新生児聴覚検査の受診票を持っていたのに、窓口で出さずに自費で払ってしまった。あとから申請すれば3,000円は戻るのか。西東京市の答えは、受診票が使える医療機関で受診票を使わなかった場合は、助成の対象外です。
助成は、検査の前に受診票を出す形が基本です。助産院や都外の病院のように受診票が使えない所で受けたときだけ、自費で払ったあとに申請して払い戻しを受けます。
西東京市 新生児聴覚検査の助成の要点まとめ
正式名:新生児聴覚検査の助成(受診票の使用/償還払い)
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 新生児聴覚検査の費用(福祉・医療)
- 対象地域
- 東京都西東京市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 3,000円(上限を超えた分は自己負担)
- 補助率
- 10/10(上限3,000円まで。後日申請は実費が下回れば実費)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜(終了日の記載なし)
- 公式サイト
- 西東京市「新生児聴覚検査」
うちの子は対象になる?
次の3つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
受診票は、母子健康手帳を受け取るときに市が渡す、検査費用の一部を助成する券です。
次のどちらかに当たると、助成は受けられません。
- ✕ 受診票が使える所で使わず自費で払った
- ✕ 出産後1年を過ぎて申請した
3,000円を超えたらどうなる?
助成の上限は3,000円です。超えた部分は自己負担になります。後日申請の場合は、上限額と自己負担額を比べて低い方が払い戻されます。
仮に検査の費用が次のとおりだったとします。
- 実費が2,500円:2,500円 × 10/10 = 2,500円(払い戻しは実費の全額)
- 実費が5,000円:5,000円のうち上限の3,000円(自己負担は2,000円)
西東京市のページには、検査の費用の目安は書かれていません。実際の自己負担額は、受診する医療機関で聞いてください。
受診票が使える場所と使えない場所は?
ここが線引きです。受診票が使えるかどうかで、助成の受け方が変わります。
| 受診する場所 | 受診票 | 助成の受け方 |
|---|---|---|
| 都内の委託医療機関 | 使える | 受診票を出す。3,000円までが助成される |
| 助産院・都外の医療機関など | 使えない | 自費で払い、出産後1年以内に申請する |
| 委託医療機関で受診票を出さなかった | 使える所で不使用 | 助成の対象外 |
委託医療機関とは、市が検査の実施を契約している医療機関のことです。受診票が使えるかは、受診する医療機関に事前に聞いてください。
引っ越しの前後は受診票をどうする?
妊娠中や、検査を受ける前の出産後50日以内に市外へ移る人は、受診票の扱いが転入元・転出先で変わります。
- 都内の市区町村から西東京市へ:転入前にもらった受診票をそのまま使える
- 都外から西東京市へ:転入前の受診票は使えない。母子健康手帳と受診票を持って、子ども家庭課母子保健係で差し替える
- 西東京市から都内の市区町村へ:そのまま使える場合がある。転入先の担当課へ確認する
- 西東京市から都外へ:受診票は使えない。未使用の受診票は子ども家庭課母子保健係に返す
後日申請の流れは?
受診票が使えない所で受けた人の手順です。申請の期限は出産(生)後1年以内で、郵送も期限内に必着です。
- 検査を受ける(領収書と明細書を必ずもらう)
- 書類をそろえる(保護者→医療機関・市のページ。未使用の受診票も必要)
- 子ども家庭課に出す(窓口に持参するか、郵送。出産後1年以内に必着)
- 振込を待つ(市→申請者の口座)
窓口は防災・保谷保健福祉総合センター4階の子ども家庭課で、平日の午前8時30分から午後5時までです。代理の人が出すこともできます。
必要な書類
準備できた 0 / 6
母子手帳の写しは、表紙と出生届出済証明のページです。検査の記録は「検査の記録(乳児)」のページを写します。口座は妊産婦本人の名義のものです。請求書には、請求の理由を「都外で受診したため」「助産所で受診したため」「里帰り出産のため」から選ぶ欄があります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 受診票を使わなかった:受診票が使える施設で使わなかったときは、あとから申請しても助成の対象外です。
- 申請が1年を過ぎた:後日申請は出産(生)後1年以内が期限で、郵送は期限内に必着です。
- 都外に引っ越した:西東京市の受診票は使えず、未使用の受診票は市に返します。助成の対象は、受診日に市内に住民票がある赤ちゃんです。
よくある質問
助産院で受けたときも助成されますか?
助成されます。助産院は受診票が使えない施設に当たるので、いったん自費で払い、出産後1年以内に子ども家庭課へ申請します。支給額は、上限の3,000円と自己負担額を比べて低い方です。領収書と明細書の写し、未使用の受診票、母子健康手帳の写しなどが要ります。助産院で受ける予定なら、受診票を捨てずに取っておいてください。
受診票を使わずに払ってしまいました。戻りますか?
受診票が使える医療機関なら、戻りません。西東京市は、受診票が使える施設で受診票を使わなかった場合を助成の対象外としています。受診票が使えない助産院や都外の病院で受けたのであれば、後日の申請が可能です。どちらに当たるか迷うときは、受診した医療機関が市の委託先かどうかを確かめたうえで、子ども家庭課(042-439-3511)に相談してください。
検査はいつまでに受ければいいですか?
対象は生後50日以内の乳児です。受診日の時点で、市内に住民票があることも条件です。50日の数え方(生まれた日を0日とするかどうか)は、西東京市のページに書かれていません。ぎりぎりになりそうなときは、早めに医療機関の予約を取り、数え方を子ども家庭課に確かめておくと安心です。
里帰り出産で都外の病院で受けました。申請できますか?
申請できます。都外の医療機関は受診票が使えない施設です。自費で払ったあと、出産(生)後1年以内に、子ども家庭課へ書類を出してください。窓口に行けないときは郵送でも受け付けています。送り先は、子ども家庭課 事業庶務係 妊産婦健診担当です。領収書と明細書の写しは、病院で必ずもらっておきます。
申請の期限は何日までですか?
出産(生)後1年以内です。郵送の場合は期限内に必着します。1年の数え方(誕生日の前日までか、1年後の同じ日までか)は、公式ページに書かれていません。早めに出すほうが安全です。期限日を知りたいときは、子ども家庭課へ問い合わせてください。郵送で出すなら、送り先は子ども家庭課 事業庶務係 妊産婦健診担当です。
支給額はいくらになりますか?
上限額と自己負担額を比べて、低い方です。新生児聴覚検査の上限額は3,000円で、令和6年度から令和8年度の受診分まで同じ額です。実費が2,500円なら2,500円、5,000円なら3,000円が払い戻されます。上限を超えた部分は自己負担です。
申請は家族が代わりにできますか?
できます。申請は代理の人でも可能です。ただし、振込先は妊産婦本人の名義の口座が分かるものを求められます。請求書には、窓口に来た人の欄と、請求者(妊婦本人)の欄があります。代理で出すときは、領収書、受診票、母子健康手帳の写しなどを一式そろえて持って行ってください。
使わなかった受診票は返金されますか?
返金はありません。市のページに、余った受診票の還金はないと書かれています。ただし、都外へ転出する場合は、未使用の受診票を子ども家庭課母子保健係に返してください。また、後日申請をするときは、未使用の受診票が申請書類の一つになります。捨てずに保管しておきましょう。
受診票をなくしたときはどうしますか?
西東京市のページに、再交付の案内は書かれていません。母子健康手帳を持って、子ども家庭課母子保健係に相談してください。都外から転入した人の差し替えは、同じ窓口で受け付けています。後日申請では未使用の受診票が必要書類なので、なくしたまま検査を受けると、書類がそろわない恐れがあります。検査の前に窓口へ行くのが確実です。
問い合わせ先はどこですか?
子ども家庭課です。電話は042-439-3511(防災・保谷保健福祉総合センター)です。窓口の受付は平日の午前8時30分から午後5時です。対象かどうかや、期限の数え方、受診票の扱いなど、ページに書かれていない点も、ここで確かめられます。窓口は同センターの4階です。
