看板が古びていたり、店先の外装が何年も変わっていなかったりすると、常連客はともかく新規のお客さんは入りづらく感じます。大垣市は中心市街地の店舗を対象に、ファサード(通りに面した外装)や内装の改装費を補助する制度を設けていました。まず結論からお伝えすると、令和8年度分は予算上限に達したため、すでに受付を終了しています。
対象は中心市街地区域の1階部分で、小売業・飲食業・サービス業を5年以上営業している店舗経営者でした。風俗営業やバー・スナックは対象外です。
個店魅力アップ事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 個店魅力アップ事業補助金 |
| 対象業種 | 小売業・飲食業・サービス業(風俗営業、バー・スナック等を除く) |
| 利用目的 | 店舗のファサード・内装の改装工事 |
| 対象地域 | 大垣市(中心市街地区域の1階部分) |
| 従業員数 | 規定なし(5年以上の営業継続実績が必要) |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 店舗改装費の1/2以内 |
| 申請受付 | 改装予定日の30日前までに申請(令和8年度は予算上限に達し受付終了) |
| 公式サイト | 大垣市「個店魅力アップ事業補助金のご案内」 |

現在の状況:令和8年度分は受付終了
大垣市の公式ページには、令和8年度は予算上限に達し受付を終了した旨が記載されています。改装工事を計画している場合は、来年度の募集を待つか、大垣市経済部商工観光課に次回の予定を確認する必要があります。
「着工前申請」が絶対条件だった
この制度で特に注意が必要だったのは申請のタイミングです。「改装予定日の30日前までに申請してください。改装工事開始後(着工後)の申請は補助対象となりません」と明記されており、見積りを取っただけで工事を先に始めてしまうと、それだけで補助の対象外になる仕組みでした。着工前申請は多くの補助金に共通するルールですが、この制度は特に30日という具体的な猶予期間が定められている点が特徴です。
対象になる工事・ならない工事
対象経費は「改装業者が工事をおこなう改装部分」で、外装・内装工事、設備工事などが含まれます。一方、備品購入費は対象外でした。テーブルや椅子、レジなどを買い替えたい場合は、この補助金ではなく別の制度を探す必要があります。
申請条件
- 中心市街地区域の1階部分で営業していること
- 小売業・飲食業・サービス業に従事していること(風俗営業、バー・スナックは除く)
- 5年以上営業を継続していること(日中も営業活動を行っていること)
- 年度内に改装工事完了予定であること
- 市税完納・暴力団排除条例の対象外であること
よくある質問
来年度の募集はいつ始まりますか?
公式ページに次年度の募集時期は記載されていません。大垣市経済部商工観光課(0584-81-4111)にお問い合わせください。
開業5年未満の店舗は対象になりませんか?
公式ページの要件では「5年以上営業を継続している方」とされているため、開業間もない店舗は対象外です。
2階部分の店舗は対象になりますか?
公式ページで確認できた対象は「中心市街地区域の1階部分」です。2階以上の店舗が対象になるかは大垣市の担当窓口にご確認ください。
