「自分の店は商工会議所の地区なのか、商工会の地区なのか分からない」——持続化補助金を調べ始めた事業者から、よく出てくる疑問です。日本商工会議所が窓口だった小規模事業者持続化補助金<一般型>第2回受付は、2020年6月5日で締め切られており、いまは申し込めません。
同じ日本商工会議所は第3回受付も窓口を担当していました(こちらは別記事で解説しています)。この記事では第2回に絞って内容を記録します。
小規模事業者持続化補助金(一般型)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 小規模事業者持続化補助金<一般型>(令和元年度補正予算・第2回受付締切) |
| 対象業種 | 全業種(商工会議所地区に事業所のある小規模事業者) |
| 利用目的 | 販路開拓・展示会、業務効率化の取組 |
| 対象地域 | 全国(商工会議所地区の事業者。日本商工会議所が受付窓口) |
| 従業員数 | 商業・サービス業5人以下、それ以外20人以下(小規模事業者の基準) |
| 補助上限額 | 原則50万円 |
| 補助率 | 2/3 |
| 申請受付 | 終了(2020年3月31日〜2020年6月5日) |
| 公式サイト | 中小企業庁「小規模事業者持続化補助金について」 |

商工会地区と商工会議所地区の見分け方
原則として、主要な市の中心部は商工会議所地区、郡部や小規模な町村は商工会地区という分かれ方をしています。ただし境界は自治体ごとに細かく異なるため、自分の事業所がどちらかは、地元の商工会議所または商工会に電話で確認するのが確実です。窓口を間違えると、別の受付システムに申請することになり手続きが進みません。
制度の内容
補助上限は原則50万円、補助率は2/3です。対象は小規模事業者――商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)で常時使用する従業員5人以下、それ以外の業種で20人以下の事業者です。中小企業基本法第2条第1項の中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当)に含まれることが前提です。
商工会議所地区の事業者は、地元の商工会議所で経営計画の作成支援を受け、日本商工会議所が全国の受付をとりまとめる形で運営されていました。交付決定の通知が届く前に発注・契約した経費は補助対象外という点は、この回でも変わらないルールでした。商工会地区の事業者がこの窓口に申請しても受け付けられません。
次回公募に備えて準備しておきたいこと
- 経営計画書のたたき台を作っておく(現状分析・今後の方針・販路開拓の具体策)
- 商工会議所の会員資格を確認する(非会員だと事業支援計画書の発行に時間がかかることがあります)
- 見積書を早めに取っておく(発注前提の見積は交付決定前でも準備できます)
よくある質問
日本商工会議所窓口の第2回受付にまだ申し込めますか?
いいえ。2020年6月5日で受付は終了しており、遡っての申請はできません。持続化補助金自体は継続している制度なので、最新の公募情報は日本商工会議所または中小企業庁の公式ページで確認してください。
第2回と第3回で内容は変わりますか?
補助上限額(原則50万円)・補助率(2/3)は共通です。締切日と、回によって設けられる特例枠の有無が主な違いです。
商工会地区の事業者はこの記事の対象ですか?
対象外です。商工会地区の事業者は各都道府県の商工会連合会が別窓口として運営していました。自分の事業所がどちらの地区かは、地元の商工会議所または商工会に確認してください。
