若手社員の奨学金返還を会社が支えると、西脇市が従業員1人につき年6万円まで補助します。社内に奨学金の返還支援の仕組みがない会社は、補助の対象になりません。
市の公式ページに、申請の受付期間は書かれていません。県の制度は年度内の受付が4月1日から翌年2月末日までです。支援を始めたい会社は、早めに市の商工観光課へ確かめてください。
西脇市 企業連携型奨学金返還サポート事業の要点まとめ
正式名:企業連携型奨学金返還サポート事業
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種指定なし
- 利用目的
- 若手従業員の奨学金返還の支援(人材確保・定着)
- 対象地域
- 兵庫県西脇市(市内に事業所がある事業者)
- 従業員数
- 市単独型は中小企業者(営利会社)。県制度協調型は県の要件
いくら
- 補助上限額
- 6万円
- 補助率
- 事業者負担額の1/2(健康経営優良法人は2/3)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに受付期間の記載なし(商工観光課へお問い合わせください)
うちの会社は対象になる?
次の5つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
労働関係法令に違反していないことも条件です。対象の従業員は、市内に住所があり、市税を完納している人に限ります。
市単独支援型は、中小企業基本法の中小企業者(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっています)で、会社法の営利会社であることも条件です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 支援の社内制度がない
- ✕ 従業員が正社員でない
- ✕ 奨学金が日本学生支援機構のものでない
県制度協調型と市単独支援型の違い
制度は2つの型に分かれます。使う型は、本社の場所と県の補助を受けるかどうかで決まります。
| 項目 | 県制度協調型 | 市単独支援型 |
|---|---|---|
| 前提 | 兵庫県の奨学金返済支援制度を利用している | 県の補助を受けていない |
| 本社の場所 | 市内(主たる事業所) | 市内でも市外でもよい |
| 従業員の年齢 | 申請年度末に40歳未満 | 申請年度末に30歳未満 |
| 補助期間 | 5年・10年・17年 | 最大5年 |
| 補助額 | 県補助を引いた事業者負担の1/2 | 事業者負担の1/2 |
どちらも上限は従業員1人につき年6万円です。令和8年度から、本社が市外の会社も対象に加わりました。本社が市外の会社は、市単独支援型で申請することになります。県制度協調型は市内に主たる事業所を持つ会社が対象で、市単独支援型は県の補助を受けていないことが条件だからです。なお、県の補助を受けるには、本社が兵庫県内にある必要があります。
事業者負担額とは、従業員に支払った代理返還や手当の額から、県の補助を引いた残りです。代理返還とは、会社が従業員の奨学金を日本学生支援機構へ直接送金する方法のことです。
年齢は申請年度の末日(3月31日)の時点で見ます。4月に39歳でも、年度内に誕生日が来て年度末に40歳になれば、県制度協調型の対象外です。
いくら補助される?
補助額は、事業者負担額の2分の1です。健康経営優良法人(経済産業省の認定)は3分の2になります。上限は従業員1人につき年6万円です。
- 市単独型で年12万円を支援:12万円 × 1/2 = 6万円(上限に当たる)
- 市単独型で年6万円を支援:6万円 × 1/2 = 3万円(上限に届かない)
- 市単独型の健康経営優良法人で年6万円を支援:6万円 × 2/3 = 4万円
- 県制度協調型で年12万円を支援:県が企業分6万円を補助し、残る6万円 × 1/2 = 3万円
最後の例は、市のチラシにある条件(年間返済額18万円、企業の支援額12万円)です。企業の負担は3万円、従業員の負担は0円になります。市単独型の同じ条件では、企業の負担6万円、従業員の負担6万円です。
県制度協調型の補助額は、県の条件で決まります。兵庫県のページには、県の補助は年間返済額の3分の1の範囲とあります。個別の金額は、兵庫県雇用開発協会に確かめてください。
補助期間は、会社が取っている認定で変わります。
| 補助期間 | 対象企業 |
|---|---|
| 5年 | 市内に主たる事業所を持つ企業 |
| 10年 | SDGs宣言、フレッシュミモザ、ワーク・ライフ・バランス宣言のうち2つ以上 |
| 17年 | SDGs認証、ミモザ、ワーク・ライフ・バランス認定または表彰のうち2つ以上 |
17年続けば、6万円 × 17年 = 102万円が従業員1人あたりの補助の最大です。市単独型は最大5年なので、6万円 × 5年 = 30万円です。
市のページには、月1万円を上限に手当を出す会社の事例が載っています。年12万円の支援になり、市単独型なら年6万円の補助です。
申請の流れ
市のページに、申請書類の一覧と提出の時期は載っていません。確かめられた範囲で、順番を並べます。
- 社内の支援制度を決める(事業者→社内。就業規則か個別規定、福利厚生として定める)
- 県制度協調型なら県の制度に申請する(事業者→兵庫県雇用開発協会。電話 078-362-6583)
- 市の補助を申し込む(事業者→西脇市 商工観光課。様式と時期は窓口で確かめる)
- 従業員を支援する(事業者→従業員。代理返還か手当、一時金のどれか)
必要な書類
準備できた 0 / 2
申請書類の名前と様式は、市の公式ページに載っていません。商工観光課(電話 0795-22-3111)に問い合わせてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 社内制度がない:県の補助を受けるには、社内に制度を設ける必要があります。個別規定、就業規則、福利厚生のどれでも構いません。
- 従業員の年齢が上限を超えた:県制度協調型は申請年度末に40歳未満、市単独型は30歳未満です。
- 従業員が市外に住んでいる:対象は市内に住所がある従業員です。市税を完納していることも要ります。
- 日本学生支援機構以外の奨学金:対象は、返還義務のある日本学生支援機構の奨学金です。
- 市税の滞納や法令違反がある:市税を完納し、労働関係法令に違反していない事業者が対象です。
- 市単独型なのに県の補助も受けている:市単独型は、県の補助を受けていない事業者が対象です。
よくある質問
本社が市外にあっても申請できますか?
申請できます。令和8年度から、本社が市内にない事業者も補助の対象に加わりました。市内に事業所があり、1年以上そこで事業を営んでいることが条件です。ただし県制度協調型は、市内に主たる事業所を持つ会社が対象です。本社が市外の会社は、市単独支援型を使います。県の補助を受けていないことが条件で、補助の期間は最大5年、対象の従業員は30歳未満です。
県制度協調型と市単独支援型は、どちらを選べばいいですか?
本社が市内にあり、40歳未満の従業員を長く支えたいなら、県制度協調型が向きます。補助期間が最大17年まで延び、県と市の両方から補助が出るためです。本社が市外の会社や、県の制度を使わない会社は、市単独支援型になります。この場合は、対象が30歳未満で、補助期間も最大5年です。従業員の年齢構成を見て、使える型を決めてください。
補助額はどのように計算しますか?
事業者が負担した額の2分の1です。健康経営優良法人は3分の2になります。上限は従業員1人につき年6万円です。市単独型なら、年12万円を支援した時点で6万円に届きます。県制度協調型は、県の補助を引いた後の負担額が基準です。引いた後の負担が12万円以上なら6万円に届きます。健康経営優良法人は、9万円以上で届きます。
40歳の従業員は対象になりますか?
県制度協調型は、申請年度の末日(3月31日)に40歳未満であることが条件です。すでに40歳の人は対象になりません。39歳でも、年度内の誕生日で年度末に40歳になる人は外れます。市単独型は30歳未満なので、40歳の人はどちらの型でも対象外です。従業員の誕生日を確かめてから、申請する年度を決めてください。
補助期間は何年ですか?
県制度協調型は、会社の認定に応じて5年、10年、17年のいずれかです。SDGs宣言などの認定を2つ以上取っていれば10年、SDGs認証などを2つ以上取っていれば17年になります。市単独型は最大5年です。どの認定が当てはまるかは、市の公式ページの表に載っています。認定を取っていない会社は、5年からのスタートです。
パートや契約社員の奨学金も対象になりますか?
対象になりません。対象の従業員は、正社員に限られます。あわせて、日本学生支援機構の奨学金を受けて返還義務があること、市内に住所があること、市税を完納していることも要ります。パートや契約社員だけに支援を出しても、補助は受けられません。正社員への登用を考えている若手がいる場合は、登用の時期と申請の年度を合わせて検討してください。
日本学生支援機構以外の奨学金は対象ですか?
市のページが対象にしているのは、返還義務のある日本学生支援機構の奨学金です。民間の教育ローンや、自治体・大学などの奨学金が対象になるかは、市のページに書かれていません。該当する従業員がいる会社は、申請の前に商工観光課(電話 0795-22-3111)へ確かめてください。対象外と分かれば、支援の方法を別に考えられます。
代理返還と手当では、何が違いますか?
代理返還は、会社が日本学生支援機構へ直接送金する方法です。手当や一時金は、会社が従業員に支給する方法です。市の補助は、どちらでも使えます。市のページによると、代理返還は経費の一部として税制優遇を受けられます。税の扱いは、会社ごとに違います。導入する前に、税理士か税務署へ確かめてください。
健康経営優良法人だと、何が変わりますか?
補助率が、事業者負担額の2分の1から3分の2に上がります。市単独型で年6万円を支援すると、補助は3万円から4万円に増えます。上限は変わらず、従業員1人につき年6万円です。年9万円を支援すれば、9万円 × 2/3 = 6万円で上限に届きます。認定は、経済産業省が行う健康経営優良法人のものです。
受付期間はいつからいつまでですか?
市の公式ページに、受付期間の記載はありません。県の制度は、年度内の受付が4月1日から翌年2月末日までです。市の補助の締切や、予算がなくなった時点で終わるかどうかは、書かれていません。支援を始める年度が決まっている会社は、早めに商工観光課へ確かめてください。期限が不明なまま動くと、申請の機会を逃すおそれがあります。
事例にある会社は、どのように支援していますか?
市のページには、5社の例が載っています。月1万円を上限に手当を出す会社が4社あり、補助期間は5年、10年、最大17年とさまざまです。年間返済額の全額を支給する会社もあり、年間の上限は18万円です。支援の額と期間は、会社が自由に決められます。自社の規模に合う額を、事例から探してください。
問い合わせ先はどこですか?
市の補助は、西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課(電話 0795-22-3111)です。県の補助は、兵庫県雇用開発協会(電話 078-362-6583)が窓口です。申請書類の様式、受付の時期、県の補助額の個別の計算は、市のページに載っていません。迷ったときは、先に電話で確かめると、書類の出し直しを防げます。
