「開業届を出したその日に、補助金の対象から外れていた」。大垣市の相談窓口では、実際にそうした声が聞かれます。大垣市の「スタートアップ支援事業補助金」は、開業届を提出する前に交付申請を済ませておく必要がある、順番を間違えると使えなくなる制度です。
補助率は経費の2分の1、上限は15万円(1回限り)。工事費・設備費・設計費・備品購入費・広告宣伝費など、創業に必要な経費が幅広く対象になります。
先に開業してしまってから相談に来る人が後を絶たないため、創業を決めたら、開業届よりも先にこの補助金の申請から動くのが安全です。
スタートアップ支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも(新規創業・第二創業をする者) |
| 制度名 | 大垣市スタートアップ支援事業補助金 |
| 対象業種 | 指定なし(新規創業・第二創業) |
| 利用目的 | 工事費(外構工事を除く)、設備費、設計費、備品購入費(机・いす・冷暖房器具・PC・印章類等)、広告宣伝費など創業に必要な経費の補助 |
| 対象地域 | 大垣市内(個人は市内住所、法人は市内事業所を有すること) |
| 従業員数 | 規定なし(新規創業者・第二創業者が申請) |
| 補助上限額 | 15万円(1回限り) |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜令和8年12月28日(当日消印有効) |
| 公式サイト | 大垣市「大垣市スタートアップ支援事業補助金のご案内」 |

対象になるのは「創業前に動いた人」です
対象者の要件は次のとおりです。
- 令和9年2月26日までに事業を開始する予定であること
- 個人は市内に住所を、法人は市内に事業所を有すること
- 創業後3年以上の継続を予定していること
- 大垣ビジネスサポートセンター(ガキビズ)の指導を受けていること
- 大垣商工会議所で中小企業診断士の指導・経営支援員の相談を受けていること
- 市税等の滞納がないこと
ガキビズと商工会議所、両方の指導を受けることが条件です。どちらか一方では足りません。創業計画を立てる早い段階で、両方に相談の予約を入れておく必要があります。
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 工事費(外構工事を除く)
- 設備費
- 設計費
- 備品購入費(机、いす、冷暖房器具、PC、印章類など)
- 広告宣伝費
- その他、創業に必要な経費
対象にならない経費
- 外構工事費(工事費のうち明確に除外されています)
「開業届より先に申請」の順番を守る
事業実施前の申請と交付決定が必須で、新規創業の場合は「開業届の提出前に交付申請すること」と定められています。税務署への開業届提出を先に済ませてしまうと、この時点で申請の前提条件が崩れます。創業の準備を進める中で、税理士や商工会議所から開業届の提出を勧められることがありますが、この補助金を使う予定があるなら、先に大垣市への交付申請を終えているかどうかを必ず確認してください。
申請の流れ
受付期間は令和8年4月1日から12月28日までで、当日消印有効です。必要書類は交付申請書、創業計画書及び収支予算書、事業所の存在を示す書類、誓約・同意書、身分証コピー、申請チェックシートです。
よくある質問
第二創業(既存事業者の新規事業)も対象になりますか?
なります。対象者に「新規創業または第二創業をする者」と明記されています。
開業届を先に出してしまった場合はどうなりますか?
対象外になる可能性が高いです。「開業届の提出前に交付申請すること」が条件のため、順番を間違えると申請できません。
ガキビズと商工会議所、どちらか一方の指導だけでもよいですか?
公式ページの要件では両方の指導を受けることが条件として挙げられています。どちらか一方だけで足りるかは公式ページに記載がありません(大垣市役所商工観光課へお問い合わせください)。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず大垣市の公式ページで最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

