要綱は、聴覚障害を早く見つけて支援を始めれば、言葉の発達への影響を最小限に抑えられるとしています。新島村の新生児聴覚検査は、そのために村が全ての新生児を対象に実施する事業です。
費用の助成には期限があります。受診票が使えるのは、生後50日に達する日までです。受診票は妊娠届を出したときに渡されるので、出産の前に手元にあるかを確かめておいてください。
新島村 新生児聴覚検査費用助成の要点まとめ
正式名:新島村新生児聴覚検査(新島村新生児聴覚検査実施要綱)
だれが
- 申請者
- 個人(子の保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 新生児聴覚検査の費用助成
- 対象地域
- 東京都新島村
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 3,000円(検査費用に相当する額まで)
- 補助率
- 全額支給(上限額未満に限る)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 受付期間の記載なし(償還払いは検査日から1年以内に申請)
子どもは対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 新島村外に住む人の子である
- ✕ 生後50日を過ぎて検査を受ける
生後50日は、生まれた日を0日として数えます。たとえば7月1日生まれなら、50日目の8月20日までです。
検査は、自動ABR(赤ちゃんが眠っている間に音を聞かせ、脳に届く反応を調べる検査)か、OAE(耳の中の小さな反応音を調べる検査)で行います。どちらも初回検査の方法として要綱に書かれています。
初回検査は、原則として生まれてからおおむね3日以内に、出産した医療機関で受けます。難しいときは退院後、生後50日に達する日までに別の医療機関で受けます。受診票で受けられる検査は、出生後1回です。
要綱が定めているのは初回検査です。再検査や精密検査が助成の対象になるかは、要綱に書かれていませんでした。
助成はいくら?
助成額は、検査費用に相当する額で、上限は3,000円です。上限を超えた分は自己負担になります。
次の金額は仮の例です。検査費用の相場は、公式ページに載っていません。
- 領収書が2,000円:2,000円 × 10/10 = 2,000円が助成
- 領収書が3,000円:3,000円 × 10/10 = 3,000円が助成(上限に到達)
- 領収書が5,000円:5,000円 − 3,000円 = 2,000円が自己負担
上限の3,000円は、検査1回の費用に対する額です。再検査の費用をここに足して請求できるかは分かりません。
申請の流れ
受診した医療機関によって、手続きが2つに分かれます。
- 妊娠届を出す(妊婦→さわやか健康センター。妊娠満11週以内が望ましい。事前に電話)
- 母子健康手帳と受診票を受け取る(妊婦←さわやか健康センター。保健師との面談が30分ほどあります)
- 生後50日までに初回検査を受ける(保護者→医療機関。受診票を持参)
- 都内などの医療機関なら、受診票を出す(保護者→医療機関。これで助成が受けられる)
- 都外などの医療機関なら、あとから申請する(保護者→新島村。費用を自分で払い、検査日から1年以内に払い戻しを申請する「償還払い」)
- 審査を受け、請求書を出す(新島村→保護者。決定通知を受けたら請求書を出して受け取る)
4と5のどちらになるかは、受ける医療機関が村と委託契約をしているかで決まります。出産の前に、さわやか健康センターで確かめておくと安心です。
必要な書類
準備できた 0 / 8
受診票を出すときは、受診票だけで足ります。領収書や申請書は、都外などで受けて償還払いを申請するときの書類です。
償還払請求書(様式第8号)は、助成の決定通知を受けたあとに出します。
助成を受けられなくなるのはどんなとき?
- 検査から1年がたった:償還払いの申請は、検査を受けた日から1年以内です。
- 生後50日を過ぎて受けた:受診票の有効期間は、生後50日に達する日までです。
- 別の道府県へ転出した:受診票は村に返します。都内の区市町村への転出なら、そのまま使えます。
- 偽りの申請をした:すでに受け取った助成金の返還を求められることがあります。
受診票の再交付は、原則として行われません。やむを得ない事情があるときだけ、申請書を出して再交付を受けられます。
同じ窓口で受けられるほかの助成
新島村は、同じ窓口の母子保健サービスで、出産に関わる助成をほかにも用意しています。母子健康手帳の交付後に使えます。
- 出産に係る交通費:1回25,000円 × 8回まで
- 出産等に係る宿泊費:1回5,000円を上限に8回まで
- 産後に帰島せず1か月健診まで泊まる宿泊費:1泊2,000円を上限に30日まで
- 妊婦健康診査の健診費:規定の額まで
条件の詳細は、母子健康手帳の交付時に案内されます。公式ページに、これ以上の説明はありませんでした。
よくある質問
新生児聴覚検査の助成はいくらですか?
検査費用に相当する額を、3,000円まで助成します。たとえば検査費用が2,000円なら助成は2,000円、5,000円なら助成は3,000円で、差額の2,000円は自己負担です。助成は検査1回分の初回検査が対象です。検査費用の目安は公式ページに載っていないので、受ける医療機関に、受診票を使った場合の窓口負担を確かめておくと安心です。
いつまでに検査を受ければいいですか?
生後50日に達する日までです。生まれた日を0日として数えます。受診票の有効期間も、同じ生後50日に達する日までです。初回検査は、原則として生まれてからおおむね3日以内に、出産した医療機関で受けます。退院後に別の医療機関で受ける場合も、生後50日を過ぎないように、受ける日を早めに決めてください。
受診票はいつ、どこでもらえますか?
妊娠届を出したときに、さわやか健康センターで母子健康手帳と一緒に渡されます。村は、妊娠届を受け付けたときに受診票を交付すると定めています。妊娠届は、できれば妊娠満11週以内に出してください。交付のときは保健師との面談が30分ほどあるので、事前に電話で連絡します。他の道府県から転入した人は、申請書を出して受診票を受け取ります。
受診票が使えない医療機関で受けたときの手続きは?
受診票が使えない都外などの医療機関で受けた場合は、あとから申請して、3,000円を上限に払い戻しを受けます。これを償還払いといいます。母子健康手帳、印鑑、検査費用の領収書、振込先の通帳かキャッシュカードを持って、申請してください。申請書と、検査日・結果の分かる書類も要ります。申請は検査日から1年以内です。
償還払いの申請はいつまでにしますか?
検査を受けた日から1年以内です。1年を過ぎると助成は受けられません。出産直後は手続きを後回しにしがちなので、領収書と検査結果の書類を、母子健康手帳と一緒にしまっておくと忘れにくくなります。審査で内容を確認するため、村が医療機関に問い合わせることもあります。助成が決まったら、請求書を出して受け取ります。
受診票をなくしたら再発行できますか?
再交付は、原則として行われません。やむを得ない事情があると村が認めたときだけ、新生児聴覚検査受診票の交付・再交付申請書を出して、再交付を受けられます。受診票の有効期間は生後50日に達する日までなので、なくしたと気づいた時点で、検査を受ける前にできるだけ早くさわやか健康センターへ連絡してください。やむを得ない事情に当たるかどうかは村が判断します。電話は04992-5-1856です。
引っ越すと受診票はどうなりますか?
別の道府県へ転出するときは、受診票を村に返します。都内の区市町村へ転出するなら、そのまま使えるので返す必要はありません。他の道府県から新島村へ転入した人は、申請書を出して受診票を受け取ります。転出入の予定があるときは、検査の時期とあわせて、さわやか健康センターに早めに相談してください。
検査の結果はどこに記録されますか?
受診票は3枚複写です。実施した医療機関が、検査の結果と村への連絡事項を記入します。保護者に渡される分は、検査結果の欄を母子健康手帳に貼り付けるよう案内されます。償還払いを申請するときの、検査日と検査結果が分かる書類にもなります。結果を紛失しないように、母子健康手帳に貼って保管してください。
再検査や精密検査も助成の対象ですか?
要綱は、生後50日に達する日までに受ける初回検査について定めています。再検査や精密検査が助成の対象かどうかは、要綱にも公式ページにも書かれていませんでした。再検査の指示を受けたときは、費用の扱いを、検査を受ける前にさわやか健康センターへ確認してください。初回検査の助成と合わせて請求できるかも、窓口で聞けます。
検査を受けないとどうなりますか?
受けなかった場合の定めは、要綱にありません。要綱の目的は、聴覚障害を早く見つけて早く支援を始めることです。生後50日を過ぎると、受診票は使えなくなります。助成の対象になる期間が短いので、出産前に受ける医療機関と時期を決めておくと動きやすくなります。
ほかに使える出産関連の助成はありますか?
同じ母子保健サービスで、出産に係る交通費(1回25,000円を8回まで)、出産等に係る宿泊費(1回5,000円を上限に8回まで)、妊婦健康診査の健診費の助成があります。母子健康手帳の交付後に使えます。条件の詳細は、交付時に案内されます。聴覚検査の助成と別の制度なので、それぞれ申請が必要です。
問い合わせ先はどこですか?
新島村のさわやか健康センターです。電話は04992-5-1856です。妊娠届の提出、母子健康手帳と受診票の交付、償還払いの申請について、事前に電話で相談できます。対象になるか、受診票が使える医療機関かで迷ったときは、出産の前に問い合わせておくと、手続きのやり直しを防げます。
