私立幼稚園に通う3〜5歳児には、保育料の給付(月額28,000円まで)があります。預かり保育の料金は、これとは別の給付で、別の認定が要ります。
その認定が、市の「新2号(3号)認定」です。保育の必要性(共働きなど)が認められないと、預かり保育の分は給付されません。給付額は、実際に払った利用料と「日額490円×利用日数」の少ないほうで、月額12,300円が上限です。
西東京市の預かり保育の給付の要点まとめ
正式名:幼児教育無償化に係る利用給付(預かり保育の給付)
だれが
- 申請者
- 個人(保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 預かり保育の利用料の給付
- 対象地域
- 東京都西東京市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額12,300円(日額490円×利用日数)
- 補助率
- 10/10(実際の利用料。上限まで)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜(園が指定する提出日まで)
うちの子は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
保育が必要な理由には、就労(月48時間以上)のほか、妊娠・出産、就学、求職、病気や介護などがあります。理由ごとに認定の有効期間が違います。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 保育の必要性がない(新1号認定のみ)
- ✕ 小学校に就学している
認定こども園の幼稚園枠(1号認定)に通う子の預かり保育も、給付の対象に含まれます。上限は同じで、申請は通う園を通します。ただし市の案内は別のページに分かれています。この記事は、私立幼稚園(市の案内でいう未移行園)の案内にそった内容です。
いくら給付される?
実際に払った利用料と、限度額(490円×利用日数)を比べて、少ないほうが給付されます。月額の上限12,300円に届くのは、利用が月26日以上のときです。26日なら490円×26日=12,740円で、先に月額の上限が効きます。
- 1時間200円で、1日2時間、月20日使う:利用料は200円 × 2時間 × 20日 = 8,000円。限度額は490円 × 20日 = 9,800円。少ないほうの8,000円が給付されます
- 1時間500円で、1日3時間、月20日使う:利用料は500円 × 3時間 × 20日 = 30,000円。限度額の9,800円が給付され、20,200円は自己負担です
上の2つ目は、利用料の単価を仮に置いた計算です。園の実際の料金は、通う園に確かめてください。
手続きの流れ
認定の申請と、お金の請求は別の手続きです。認定を受けただけでは給付されません。
- 園から申請書類を受け取る(保護者←園。新年度の入園手続きの頃)
- 書類をそろえる(保護者。就労証明書は勤め先に記入を頼む)
- 園が指定した日までに園へ出す(保護者→園。添付書類が間に合わなければ、園の期限から1か月以内に市へ)
- 認定通知書が届く(市→保護者)
- 請求書を園に出す(保護者→園。園が指定した日まで)
転入などで途中から申請するときは、幼児教育・保育課(田無第二庁舎2階)に直接出します。
必要な書類
準備できた 0 / 9
就労証明書は、勤め先が記入します。自営業やフリーランスの人は、自分で書き、書式5も出します。書式5は自営業等の人だけ、書式16は求職中の人だけです。書式6は、求職・病気・介護・就学など、就労以外の理由の人が出します。証明書類は、発行日から2か月以内のものを出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 認定が有効になる前の利用分:認定は、あとからさかのぼって受けられません。入園日を過ぎて出すと、給付の一部が出ないことがあります。
- 変更の届出が遅れた:勤め先が変わる、保育の理由が変わるときは、変更の理由が起きる日の前に届けます。確認票には、変更の15日前までに市へ届かないと、施設への事前の連絡ができないともあります。
- 申請内容が事実と違う:認定が取り消され、給付費の返還を求められることがあります。
- 請求書を出していない:認定だけでは振り込まれません。園が指定する日までに請求書を出します。
よくある質問
共働きでなければ預かり保育の給付は受けられませんか?
共働きに限りません。就労のほか、妊娠・出産、就学や訓練、病気やけが、家族の介護や看護、災害の復旧、求職などでも、保育の必要性が認められれば新2号(3号)認定の対象です。反対に、保育の必要性がなく新1号認定のままだと、預かり保育の分は給付されません。自分の事情が当てはまるか迷うときは、申請の前に幼児教育・保育課の相談受付係(電話042-460-9842)へ聞いてください。
新1号認定と新2号(3号)認定は何が違いますか?
新1号認定は、新2号(3号)認定以外のすべての人が受ける認定で、幼稚園の保育料の給付が対象です。新2号(3号)認定は、保育の必要性があり、預かり保育の給付も受けたい人の認定です。新1号の有効期間は小学校に就学する前までですが、新2号(3号)は保育の理由ごとに期間が違います。預かり保育を使う予定があるなら、最初から新2号(3号)で申請します。
幼稚園の月額28,000円の給付とは別のものですか?
別です。私立幼稚園等に通う3〜5歳児の保護者は、保育料と入園料に対して月額28,000円を上限に給付を受けられます。預かり保育の給付はこれに加えて受けるもので、認定の区分が違います。市の案内にも、28,000円に加えて預かり保育等の給付を希望するなら新2号(3号)認定の申請が要る、と書かれています。送迎費や行事費などの実費は、どちらの給付でも原則対象外です。
給付額はどう計算しますか?
月の利用実績額と、月の給付限度額を比べて、少ないほうを給付します。限度額は「日額490円×利用日数」で、月額12,300円が上限です。たとえば1日2時間・1時間200円で月20日使うと、利用実績は8,000円、限度額は9,800円なので、8,000円が給付されます。利用実績の元になる金額は、保護者が園に払った預かり保育の利用料で、園から市に実績が提供されます。
預かり保育料が月額制の園でも対象になりますか?
月額制の料金も対象です。市の案内に「利用料12,000円/月、利用日数20日」の算定例があります。限度額は490円×20日=9,800円で、利用実績の12,000円より低いため、案内の考え方なら限度額の9,800円が給付される計算です。ところが例の給付額は8,100円で、合いません。認定こども園向けの別ページの例も「450円×18日=8,100円」で、日額が上限の490円と違います。理由はどちらにも書かれていないため、月額制の園に通う人は、給付係(電話042-497-4926)に算定方法を確かめてください。
認定こども園に通っている場合も、同じ手続きですか?
認定こども園の幼稚園枠で1号認定を受けている子の預かり保育も、給付の対象に含まれます。上限は同じ(日額490円・月額12,300円)で、新2号(3号)認定が要る点も同じです。申請は通う園を通し、請求書も園から配られます。ただし市の案内は、新制度に移行した園向けの別ページに分かれています。この記事は私立幼稚園(市の案内でいう未移行園)の案内にそった内容なので、認定こども園に通う人は、市の「幼児教育無償化に係る利用給付(新制度移行園・認定こども園の幼稚園枠で1号認定を受けている方)」のページで書類と時期を確かめてください。
自営業やフリーランスでも認定を受けられますか?
受けられます。就労が月48時間以上あれば、保育の必要性の理由になります。必要なのは、就労証明書(書式4)と就労状況申告書(書式5)です。書式5には、確定申告書、開業届、業務委託契約書などの中から1点と、給与明細や請求書などの収入の記録を1点ずつ添えます。収入の記録は、保護者が作ったものでも構いません。書式4は自分で書きます。
求職中でも新2号(3号)認定を受けられますか?
求職中も保育の必要性の理由のひとつです。保護者・同居者状況申告書(書式6)と、求職活動状況申告書(書式16)を出します。認定の有効期間は、認定が有効になる日から90日を過ぎる日の含まれる月の末日までです。申請の案内は、3か月以内に就労を始めて書類を出すこととしています。確認票は、認定開始日から60日を迎える月の末日までに就労(内定)して就労証明書を出すこと、出せないと認定が終わり、預かり保育の給付は受けられなくなることを書いています。早めに動くのが安全です。市の案内には、国の決定によっては対象外になる場合がある、とも書かれています。
満3歳児クラスでも預かり保育の給付を受けられますか?
満3歳児クラスは、新3号認定の対象になりますが、保育の必要性がある非課税世帯だけです。満3歳児クラスの認定は、3歳になる前日から受けられます。給付を受けたい日の前日までに申請します。後から、さかのぼって認定を受けることはできません。市には、満3歳児クラスの預かり保育の補助金制度について、別のページもあります。非課税世帯でない場合の扱いは、そちらか窓口で確かめてください。
給付はいつ振り込まれますか?
請求に基づき、前期と後期の年2回に分けて、指定した口座に振り込まれます(市の案内では償還払いの場合)。園によっては、保護者に代わって市が園へ直接支払う法定代理受領で、方法は希望では変えられません(確認票)。令和8年度は、前期分(4月〜9月)を11月末に、後期分(10月〜令和9年3月)を令和9年5月末に振り込む予定と、市の案内にあります。ただし、請求書を出すのが前提です。請求書は園を通じて配られ、園が指定した日までに園へ出します。転入などで後から請求するときは、幼児教育・保育課へ直接出します。
就労先が変わったら、どうすればいいですか?
認定の内容が変わるときは、変更の申請(届出)が必要です。勤め先が変わる場合は、新しい勤め先の就労証明書を添えて、書式Dの変更申請(届出)書を出します。出すのは、変更の理由が起きる日の前までです。事後にさかのぼって認定を受けることはできません。新2号の条件を満たさなくなって新1号に変わる場合は、変更申請書だけを出します。
問い合わせ先はどこですか?
市の幼児教育・保育課です。認定について聞くときは相談受付係(電話042-460-9842)、補助金や給付について聞くときは給付係(電話042-497-4926)です。窓口は田無第二庁舎2階(西東京市南町五丁目6番13号)にあります。受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。書類の出し方や締切は、通う園からも案内があるので、あわせて確かめてください。
