか?
65歳より前に受給を始める「繰上げ受給」は、一度請求すると取り消せません。65歳より後に受給を始める「繰下げ受給」は、実際に繰下げの申し出をする前であれば、途中で65歳時点にさかのぼって(増額なしで)受け取ることを選べる場合があります。ただし、繰下げの申し出をして増額された年金を受け取り始めた後は、その時点の増額率が確定し、以後は変更できません。判断に迷う場合は、実際に請求する前に年金事務所で試算してもらうことをおすすめします。
年金の見込み額は、実際に受け取る前にどこで確認できますか?
50歳以上の人には、毎年届く「ねんきん定期便」に、60歳まで現在の条件で働き続けた場合の年金見込み額が記載されています。日本年金機構の「ねんきんネット」では、繰上げ・繰下げした場合の見込み額を含め、より詳細なシミュレーションを行うこともできます。実際に請求する前に、複数のパターンで試算しておくと判断の材料になります。
配偶者が年下の場合、いつから年金をもらうかの判断は変わりますか?
配偶者が年下の場合、自分が65歳になっても配偶者がまだ65歳未満であれば、老齢厚生年金に加給年金額が加算される場合があります。この加給年金額は、繰下げを選んで65歳の時点で受給開始しないと、その間は受け取れません。年下の配偶者がいる人が繰下げを検討する場合は、加給年金額を受け取れる期間を失うことも踏まえて判断する必要があります。振替加算・加給年金額の詳しい仕組みは、別記事「振替加算とは?加給年金との関係を確認」で解説しています。
