幼稚園の給食費は、西東京市から戻ってくるのでしょうか。戻ってきます。ただし対象は、小学3年生以下の兄姉から数えて第3子以降の子がいる世帯か、市民税所得割額が77,100円以下の世帯に限られます。
戻るのは副食費(おかずやデザート)だけではありません。ご飯などの主食費も、別の上限つきで給付されます。
西東京市 幼稚園の給食費(食材料費)の給付の要点まとめ
正式名:給食費(食材料費)の給付(実費徴収に係る補足給付補助金)
だれが
- 申請者
- 個人(保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 幼稚園等の給食(副食費・主食費)の負担軽減
- 対象地域
- 東京都西東京市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 副食費は月額5,100円、主食費は月額3,000円
- 補助率
- 食材料費の実費(10/10)。月額上限あり
いつ・どこへ
- 申請受付
- 園が指定する日まで(令和8年度の同申請書は令和9年3月5日必着)
うちの子は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 給食費を園に払っていない
- ✕ 第2子以下で所得割額が77,100円超
所得割額とは、住民税(市民税)のうち、所得に応じて決まる部分のことです。世帯で2人以上に所得があるときは合算します。公式ページは、77,100円以下を「年収360万円未満相当」と説明しています。
第3子以降は、小学3年生以下の兄姉から数えます。数え方の例は、次の節にあります。
この記事は私立幼稚園(未移行園)向けの案内にもとづいています。新制度移行園の1号認定の方向けの案内は、市の別ページに分かれています。
どこで線が引かれる?第3子と所得の比較
この給付は、子の順位か世帯の所得のどちらか一方を満たせば対象になります。反対側から見ると、両方を外れた世帯が対象外です。
| 区分 | 対象になる | 対象にならない |
|---|---|---|
| 子の順位 | 小3以下の兄姉から数えて第3子以降 | 第2子以下(所得で判定) |
| 世帯の所得 | 市民税所得割額が77,100円以下 | 77,100円を超える世帯 |
| 費用 | 給食の食材料費(副食費・主食費) | 給食費のうち食材料費以外 |
| 金額 | 払った額と上限の低いほう | 上限を超えた分 |
第3子以降は、所得にかかわらず対象になります。所得が低い世帯は、第2子以下でも対象です。
よく誤解されるポイント
第3子は、小学3年生以下から数えます
案内は、対象世帯を「小学3年生以下から数えて、在籍児童が第3子以降に該当する全ての世帯」と書いています。申請書のきょうだい順位欄は年齢を問わず数える欄なので、数え方が違います。小学3年生までの兄姉から数えます。
- 小3の長男、年長の次男、年少の三男:三男は第3子で、対象
- 小4の長女、小1の次女、年中の三女:三女は第2子で、所得割額が77,100円を超えると対象外
小学4年生以上の兄姉は、数えません。上のきょうだいが大きいと、第3子に当たらない場合があります。
副食費だけでなく、主食費も対象です
案内には、副食費と主食費がそれぞれ別の上限で書かれています。副食費は月額5,100円、主食費は月額3,000円です。両方を合わせた月額上限8,100円という書き方は、公式ページにはありません。
上限は「給食費全額」ではありません
上限は、1食分の食材料費に実食数を掛けた額です。案内は「給食費全額ではありません」と書いています。給食費に、食材料費以外の部分が含まれている園では、その部分は対象になりません。
国の「無償化」の月額28,000円とは別の給付です
幼児教育無償化の給付(月額28,000円まで)の対象は、入園料と保育料です。給食費は別の給付になるので、この給付の申請も必要です。
いくらもらえる?
給付額は、払った食材料費と上限のうち低いほうです。上限は、1食分の食材料費に実食数を掛けた額でもあります。園ごとの単価は公式ページに載っていないため、次の単価はあくまで仮の数字です。
- 副食費が1食250円(仮)の園で、20食:250円 × 20食 = 5,000円(上限の5,100円に届かないので、5,000円)
- 副食費が1食300円(仮)の園で、20食:300円 × 20食 = 6,000円 → 上限の5,100円
- 主食費が1食150円(仮)の園で、20食:150円 × 20食 = 3,000円(上限の3,000円とちょうど同額)
実食数が少ない月は、上限額も下がります。月の途中で入園・退園したり、転入・転出したりしたときは、その月の上限額が日割りになります。
何に使える?
対象にならないもの
- 給食費のうち、食材料費以外の部分
- 1食分の食材料費を超えた額
対象になるもの
- 副食費(おかずやデザートなど)
- 主食費(ご飯など)
園によって食材料費の単価は違います。園に確かめる場合は、「給食費の内訳で、食材料費はいくらか」を聞くと分かります。
申請の流れ
- 申請書兼請求書を受け取る(保護者。通園する園を通じて配られます)
- 世帯の状況に印を付け、必要な書類を添える(保護者。第3子の場合は兄姉の状況、所得割額が低い場合は該当する書類)
- 園が指定する日までに提出する(保護者→園。間に合わないときは、園にそう伝えて市に持参か郵送)
- 審査を受け、口座に振り込まれる(市→保護者。給食費は半年ごとの償還払い)
申請書は1枚で、保護者負担軽減事業費補助金、施設等利用費請求書、この食材料費の補助の3つを兼ねています。
令和8年度は、前期分(4月から9月)の振込みが11月末、後期分(10月から令和9年3月)の振込みが令和9年5月末の予定です。同じ申請書を使う保護者補助金のページには、令和9年3月5日必着とあります。給食費だけの期限は書かれていないため、同じ日を目安にすると安全です。
必要な書類
準備できた 0 / 6
本人確認書類は、マイナンバーカードの表面か、運転免許証などのコピーです。1点で足りない場合は、保険の資格確認書や年金手帳など2点を出します。
マイナンバー確認書類は、令和8年1月1日時点で市外に住んでいた方だけです。課税・非課税証明書は、これまで一度も市内に住んだことがない方に必要です。前期分で出していれば、後期は不要です。
ひとり親等の証明書類は、所得割額が77,100円以下で、ひとり親世帯などの区分に当たる方が出します。内容変更届は、提出後に変更があったときだけ出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 提出が遅れた:園が指定した日までに出せないときは、園に伝えて市に持参か郵送します。同じ申請書を使う保護者補助金のページには令和9年3月5日必着とあり、過ぎると年度中に交付できないことがあります。
- 書類が足りない、税の未申告がある:案内は、支払いが遅れたり、補助区分を最高区分として扱ったりすることがあると書いています。所得割額が確かめられないと、77,100円以下の扱いにならないおそれがあります。
- 変更を届けていない:税の修正申告や記載内容の変更は、内容変更届で知らせます。
- 実食数が少ない月:給付額は、払った額と上限の低いほうです。食べた回数が少ない月は、上限も下がります。
よくある質問
副食費の補助は、全員が受けられますか?
全員ではありません。小学3年生以下の兄姉から数えて第3子以降の子がいる世帯か、市民税所得割額が77,100円以下の世帯が対象です。それ以外の世帯は対象外になります。所得割額は世帯の所得を合算して判定するので、共働きの場合は夫婦の合計で見ます。心当たりのある方は、給付係に聞いてください。
第3子は、どうやって数えますか?
小学3年生以下の兄姉から数えます。小3の長男、年長の次男、年少の三男なら、三男は第3子です。小4の長女、小1の次女、年中の三女なら、三女は第2子で、第3子には当たりません。申請書のきょうだい順位欄は年齢を問わず数えるので、その順位をそのまま第3子と考えないでください。
主食費も対象ですか?
対象です。案内には、副食費が月額5,100円、主食費が月額3,000円の上限で書かれています。どちらも、1食分の食材料費に実食数を掛けた額が給付の上限になります。両方を使う園なら、副食費と主食費のそれぞれが、別々の上限で計算されます。合計の上限額は、公式ページには書かれていません。
給食費の全額が戻るのですか?
全額ではありません。戻るのは食材料費の部分で、案内は「1食分の食材料費(給食費全額ではありません)」と書いています。園の給食費に、食材料費以外の部分が含まれているときは、その部分は対象になりません。食材料費がいくらかは園で異なるため、園に確かめてください。
実際に払った額が上限より少ないときは、どうなりますか?
払った額までです。市の案内は、記載の金額は上限額であり、実際に支払った金額のほうが低い場合はその金額までが給付になると書いています。上限の5,100円に届かない月は、払った副食費がそのまま給付額になります。食べた回数が少ない月は、上限も下がります。
入園が月の途中でも、対象になりますか?
対象になります。ただし、その月の上限額は日割りで計算されます。月の途中で入園・退園したときや、転入・転出したときは、すべて日割りです。日割りの具体的な計算方法は、公式ページに載っていません。気になる方は、給付係に聞いておくと、見通しが立てやすくなります。
いつ入金されますか?
令和8年度は、前期分(4月から9月)が11月末、後期分(10月から令和9年3月)が令和9年5月末の振込みの予定です。給食費は半年ごとの償還払いで、いったん園に払ったあとに、指定した口座へ入ります。具体的な日付と金額は、決定後に申請者へ通知されます。
申請の期限はいつですか?
園が指定する日までに、園へ出します。給食費だけの期限は、公式ページにありません。同じ申請書を使う保護者補助金のページには、令和9年3月5日必着とあります。この日を過ぎると、年度中に交付できないことがあるため、同じ日を目安に、早めに出すのが安全です。
無償化の月額28,000円とは別に申請が要りますか?
要ります。無償化の給付は、入園料と保育料が対象です。給食費は別の給付なので、この給付に当たる世帯は、申請書に必要な事項を書いて出します。申請書は1枚で、保護者負担軽減事業費補助金、施設等利用費請求書、この食材料費の補助の3つを兼ねています。
市外の幼稚園に通っていても、対象になりますか?
公式ページと案内には、市外の園についての記載がありません。保護者負担軽減事業費補助金のページには、市外の園に通う場合も、園児を監護する保護者が市内に住んでいれば対象とあります。この給付が同じ扱いかどうかは、書かれていないため、給付係に確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
西東京市 子ども若者部 幼児教育・保育課の給付係(電話 042-497-4926)です。課の代表は電話 042-460-9842 です。新制度移行園の扱い、市外の園に通う場合など、公式ページに書かれていない点は、申請の前に聞いておくと出し直しを防げます。
